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	<title>生前対策 - 広島 相続税申告相談プラザひろしま（運営：棚田秀利税理士事務所）</title>
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	<description>広島で相続税の申告をはじめ遺言・相続手続・家族信託・任意後見人・争族問題の解決を各種専門家と連携してサポート</description>
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	<title>生前対策 - 広島 相続税申告相談プラザひろしま（運営：棚田秀利税理士事務所）</title>
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		<title>【保存版】相続時精算課税制度とは？令和5年度改正のポイントと手続き・メリット・デメリットを徹底解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:05:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>相続税専門「相続税申告相談プラザひろしま」（運営：棚田秀利税理士事務所）では、皆さまの大切な資産をス ... <span class="all-next-link"><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/souzokuzei-7932/">続きを読む</a></span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続税専門「相続税申告相談プラザひろしま」（運営：棚田秀利税理士事務所）では、皆さまの大切な資産をスムーズに次世代へつなぐため、「相続時精算課税制度」の活用についてもわかりやすくご案内しています。</p>



<p>この制度には大きな節税効果が期待できる反面、利用後に後戻りできない特性もあります。この記事では、制度の仕組みから改正内容、具体的な手続き、メリット・デメリット、活用上の注意点までを詳細に解説し、多くの方にご活用いただけるようまとめました。</p>



<p>下記構成でお届けします。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 制度の概要</td><td>制度の趣旨、対象者、控除内容など</td></tr><tr><td>2. 令和5年度改正のポイント</td><td>年間110万円の基礎控除追加、災害特例など</td></tr><tr><td>3. 手続・提出書類</td><td>届出から申告までの流れ</td></tr><tr><td>4. 計算の具体例</td><td>わかりやすい金額シミュレーション</td></tr><tr><td>5. メリット・デメリット</td><td>制度を使う前に確認すべき要点</td></tr><tr><td>6. 活用のヒント</td><td>実務的な助言と注意点</td></tr><tr><td>7. 最後に</td><td>制度検討の際の総まとめとご相談のご案内</td></tr></tbody></table></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">1. 制度の概要</h3>



<p>相続時精算課税制度は、<strong>60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子や孫への生前贈与</strong>に対して利用できる税制上の制度です。</p>



<p>制度を選択すると、<strong>累計2,500万円までは贈与税が非課税</strong>となる特別控除が適用され、これを超える部分については一律<strong>20％の贈与税</strong>が課されます。</p>



<p>しかし、贈与者が亡くなった際には、「贈与時の価額」から基礎控除等を除いた額が相続財産に加算され、<strong>相続税額と生前に支払った贈与税との差額</strong>を納付または還付する仕組みです。</p>



<p>また、制度は贈与者ごとに選択可能で、一度選択すると<strong>暦年課税（通常の贈与税制度）に戻すことはできません</strong>。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">2. 令和5年度（2023年度）改正のポイント</h3>



<p>令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度にも以下のような重要な改良が加えられました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">基礎控除（110万円／年）の追加</h4>



<p>2024年（令和6年）1月1日以降の贈与について、新たに<strong>年間110万円の基礎控除</strong>が設けられました。<br>この控除額については、<strong>相続時の加算対象外</strong>とされ、贈与税のみならず相続税も非課税となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">災害による被災特例の新設</h4>



<p>相続時精算課税で贈与を受けた土地や建物が被災した場合、<strong>被害部分を減額して相続財産として扱うことができる特例</strong>が新たに導入されました。</p>



<p>これにより、贈与時価額が高くとも被災による評価減が認められ、相続税負担の軽減に繋がります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">制度の利用増加傾向</h4>



<p>令和6年分（2024年以降）の申告期において、相続時精算課税制度を利用した申告件数は<strong>前年（令和5年）比＋59.2％</strong>、贈与税額も＋17.5％と大幅に増加しています。これは制度の改正とメリットの認知が進んだ結果と推察されます。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">3. 手続・提出書類</h3>



<p>制度適用には以下の手続きが必要です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>手続内容</th><th>詳細</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>選択届出書の提出</strong></td><td>贈与を受けた翌年の2月1日～3月15日までに、**「相続時精算課税選択届出書」**を贈与税の申告書に添付し、所轄税務署に提出 。</td></tr><tr><td><strong>提出方法</strong></td><td>税務署窓口へ直接、郵送、またはe-Tax（電子申告）のいずれかにより提出可能。</td></tr><tr><td><strong>添付書類</strong></td><td>受贈者の<strong>戸籍謄本または抄本</strong>などの身分関係書類が必要です。</td></tr><tr><td><strong>基礎控除以内の贈与</strong></td><td>年間110万円以内の贈与であれば、<strong>贈与税申告そのものが不要</strong>です。ただし、制度を選択した旨の届出だけは必要です。</td></tr></tbody></table></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">4. 計算の具体例</h3>



<p>具体例を挙げ、計算方法をわかりやすく解説します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">例1： 5年間にわたって毎年300万円ずつ贈与（累計1,500万円）を受けた場合</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>各年ごとに「300万円 − 110万円（基礎控除） = 190万円」</li>



<li>5年合計：190万円 × 5年 = <strong>950万円</strong>（特別控除2,500万円以内） → <strong>贈与税ゼロ</strong></li>
</ul>



<p>相続時に贈与財産950万円が相続財産に加算され、その分の相続税を納付します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">例2：5年間、毎年800万円ずつ（累計4,000万円）を贈与</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>各年：800万円 − 110万円 = 690万円</li>



<li>690万円 × 5年 = 3,450万円（累計）</li>



<li>特別控除2,500万円を差し引くと残額950万円に対して一律20％ → <strong>贈与税190万円</strong>が発生。</li>
</ul>



<p>この贈与税は相続税から控除されるため、<strong>納付額は調整されます</strong>。</p>



<p>これらの計算例は国税庁等でも示されており、理解の助けになります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">5. メリット・デメリット</h3>



<h4 class="wp-block-heading">メリット（制度の利点）</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>まとまった贈与が可能な点</strong>：累計2,500万円まで非課税。</li>



<li><strong>年間110万円以内は確実に非課税かつ加算対象外</strong>：相続にも影響なし。</li>



<li><strong>税率が低い（20％）</strong>：暦年課税の累進税率（最大55％）と比較して大幅軽減。</li>



<li><strong>収益財産の贈与の場合のメリット</strong>：贈与後に発生した収益は相続税対象外となるケースあり。</li>



<li><strong>災害特例</strong>：被災価額を控除可能。</li>



<li><strong>生前対策として争族リスクの軽減</strong></li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">デメリット（注意点・リスク）</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>一度選択すると暦年課税に戻せない</strong>。</li>



