質問
広島市安佐南区東原に住んでいる父が自宅近くに200坪の空き地(時価1億円)を持っています。
そんな父にハウスメーカーの営業の方から相続税対策としてアパートを建てないかという提案を受けています。実際にアパートを建てることによって、相続税は節税されますか?ほかに気を付けることはないですか?
回答
アパートを建てることにより相続税は確かに節税されます。
以下、説明です。
※土地の上に1億5000万円のアパート建物を全額借金で建てたとします。ただし、入居率も相続税評価に影響しますが、入居率は100%になっているとします。
① 土地の相続税評価
土地の路線価は125千円/㎡
土地の地積は200坪×3.3=660㎡
125,000円/㎡×660=8250万円
② 建物の評価
アパートの評価は相続税法上
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
建物の相続税評価は基本的に固定資産税評価額で行われますが、1億5000万円かけて建てたからと言って、固定資産税評価額はその金額とは開きがあります。建物の固定資産税評価額は新築当初は請負工事金額の50~60%程度で評価されます。
そのため、アパートの相続税評価額は
1億5000万円×0.6×(1-0.3×100%)=6300万円
③ 債務の評価
1億5000万円
④ アパート事業に関する相続財産評価
①(土地)+②(建物)-③(債務)=マイナス1,688万円
つまり、対策前は相続税評価額8250万円であったのが、アパートを建てることによりマイナス1,688万円になり、9,938万円の相続財産の圧縮に成功しました。
注意点
① アパート事業は、あくまでも事業です。アパートを建てる前には事業計画を立てたりしますが、その通りに入居者が入るか否かはわかりません。しかも、総投資金額は大変大きいので、その事業を進めるにあたり慎重な判断が求められます。
② 時価1億円の土地の上に1億5000万円かけてアパートを建設しても、この不動産をいざ売ろうとした際に2億5000万円で売れるわけではありません。収益不動産の売買価値はあくまで収益性で判断されます。時価1億円の土地の上にアパートを建てたために、売却価値が1億円を下るようになってしまう例もあります。
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