土地の評価

ここでは相続税申告相談プラザ ひろしま の専門家が土地の評価について解説していきます。

地目ごとに異なる土地の評価

土地の評価は、宅地・山林・畑などといった地目ごとに異なります。

地目は、「相続税財産評価に関する基本通達」において①宅地、②田、③畑、④山林、⑤原野、⑥牧場、⑦池沼、⑧削除(削除前は「塩田」)、⑨鉱泉地、⑩雑種地の9種類に分類されています(令和2年2月現在)。

相続又は遺贈の場合、評価対象の土地が実際にどの地目に該当するかの判定は、登記簿上の地目ではなく、課税時期(被相続人の死亡の日)の現況によってなされます。贈与の場合とは課税時期が異なりますので注意しましょう。(贈与の場合の課税時期:贈与により財産を取得した日)

次に評価方法ですが、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあり、どちらを用いるかは対象の土地が路線価の定められた地域内に所在するか否かにより決まります

路線価方式とは

路線価が定められた地域内の土地の評価方法を「路線価方式」と言います。

路線価とは、国税庁が設定する路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額を千円単位で表示したものです。路線価は、宅地の公示価格のおよそ80%相当額で設定されており、例年7月頃に国税庁から公表されます。

路線価方式では、その土地の形状等に応じた奥行価格補正率など、各種補正率で補正した後の価額に、その土地の面積を乗じて算出します。

反対に、路線価が定められていない地域の土地の評価方法を倍率方式と言います。

倍率方式ではその土地の固定資産税評価額に、一定の倍率を乗じて計算し評価額を求めます。土地の固定資産税評価額については、市区町村役場などで、評価倍率表については国税庁のホームページで確認することができます。

相続税申告相談プラザ ひろしま では広島の皆さまからの土地評価に関するご相談を承っております。

広島の地域事情を踏まえた土地評価に定評がある税理士が、広島地域の皆さまのお困り事に真摯に対応いたします。広島周辺に在住、お勤めでしたら相続税申告相談プラザ ひろしま の無料相談をご活用ください。皆さまのご来所を心よりお待ちしております。