<li><strong>申告漏れリスク</strong>：期限内に届出や申告をしないと特別控除を使えない可能性。</li>



<li><strong>相続時、時価が下がっていても高い時価で課税されるリスク</strong>。</li>



<li><strong>小規模宅地の特例等が使えないケースがある</strong>（不動産の場合）。</li>



<li><strong>物納ができない財産もある</strong>。</li>



<li><strong>特別控除を超えると贈与税も相続税も発生するためトータル負担となることも</strong>。</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">6. 実務的な活用のヒントと注意点</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>贈与ペースの設計が重要</strong>：110万円以内は申告不要で生前向け計画に最適。</li>



<li><strong>複数の贈与者ごとの選択</strong>：父・母からそれぞれ2,500万円ずつ控除可能。</li>



<li><strong>暦年課税と組み合わせた戦略も検討</strong>：部分的な併用で柔軟な対応。</li>



<li><strong>評価額見直しや災害リスクのある不動産には特例の活用を</strong>。</li>



<li><strong>相続発生後の資産評価や申告対策を含め、専門家へ相談を</strong>。特に広島では当所のように実務に精通した専門家との連携が安心です。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">7. まとめとご相談のご案内</h3>



<p>相続時精算課税制度は、<strong>生前にまとまった資産を次世代に移転しつつトータルの税負担を軽減</strong>したい方にとって非常に魅力的な制度です。制度の改正によってより使いやすくなった今こそ、効果的な生前贈与のチャンスといえます。</p>



<p>ただし、一度選択すれば暦年課税への変更は不可である点や、評価額の変動による相続時の負担リスクなどもあります。慎重な検討と計画的な活用が重要です。</p>



<p>広島市で相続・生前贈与対策をお考えの方は、ぜひ「相続税申告相談プラザひろしま」へご相談ください。当所では、<strong>相続税申告・遺言・家族信託・任意後見・争族対策</strong>など幅広くサポートしております。</p>



<p>ご相談は無料です（要予約）まずはお気軽にお問い合わせを。</p><p>The post <a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/souzokuzei-7932/">【保存版】相続時精算課税制度とは？令和5年度改正のポイントと手続き・メリット・デメリットを徹底解説</a> first appeared on <a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp">広島 相続税申告相談プラザひろしま（運営：棚田秀利税理士事務所）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【広島でマンションを相続された方へ】マンションの相続手続きを解説！相続税申告の流れや計算方法、注意点とは</title>
		<link>https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/condominium-inheritance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condominium-inheritance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:40:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>広島市内でマンションなどの不動産を相続したときは、相続税の計算から名義変更まで、さまざまな手続きが必 ... <span class="all-next-link"><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/condominium-inheritance/">続きを読む</a></span></p>
<p>The post <a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/condominium-inheritance/">【広島でマンションを相続された方へ】マンションの相続手続きを解説！相続税申告の流れや計算方法、注意点とは</a> first appeared on <a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp">広島 相続税申告相談プラザひろしま（運営：棚田秀利税理士事務所）</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>広島市内でマンションなどの不動産を相続したときは、相続税の計算から名義変更まで、さまざまな手続きが必要になります。遺産分割や相続税の計算には専門的な知識を要するため、しっかりと知識を身につけて備えておくことが大切です。</p>



<p>この記事では、マンション相続の基本的な流れから相続税の計算方法、注意すべきポイントを詳しく解説します。トラブルを防いで適切に手続きを行うために、ぜひ参考にしてみてください。<strong>相続不動産の中でもマンションは特有の注意点が多いため、「広島 相続税」の専門家と連携して進めることが成功のカギです。</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">マンションを相続するときの流れ</h2>



<p>マンションの相続手続きの流れは、以下のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>遺言書を確認する</li>



<li>相続財産を調査する</li>



<li>遺産分割協議を行う</li>



<li>相続税の申告・支払いを済ませる</li>



<li>相続登記（名義変更）を行う<br>この流れは全国共通ですが、広島特有の事情（地価、路線価、税務署対応など）を踏まえ、地域に詳しい相続税専門税理士に相談することが、安心・確実な相続手続きに直結します。</li>
</ol>



<p>まずは、各ステップの詳細を説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 遺言書を確認する</h3>



<p>相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。</p>



<p>遺言書には次の3種類があり、それぞれで開封や執行の手続きが異なります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>種類</td><td>内容</td><td>ポイント</td></tr><tr><td>自筆証書遺言</td><td>遺言者自身が作成した遺言書</td><td rowspan="2">・認知症など、一部のケースで無効になる可能性がある<br>・家庭裁判所での検認手続きが必要<br>・弁護士などの専門家に遺言執行人になってもらうと安心</td></tr><tr><td>秘密証書遺言</td><td>遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印して、公証人と証人2名に提出して署名押印して作成した遺言書</td></tr><tr><td>公正証書遺言</td><td>遺言者が公証人と証人2名の前で内容を口頭で告げて作成した遺言書</td><td>そのまま遺言の内容に従って相続手続きを進められる</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※参考：日本公証人連合会「<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02" target="_blank" rel="noopener" title="">遺言</a>」</figcaption></figure>



<p>遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って遺産分割を行います。ただし、<strong>相続人全員が同意すれば、遺言書とは異なる分割も可能です</strong>。</p>



<p>遺言書の確認と並行して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させましょう。隠し子や養子など、予想していなかった相続人が判明するケースもあるので、漏れなく調査することが大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. 相続財産を調査する</h3>



<p>相続財産は、マンションだけとは限りません。相続税の計算や遺産分割協議を適切に行うには、<strong>財産の全容を把握することが不可欠</strong>なので、他にも預貯金や株式、生命保険、借金などが遺されていないかを調査しましょう。</p>



<p>そのうえで、マンションについては以下の書類を収集して詳細を確認しておきます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>登記事項証明書（登記簿謄本）</li>



<li>固定資産税評価証明書</li>



<li>管理費・修繕積立金の確認書類</li>



<li>住宅ローンの残債確認書類</li>



<li>賃貸借契約書（賃貸に出している場合）</li>
</ul>



<p>見落とされがちですが、<strong>「管理費や修繕積立金の滞納がないか」「大規模修繕の予定はないか」などについても確認しておくことが大切</strong>です。これらの情報は、「相続すべきかどうか」の重要な判断材料になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. 遺産分割協議を行う</h3>



