私道の評価

相続税の計算上、相続財産には私道も含まれることをご存じでしょうか。ここでは相続税申告相談プラザ ひろしま の専門家が相続税の計算に関する私道の評価について解説いたします。

私道は以下の二通りに分けられ、どちらに該当するかで評価方法が変わります。

①専ら特定の人の通行の用に供されている私道(例えば、「行き止まり私道」)

②不特定多数の人の通行の用に供されている私道(例えば、不特定多数の人が通り抜けできる「通り抜け私道」)

上記②の不特定多数の人の通行の用に供されているかの判断は公衆用道路への通り抜けが可能かどうかで決まります。

また、隣接する宅地への通路として専用利用している路地状敷地の評価については、隣接する宅地と一緒に1画地の宅地として扱われます。

専用利用の通行の用に供されている私道の評価について

自用地評価額(路線価方式又は倍率方式)×30/100

【路線価方式で私道を評価する場合】

私道の価額は、正面路線価を基として以下の算式によって求める方法、もしくはその私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×30/100)して計算します。

(算式)正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100×地積=私道の価額

【倍率方式で私道を評価する場合】

倍率地域にある私道の価額を求める際、私道であることを考慮した固定資産税評価額が付されている場合には、その宅地が私道ではないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で算出します。

不特定多数の人の通行の用に供されている私道の評価について

不特定多数の人の通行の用に供されている私道の評価は、0(零)になります。

私道の評価について不明な点がある場合は、相続税申告相談プラザ ひろしま までお問い合わせ下さい。広島周辺地域で、相続した私道が専用利用の通行の用に供されているのか、私道の所在地は路線価方式と倍率方式どちらの評価方法をとる地域なのか、などお困りの際は当相談プラザにお任せください。広島地域に精通した税理士が皆様さまのお悩みを丁寧に聞き取りご対応いたします。