<p>法定相続人が複数いるときは、「誰がどの財産を相続するか」を決める遺産分割協議を行いましょう。<strong>マンションは物理的に分割できない財産なので、相続後の活用方法も含めて慎重に検討する必要があります。</strong></p>



<p>マンション相続後は、居住もしくは売却、賃貸を選択可能です。「特定の相続人が居住する」という条件で合意できれば問題ないのですが、分割して相続する必要がある場合は、以下の方法を検討することになります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>分割方法</td><td>内容</td><td>適しているケース</td></tr><tr><td>現物分割</td><td>特定の相続人がマンションを単独で相続し、他の相続人は別の財産を取得する方法</td><td>・他に十分な財産がある<br>・迅速に処理したい</td></tr><tr><td>代償分割</td><td>マンションを相続する人が他の相続人に対して代償金を支払う方法</td><td>・特定の相続人に資金がある<br>・公平な分割を希望している</td></tr><tr><td>換価分割</td><td>マンションを売却した代金を相続人で分配する方法</td><td>・最もトラブルが少ない方法を希望している<br>・誰もマンションを必要としていない</td></tr><tr><td>共有分割</td><td>複数の相続人でマンションを共有する方法</td><td>一時的な解決策を求めている</td></tr></tbody></table></figure>



<p>それぞれの方法には異なったメリットがあるため、ご家族の状況や資金に合わせて判断することが重要です。また、特に広島市の中心部や南区、西区などの人気エリアでは、不動産価格が高くなるため、<strong>「相続税の節税」だけでなく「公平な分配」も重視すべきです。</strong><br>最適な方法がわからない場合は、相続のプロである税理士に相談することがおすすめです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. 相続税の申告・支払いを済ませる</h3>



<p>相続財産の総額が「基礎控除額（3,000万円＋600万円×法定相続人数）」を超える場合は、相続開始から10か月以内に相続税の申告・納付を行いましょう。</p>



<p>相続税の計算方法は、次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>相続財産の総額を算出</li>



<li>基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算</li>



<li>課税遺産総額を法定相続分で分割</li>



<li>各相続人の法定相続分に応じた仮の相続税額を計算</li>



<li>各相続人の仮の相続税額を合算</li>



<li>実際の取得割合に応じて税額を按分</li>
</ol>



<p>なお、相続税は現金で一括納付することが原則となります。現金で納付できない場合は、不動産による物納も可能です。</p>



<p>不動産は<strong>物納できる財産の第一順位に位置づけられているため、マンションそのものでの物納を検討することができます</strong>。ただし、物納には厳しい要件があり利子税もかかるため、慎重に判断しましょう。</p>



<p>相続税の詳しい計算方法については、こちらの記事をご覧ください。</p>



<p>関連記事：<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/simulation/">相続税の計算は自分でできる？シミュレーションする方法を紹介</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">5. 相続登記（名義変更）を行う</h3>



<p>遺産分割協議が成立したら、法務局で相続登記を行いましょう。<strong>相続登記は2024年4月から義務化されており、相続開始から3年以内に手続きを行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。</strong></p>



<p>相続登記の際は、登記申請書や遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本などの書類が必要です。登録免許税として、固定資産評価額の0.4%がかかります。</p>



<p>相続登記が完了すると、マンションの名義が正式に変更され、売却や担保設定などの手続きが可能になります。</p>



<p>なお、相続税申告と相続登記はどちらを先に行っても構いませんが、それぞれ期限が異なるため注意が必要です。</p>



<p>※出典：法務局「<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00232.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">登録免許税計算のポイント</a>」</p>



<h2 class="wp-block-heading">マンションの相続税を計算するときのポイント</h2>



<p>マンションの相続税を正確に計算するには、適切な評価額の算出が重要です。</p>



<p>ここでは、相続税の計算に欠かせない知識を紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税評価額を正確に算出する</h3>



<p>マンションの相続税評価額は、建物部分と土地部分に分けて計算する必要があります。</p>



<p>それぞれの計算方法をみていきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建物部分の評価額</h4>



<p>建物部分の相続税評価額は、<strong>原則として固定資産税評価額と同額</strong>です。</p>



<p>固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税納税通知書の「価格（評価額）」欄で確認できます。通知書を紛失した場合は、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得しましょう。</p>



<p>マンションが賃貸に出されているときは、建物の固定資産税評価額から借家権割合（一般的に30%）を差し引いた貸家評価を用います。</p>



<h4 class="wp-block-heading">土地部分の評価額</h4>



<p>土地部分の評価額は、路線価方式または倍率方式で計算します。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>評価方法</td><td>概要</td><td>計算式</td></tr><tr><td>路線価方式</td><td>国税庁が発表する路線価を用いた計算方法</td><td>路線価×敷地全体面積×敷地権割合</td></tr><tr><td>倍率方式</td><td>路線価が定められていないエリアの土地を評価するときに用いる計算方法</td><td>固定資産税評価額×敷地権割合×倍率</td></tr></tbody></table></figure>



<p>路線価と倍率は、国税庁の「<a href="https://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank" rel="noopener" title="">路線価図・評価倍率表</a>」から調べることが可能です。広島の主要な路線価は、八丁堀・中町・舟入本町などで特に高くなる傾向があります。固定資産税評価額は、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書又は名寄帳に記載されています。</p>



<p><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/land-inheritance-tax-rate/" target="_blank" rel="noopener" title="">【早見表】土地にかかる相続税の税率とは？計算方法や注意点をわかりやすく紹介</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税がかからないケースを把握する</h3>



<p>相続税には基礎控除があり、分譲マンションも含めた相続財産の総額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">基礎控除額＝3,000万円＋（600万円×法定相続人数）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4152 相続税の計算</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除は「3,000万円＋（600万円×3人）＝4,800万円」となります。</p>



<p>この場合、相続財産が4,800万円以下であれば相続税は発生しませんし、相続税の申告自体が不要です。</p>



<p>関連記事：<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-basic-deduction/">相続税の基礎控除とは？計算方法や間違えやすいポイントを解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">マンションを相続するときの必要書類・費用</h2>



<p>マンションの相続手続きには、段階ごとに多くの書類の準備と費用が必要になります。</p>



<p>ここでは、押さえておきたい必要書類と費用をみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マンション相続に必要な書類</h3>



<p>マンション相続の手続きでは、各段階で以下のような書類が必要になります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>手続き</td><td>必要書類</td></tr><tr><td>遺産分割協議</td><td>・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本<br>・相続人全員の戸籍謄本<br>・相続人全員の印鑑証明書<br>・マンションの登記事項証明書<br>・固定資産評価証明書<br>・遺産分割協議書</td></tr><tr><td>相続税申告</td><td>・遺産分割協議書<br>・マンションの登記事項証明書<br>・固定資産評価証明書<br>・賃貸借契約書（賃貸中の場合）<br>・管理組合の重要事項に関する調査報告書<br>・管理費・修繕積立金の証明書</td></tr><tr><td>相続登記</td><td>・遺産分割協議書<br>・相続人全員の印鑑証明書<br>・登記申請書<br>・相続関係説明図<br>・住民票の写し</td></tr></tbody></table></figure>



<p>書類の取得には、<strong>戸籍謄本で数日から1週間程度、登記事項証明書は即日から数日程度かかります</strong>。特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、転籍を繰り返していると複数の市区町村から取得する必要が出てくるので、想定以上に時間がかかるケースは珍しくありません。</p>



<p>マンション特有の書類として、「管理組合の重要事項に関する調査報告書」があります。これは、<strong>管理費・修繕積立金の滞納状況や、今後の大規模修繕計画などが記載された重要な書類</strong>です。マンションの評価に影響する可能性があるため、必ず取得しておきましょう。</p>



<p>また、マンションを賃貸に出している場合は、賃貸借契約書や家賃収入に関する書類も必要です。相続税評価額の計算に影響する書類なので、もれなく準備しておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マンションの名義変更にかかる費用</h3>



<p>マンションの相続手続きでは、以下のような費用が発生します。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>費用項目</td><td>金額</td><td>詳細</td></tr><tr><td>登録免許税</td><td>固定資産税評価額 × 0.4%</td><td>相続登記時に法務局に支払う費用</td></tr><tr><td>司法書士報酬</td><td>5万円～15万円程度</td><td>登記手続きの代行費用</td></tr><tr><td>書類取得費用</td><td>数千円～2万円程度</td><td>戸籍謄本、印鑑証明書等の取得費用</td></tr><tr><td>相続税申告費用</td><td>10万円～50万円程度</td><td>税理士への依頼費用（遺産総額により変動）</td></tr></tbody></table></figure>



<p>登録免許税は法定費用のため軽減できませんが、司法書士報酬は事務所により異なります。費用を抑えたい場合は、複数の事務所から見積もりを取っておくと良いでしょう。</p>



<p>なお、<strong>相続税申告の税理士費用は、遺産総額や申告の複雑さにより大きく変動します</strong>。マンションの評価には専門的な知識が必要なので、相続税に精通した税理士に依頼することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">マンションを相続するときの注意点</h2>



<p>マンションの相続では、以下のように一戸建てとは異なるポイントに注意が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続により負担が増加する可能性がある</li>



<li>定期借地権付きマンションも相続税の対象になる</li>



<li>配偶者が相続する場合は認知症対策が必要</li>



<li>賃貸経営用の物件を相続する場合は「準確定申告」が必要</li>
</ul>



<p>それぞれどのようなことなのか、詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続により負担が増加する可能性がある</h3>



<p>マンションを相続すると、<strong>管理費・修繕積立金（月額2万円～3万円程度）、固定資産税・都市計画税（年額数十万円）などの継続的な負担が発生します</strong>。さらに、老朽化によって大規模修繕が必要になれば、一戸あたり数百万円、建て替えでは数千万円の負担が生じるケースも少なくありません。</p>



<p>近年は、分譲マンションの供給過多によって、地域によっては売却・賃貸が困難なケースも増えてきました。マンションを相続するときは、将来のコストまで含めた総合的な判断が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">定期借地権付きマンションも相続税の対象になる</h3>



<p>定期借地権付きマンションは、<strong>地主から借りている土地に建っているマンションのことです</strong>。建物は「所有権」、土地は「借地権」という特殊な形態となっており、契約期間満了時には建物を解体して、土地を地主に返還する必要があります。</p>



<p>定期借地権付きマンションの場合、土地に相続税はかかりませんが、<strong>「借地権」が相続税の計算対象となる財産に含まれます</strong>。</p>



<p>登記されていなければ借地権の名義変更は必須ではありませんが、相続の事実は地主に通知しておきましょう。また、建物に関しては名義変更を行っておく必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者が相続する場合は認知症対策が必要</h3>



<p>高齢の配偶者がマンションを相続するときは、<strong>将来の認知症リスクを考慮した対策が必要となります</strong>。万が一、認知症になると法的な判断能力が失われ、マンションの売却や管理に支障をきたしてしまうためです。</p>



<p>対策方法としては、「成年後見制度の活用」「家族信託の設定」「任意後見契約の締結」などがあります。なかでも、成年後見制度では<strong>売却時に家庭裁判所の許可が必要になる</strong>ので、手続きが複雑化しやすい傾向にあります。トラブルを防ぐために、生前贈与を検討しても良いでしょう。</p>



<p>関連記事：<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/family_trust/">家族信託とは？注目される理由からメリット・デメリットを解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">賃貸経営用の物件を相続する場合は「準確定申告」が必要</h3>



<p>準確定申告とは、<strong>亡くなった人の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告する手続き</strong>です。被相続人が賃貸マンションを経営していた場合、相続開始から4か月以内にこの申告を行わなければいけません。</p>



<p>例えば、被相続人が8月に亡くなった場合、9月以降は新しい所有者が不動産所得を申告しつつ、1月～8月分の準確定申告も行うことになるのです。</p>



<p>なお、入居者との賃貸借契約や管理会社との契約は、自動的に相続人に引き継がれます。相続後は、必要に応じて契約内容の確認と今後の対応について検討しておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">マンション相続に関するよくある質問</h2>



<p>最後に、マンション相続に関してよく寄せられる質問について、専門的な観点から詳しく回答します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税の申告や相続登記は自分でできる？</h3>



<p>相続税申告は、自分で行うことも可能です。しかし、<strong>マンションの評価には複雑で専門的な知識が必要なため、専門家への依頼を強くおすすめします</strong>。</p>



<p>特に、<strong>2024年から始まったマンション評価額の補正制度によって、評価水準の計算や補正の適用判定など、高度な知識が求められるようになりました</strong>。自分で申告すると、評価額の計算ミスによる過大申告や税務調査のリスクが高まる可能性があります。</p>



<p>相続登記は、比較的シンプルなケースであれば自分でも可能です。しかし、こちらも確実性を重視するなら司法書士への依頼がおすすめです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マンション相続時に利用できる制度はある？</h3>



<p>マンション相続では、税負担を軽減できる特例制度や、配偶者の居住を保護する制度など、さまざまな優遇措置を活用できる場合があります。</p>



<p>ここでは、代表的な制度について簡単に説明します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">相続税の配偶者控除</h4>



<p>配偶者の相続財産について、「1億6,000万円」または「法定相続分のいずれか多い金額」まで相続税が軽減される制度です。例えば、遺産総額が2億円で配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1億円ですが、配偶者控除により1億6,000万円まで非課税となります。</p>



<p>この制度は高い節税効果を発揮しますが、最初の相続で配偶者が多く相続してしまうと、子どもへの相続（二次相続）の税負担が大きくなります。そのため、二次相続まで考慮したうえで財産を分配することが重要です。</p>



<p>関連記事：<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-rate-spouse/">相続税の配偶者控除は1.6億円！適用要件や注意点を解説</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">配偶者居住権</h4>



<p>配偶者居住権は、令和2年4月に施行された比較的新しい制度です。文字どおり、被相続人が亡くなったあとも、住み慣れた自宅マンションに配偶者が住み続けられる権利を指します。</p>



<p>子どもたちがマンションの所有権を相続したとしても、配偶者は居住権を保有しているので、配偶者の居住を確保しながら財産承継を行えます。</p>



<p>配偶者居住権は所有権ではないので、売却や譲渡を行うことはできません。この権利は、配偶者の死亡により消滅します。</p>



<p>※参考：法務局「<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html" target="_blank" rel="noopener" title="">残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。</a>」</p>



<h4 class="wp-block-heading">小規模宅地等の特例</h4>



<p>被相続人の居住用宅地について、限度面積330㎡まで最大80%の評価減が適用される制度です。</p>



<p>マンションの場合は、敷地権割合に応じた土地面積に対して適用となるため、実際に対象となる面積は限られます。例えば、敷地権割合が1/100のマンションの場合、敷地全体が3,000㎡であっても、適用対象となるのは30㎡分のみです。</p>



<p>節税効果が大きい制度である一方で、「配偶者が取得する場合」や「同居していた親族が取得する場合」など厳しい要件が定められている点に注意が必要です。</p>



<p>関連記事：<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-cohabitation-owned-house/">相続税の賢い相続税対策「同居」とは？持ち家で活用できる「小規模宅地等の特例」について解説</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">売却する場合の取得費加算の特例</h4>



<p>相続したマンションを売却するときに、支払った相続税の一部を売却時の取得費として加算できる制度です。この特例を活用すると譲渡所得を減額できるので、譲渡所得税を軽減できます。</p>



<p>制度を利用するための要件は、次のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続や遺贈によりマンションを取得している</li>



<li>そのマンションを取得した人に相続税が課税されている</li>



<li>相続開始から3年以内までに売却している</li>
</ul>



<p>相続税を実際に支払った場合のみ適用される点と、期限が設けられている点に気をつけましょう。基礎控除内で相続税がかからなかった場合は、本制度を利用できません。</p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">マンションの相続を放棄することはできる？</h3>



<p><strong>マンションの相続を放棄すること自体は、問題なく可能です</strong>。</p>



<p>例えば、築古マンションで大規模修繕や建て替えを控えている場合は、多額の負担金が発生する可能性があるため、相続放棄も有効な選択肢となります。ただし、相続放棄する場合は、<strong>マンションだけではなくすべての財産を放棄することになります</strong>。</p>



<p>希望する方は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行いましょう。相続放棄は一度手続きすると原則撤回できないので、慎重に判断することが大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">公平な相続のためにしておきたい準備はある？</h3>



<p>マンションは物理的に分割できないため、<strong>遺言書がないと相続人間で争いになる可能性が高くなります</strong>。公平な相続のために、以下のような準備も検討してみましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>公正証書遺言の作成</li>



<li>年間110万円の基礎控除枠を活用した生前贈与</li>



<li>代償分割資金や納税資金確保のための生命保険活用</li>



<li>家族会議での意向確認</li>
</ul>



<p>マンションの将来的な活用方法（売却・賃貸・居住）についても事前に話し合っておくと、相続発生後のトラブルを防ぎやすくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">タワーマンションが節税になるってホント？</h3>



<p>従来、タワーマンションは高い節税効果があるとされていました。</p>



<p>その理由として、購入価格と相続税評価額に大きな乖離があったことが挙げられます。タワーマンションは高層階ほど市場価格が高くなる一方で、相続税評価額は階数に関係なく計算されるため、評価額が大幅に低くなる傾向にあったのです。</p>



<p>しかし、令和5年9月に国税庁から「<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">居住用の区分所有財産の評価について（法令解釈通達）</a>」が発出され、マンションの相続税評価額の評価方法が見直されました。これにより、マンションの評価額が時価の60%を下回る場合は、評価額が引き上げられる補正が実施されるようになっています。</p>



<p>つまり、現在はタワーマンションの高層階において、以前ほどの節税効果は期待できなくなっているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">広島市内の分譲マンションの相続は広島の相続専門家にご相談ください</h2>



<p>マンションの相続は、評価方法の複雑さや各種特例の適用判定、管理組合との関係など、一戸建てとは異なる専門的な知識が求められる分野です。</p>



<p>近年のマンション市場の変化や、築年数の経過による建て替え問題なども考慮すると、単に相続手続きを完了させるだけでなく、長期的な視点での財産承継戦略が必要になります。相続税の軽減だけでなく、相続人の生活設計や将来的な資産活用まで含めた総合的なプランニングが重要です。</p>



<p>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。マンションの相続でわからないことやお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>現金にかかる相続税はいくら？税率や計算方法、節税対策を徹底解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 02:39:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://hiroshima-souzokuzei.jp/?post_type=souzokuzei&#038;p=7839</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続税と聞くと、不動産や株など高額な資産をイメージする人は多いかもしれません。しかし、自宅で保管して ... <span class="all-next-link"><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-rate-cash/">続きを読む</a></span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続税と聞くと、不動産や株など高額な資産をイメージする人は多いかもしれません。しかし、<strong>自宅で保管している現金や預貯金も、課税対象に含まれます</strong>。しかも、現金は評価減や特例の適用が難しく、<strong>ほかの財産よりも税負担が重くなることがあるため注意が必要です。</strong></p>



<p>この記事では、現金の相続に関する相続税の基本から計算方法、節税のポイントについて紹介します。相続税のルールは「知らなかった」では済まされないので、あとから困らないために正しい知識を身につけておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">現金にかかる相続税はいくらから課税される？</h2>



<p>「高額な資産なんてないし、自分の家族には相続税なんて関係ないだろう」と思われる方は多いかもしれません。しかし、<strong>ある程度の現金がある場合は、相続税の対象になる可能性が十分に考えられます。</strong></p>



<p>まずは、どのような場合に相続税が課税されるのか確認しておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税の課税対象となる財産</h3>



<p>相続税は、被相続人（亡くなった方）から相続人が引き継いだすべての財産に対して課税されます。具体的には以下のようなものが対象です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>現金・預貯金</li>



<li>不動産（土地・建物）</li>



<li>有価証券（株式・投資信託など）</li>



<li>生命保険金</li>



<li>死亡退職金</li>



<li>貴金属・美術品・骨董品</li>



<li>自動車・船舶・航空機</li>



<li>ゴルフ会員権</li>



<li>貸付金・売掛金</li>
</ul>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4105 相続税がかかる財産</a>」</p>



<p>これらの中でも、現金や預貯金は評価が明確で、そのまま相続税の課税対象となります。</p>



<p>なお、実際に相続税がかかるかどうかは、<strong>「基礎控除額」を超えるかどうかで決まります</strong>。基礎控除とは、「この金額までは相続税がかかりませんよ」という非課税のラインのことです。</p>



<p>具体的な基礎控除額は、以下の計算式で導き出せます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">基礎控除額＝3,000万円＋600万円×法定相続人の数</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4152 相続税の計算</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、相続人が配偶者と子ども2人（合計3人）の場合、「3,000万円＋600万円×3人＝4,800万円」までは非課税です。</p>



<p>相続税の申告漏れは、「うっかりミス」が原因で発生するケースが少なくありません。特に、現金は名義や所在がはっきりしにくいぶん見落としがちなので注意しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">現金・預貯金の相続税評価額</h3>



<p>現金や預貯金の評価額は、<strong>原則として額面（実際の金額）そのままです</strong>。例えば、1,000万円の預金があれば、その評価額も1,000万円となります。</p>



<p>これは、一定の評価方法によって市場価値より低く評価される（評価減がある）土地や建物、株式と大きく異なる点です。そのため、現金・預貯金は他の財産と比べて相対的に相続税の負担が重くなりやすいといえます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税の税率と控除額</h3>



<p>相続税は、「課税遺産総額」に応じて段階的に税率が上がる累進課税が採用されています。また、各税率には「控除額」が定められており、実際に支払う金額は「課税遺産総額×税率－控除額」となります。</p>



<p>相続税の具体的な税率と控除額は、以下の一覧表のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>法定相続分に応ずる取得金額</td><td>税率</td><td>控除額</td></tr><tr><td>1,000万円以下</td><td>10%</td><td>–</td></tr><tr><td>3,000万円以下</td><td>15%</td><td>50万円</td></tr><tr><td>5,000万円以下</td><td>20%</td><td>200万円</td></tr><tr><td>1億円以下</td><td>30%</td><td>700万円</td></tr><tr><td>2億円以下</td><td>40%</td><td>1,700万円</td></tr><tr><td>3億円以下</td><td>45%</td><td>2,700万円</td></tr><tr><td>6億円以下</td><td>50%</td><td>4,200万円</td></tr><tr><td>6億円超</td><td>55%</td><td>7,200万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※引用：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4155 相続税の税率</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、相続人が1人で5,000万円を相続した場合の相続税の総額は、「5,000万円×20%－200万円＝800万円」となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">現金の相続税を計算する方法</h2>



<p>相続税は、以下の5つのステップで計算することが可能です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>正味の遺産額を計算する</li>



<li>課税遺産総額を計算する</li>



<li>相続税の総額を計算する</li>



<li>実際の取得分に応じて按分する</li>



<li>各種控除を適用して最終的な相続税額を出す</li>
</ol>



<p>詳しい手順をみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 正味の遺産額を計算する</h3>



<p>まずは、被相続人が残した財産の総額（プラスの財産）から、債務や葬式費用（マイナスの財産）を差し引いて「正味の遺産額」を計算します。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">正味の遺産額＝プラスの財産－マイナスの財産</td></tr></tbody></table></figure>



<p>プラスの財産は、<strong>先ほど挙げた相続税の課税対象となる財産（現金・預貯金、不動産、有価証券など）の総額</strong>です。マイナスの財産には、被相続人の借金、未払いの税金、葬式費用などが含まれます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. 課税遺産総額を計算する</h3>



<p>次に、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を求めます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">課税遺産総額＝正味の遺産額－基礎控除額</td></tr></tbody></table></figure>



<p>この金額がマイナスになる場合は、相続税はかかりません。反対にプラスになった場合は、基礎控除を超える金額のみに相続税が課税されます。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-basic-deduction/">相続税の基礎控除とは？計算方法や間違えやすいポイントを解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">3. 相続税の総額を計算する</h3>



<p>課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して、それぞれの取得金額に税率を適用し、各相続人の仮の相続税額を計算しましょう。その合計が、「相続税の総額」となります。</p>



<p>法定相続分は、以下のように定められています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>配偶者がいる場合：配偶者は1/2、残りを子どもで均等に分ける</li>



<li>配偶者がいない場合：子どもで均等に分ける</li>



<li>子どもがいない場合：配偶者が全額、または配偶者と親で分ける</li>
</ul>



<p>各相続人の取得金額に対して、先ほどの税率表を適用して税額を計算し、全員分を合計しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. 実際の取得分に応じて按分する</h3>



<p>相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合で按分します。ここで算出された金額が、各相続人が納める相続税の基本額になります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">各相続人の相続税額＝相続税の総額×各人の実際の取得金額÷正味の遺産額</td></tr></tbody></table></figure>



<p>実際の遺産分割は法定相続分どおりに行われるとは限らないので、この計算が必要になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">5. 各種控除を適用して最終的な相続税額を出す</h3>



<p>最後に、各相続人の相続税額から適用できる税額控除を差し引いて、最終的な納税額を計算します。</p>



<p>主な税額控除としては、以下のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>配偶者の税額軽減</li>



<li>未成年者控除</li>



<li>障害者控除</li>



<li>相次相続控除</li>



<li>贈与税額控除</li>
</ul>



<p>特に<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">配偶者の税額軽減</a>は、非課税となる金額が非常に大きく設定されています。<strong>法定相続分または1億6,000万円までの財産取得に対しては相続税がかからない</strong>ため、配偶者がいる場合は必ず適用しておきましょう。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-rate-spouse/" title="">相続税の配偶者控除は1.6億円！適用要件や注意点を解説</a></p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-saving/">相続税を節税する方法9選を紹介｜基本の考え方と注意点とは？</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">現金を相続すると相続税が高くなる理由</h2>



<p>他の財産と比べて、なぜ現金や預貯金は相続税の負担が重くなるケースが多いのでしょうか。</p>



<p>その理由として、以下の2点が挙げられます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>評価減がない</li>



<li>特例や控除が少ない</li>
</ul>



<p>どのようなことなのか、詳しく解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">評価減がない</h3>



<p>不動産や株式など他の財産には「評価減」と呼ばれる、相続税評価額を市場価値より低くできる仕組みがあります。</p>



<p>例えば、不動産を相続すると、以下のように評価額を低くするルールが適用されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>土地：「路線価」という公示価格の約8割程度の価格で評価する</li>



<li>建物：固定資産税評価額という市場価値の約5〜7割程度の価格で評価する</li>
</ul>



<p>また、取引相場のない株式（非上場株式）も、純資産価額方式や類似業種比準方式などの評価方法により、実際の企業価値より低く評価されることが一般的です。</p>



<p>一方、<strong>現金や預貯金は額面通りの評価となるため、他の財産に比べて相対的に高く評価されやすくなります</strong>。結果として、相続税の負担が重くなってしまうのです。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/land-inheritance-tax-rate/">【早見表】土地にかかる相続税の税率とは？計算方法や注意点をわかりやすく紹介</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">特例や控除が少ない</h3>



<p>不動産には、「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">小規模宅地等の特例</a>」という強力な節税制度があります。この特例を適用すると、被相続人が住んでいた土地や事業用の土地について、条件を満たせば最大80%の評価減を受けることが可能です。</p>



<p>また、事業承継のための<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4148.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">非上場株式等に係る納税猶予制度</a>など、事業や農地の継続を支援するための特例も存在します。</p>



<p>しかし、<strong>現金や預貯金にはこうした特別な控除や特例が適用されない</strong>ため、結果として相続税の負担が大きくなりやすいのです。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-cohabitation/">同居で相続税が軽減できる小規模宅地等の特例とは？要件も解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税申告の際に見落としがちな現金</h2>



<p>相続税申告の際、以下のような現金は見落とされがちです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>タンス預金</li>



<li>名義預金</li>



<li>死亡直前に引き出された預貯金</li>
</ul>



<p>しかし、これらの現金も相続税の対象に含まれるので、適切に申告する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">タンス預金</h3>



<p><strong>被相続人が自宅に保管していた現金（いわゆる「タンス預金」）も相続財産</strong>です。</p>



<p>誰にも知られていないと思われがちなタンス預金ですが、「申告しなくてもバレない」と考えるのは危険です。生前の預金の引き出し履歴や生活費の状況から、税務署がタンス預金の存在を推測する可能性はゼロではありません。</p>



<p>相続税の申告漏れが発覚した場合、<strong>本来の税額に加えて、無申告加算税や延滞税などが課される可能性があります</strong>。特に悪質なケースであると判断されれば、重加算税（本来の税額の35〜40%）が課されることになってしまいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">名義預金</h3>



<p>子どもや孫の名義になっている預金でも、<strong>実際は被相続人が管理・運用していた場合は「名義預金」として相続財産に含める必要があります</strong>。</p>



<p>名義預金かどうかの判断基準としては、以下のような点が挙げられます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>預金の元本が誰から提供されたか</li>



<li>通帳・印鑑を誰が管理していたか</li>



<li>預金の入出金を誰が判断していたか</li>



<li>預金の利息を誰が使っていたか</li>
</ul>



<p>これらのポイントから「実質的な所有者は被相続人である」と判断される場合は、名義に関わらず相続財産として申告しなければなりません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">死亡直前に引き出された預貯金</h3>



<p>被相続人の死亡直前に預金口座から大きな金額を引き出すと、税務署に目をつけられる可能性が高まります。その引き出しが医療費や葬儀費用など正当な理由のためであれば問題ありませんが、<strong>相続税対策として意図的に現金化された場合は、脱税行為とみなされる可能性が高まります</strong>。</p>



<p>脱税だとみなされないためにも、引き出された現金の用途について、領収書などで証明できるようにしておくことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税の申告漏れがあった場合のペナルティ</h2>



<p>相続税の申告漏れや脱税行為が発覚すると、以下のように厳しいペナルティが課されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>税金の種類</td><td>概要</td><td>税率</td></tr><tr><td>無申告加算税</td><td>期限内に申告しなかった場合に課される</td><td>・自主申告：5%<br>・税務署の指摘で申告した場合：15%<br>※50万円超の部分は20%</td></tr><tr><td>過少申告加算税</td><td>申告額が実際より少なかった場合に課される</td><td>・自主申告：なし<br>・税務署の指摘で申告した場合：10%<br>※「期限内申告税額」または「50万円」超の部分は15%</td></tr><tr><td>重加算税</td><td>特に悪質な場合に課される</td><td>・無申告の場合：40%<br>・過少申告の場合：35%</td></tr><tr><td>延滞税※</td><td>納付が遅れた場合に課される</td><td>・相続税の納付期限から2か月以内：7.3%・<br>相続税の納付期限から2か月超：14.6%</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※原則7.3%もしくは14.6%の税率だが、原則の税率と「延滞税特例基準割合＋1%」のいずれか低い割合が適用<br>※※出典：財務省「<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">加算税の概要</a>」、国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.9205 延滞税について</a>」</figcaption></figure>



<p>さらに、悪質な脱税と判断された場合は、刑事罰の対象となることもあります。</p>



<p>「相続財産に含まれるかわからない財産がある」「申告漏れのリスクを回避したい」という場合は、税理士に相談することをおすすめします。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/statute-of-limitations-for-inheritance-tax/">相続税の時効は何年？さかのぼる年数や理由、ペナルティを解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">現金にかかる相続税を節税する方法</h2>



<p>現金や預貯金にかかる相続税を合法的に節税するには、以下のような「生前贈与制度」の活用が有効です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>暦年贈与を活用する</li>



<li>住宅取得等資金の贈与の特例を利用する</li>



<li>教育資金の一括贈与の特例を利用する</li>



<li>結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する</li>



<li>夫婦間贈与の特例を利用する</li>



<li>相続時精算課税制度を活用する</li>
</ul>



<p>ここでは、生前贈与の主な種類について紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">暦年贈与を活用する</h3>



<p>暦年贈与とは、<strong>贈与税がかからない「基礎控除（毎年110万円まで）」の範囲内で、計画的に資産を移転する方法</strong>です。</p>



<p>例えば、両親から子ども夫婦2組に毎年110万円ずつ贈与すると、年間440万円の資産を非課税で移転できます。これを10年続ければ、4,400万円もの資産を相続税なしで次世代に引き継げる計算になります。</p>



<p>ただし、贈与は各年において完全に成立している必要があるので、贈与契約書の作成や通帳記録などの証拠を残しておくことが重要です。</p>



<p>※参考：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4408 贈与税の計算と税率（暦年課税）</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅取得等資金の贈与の特例を利用する</h3>



<p>住宅取得等資金の贈与の特例とは、子や孫が住宅を取得する際の資金として贈与する場合、一定の条件を満たせば最大1,000万円まで非課税となる特例です。ただし、受贈者や住宅に関して細かい要件が設けられているので、適用できるかどうかをあらかじめ確認しておくことが重要です。</p>



<p>この特例は暦年贈与の基礎控除（110万円）とは別枠で利用できるため、大きな節税効果が期待できます。また、相続時精算課税制度との併用も可能です。</p>



<p>※参考：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">教育資金の一括贈与の特例を利用する</h3>



<p>教育資金の一括贈与の特例とは、<strong>1人につき1,500万円まで非課税となる特例</strong>があります。こちらも、暦年贈与と併用が可能です。</p>



<p>対象となる教育資金は、学校等の授業料、入学金、施設費、教材費、学用品費、通学定期券代などです。特例を利用するときは、金融機関の専用口座を通じて管理・払い出しを行います。</p>



<p>※参考：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する</h3>



<p>結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、1人につき1,000万円まで非課税となる特例を利用できます。この制度も、<strong>暦年贈与と併用が可能です。</strong></p>



<p>結婚のときに必要となる婚礼費用や新生活のための住居費用、妊娠・出産・育児に必要な費用などが対象です。こちらも、金融機関の専用口座で管理します。</p>



<p>※参考：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">夫婦間贈与の特例を利用する</h3>



<p>夫婦間贈与の特例とは、配偶者から居住用不動産や、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に最大2,000万円までの贈与税が非課税となる制度です。</p>



<p>この特例を活用して、あらかじめ相続税率の高い配偶者から低い配偶者へと資産を移しておくことで、将来の相続税を軽減できます。</p>



<p>※参考：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続時精算課税制度を活用する</h3>



<p>相続時精算課税制度とは、<strong>60歳以上の親から、18歳以上の子ども（または孫）へ贈与する際に選択できる制度</strong>です。贈与者が亡くなったときに、贈与財産と相続財産の価額を合計した金額から相続税額を計算し、相続税をまとめて納税します。</p>



<p>この制度を適用すると、<strong>2,500万円までの特別控除と年間110万円の基礎控除の両方を受けることが可能</strong>です。なお、控除額を超えた部分には一律20%の税率が適用されます。</p>



<p>相続税評価額が贈与時の価値で固定されるため、値上がりが見込まれる資産を贈与する場合に有効です。ただし、一度この制度を選択すると、暦年贈与への変更ができなくなる点に注意しましょう。</p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4402 贈与税がかかる場合</a>」</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/souzokuzei-6744/">相続時精算課税制度とは？必要書類とメリット・デメリットを解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">現金を生前贈与する際の注意点</h2>



<p>生前贈与を活用するときは、以下の点に注意が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>贈与が成立する要件を満たす</li>



<li>贈与の証拠を残す</li>



<li>定期贈与とみなされないようにする</li>



<li>生前贈与加算に注意する</li>
</ul>



<p>どのようなことなのか、詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">贈与が成立する要件を満たす</h3>



<p>贈与が法的に成立するためには、<strong>贈与する側の「贈与する意思」と受け取る側の「受け取る意思」が必要</strong>です。さらに、贈与の対象となる財産が実際に移転されなければなりません。</p>



<p>例えば、親が子どもの口座に入金しても、親が通帳や印鑑を管理している場合は「贈与が完了していない」とみなされるリスクがあります。確実に贈与を成立させるためには、受贈者本人が管理・使用できる状態にする必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">贈与の証拠を残す</h3>



<p>贈与税の申告や将来の税務調査に備えて、贈与の事実を証明できる証拠を残しておきましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>贈与契約書の作成</li>



<li>銀行振込の際の振込依頼書のコピー</li>



<li>受領書（現金の場合）</li>



<li>贈与税の申告書のコピー</li>
</ul>



<p>証拠がなければ税務署から贈与と認められず、相続税の対象とされる可能性があります。贈与契約は口頭の合意でも成立しますが、万が一に備えて証拠を残しておくと安心です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">定期贈与とみなされないようにする</h3>



<p>毎年同じタイミングで同じ金額を贈与していると、「定期贈与」とみなされるリスクがあります。<strong>定期贈与だと判断されると、複数年の贈与が一括贈与とみなされ、多額の贈与税が課される可能性があるため注意しましょう。</strong></p>



<p>このリスクを回避するには、「金額や時期に変化をつける」「明確な贈与の理由（結婚祝い、出産祝いなど）を設ける」などの工夫が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">生前贈与加算に注意する</h3>



<p>相続開始前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に加算されて相続税の課税対象となります。加算対象期間は、以下のように相続開始日によって異なります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>被相続人の相続開始日</td><td>加算対象期間</td></tr><tr><td>～令和8年12月31日</td><td>相続開始前3年以内（死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間）</td></tr><tr><td>令和9年1月1日～令和12年12月31日</td><td>令和6年1月1日から死亡の日までの間</td></tr><tr><td>令和13年1月1日～</td><td>相続開始前7年以内（死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4161 贈与財産の加算と税額控除（暦年課税）</a>」</figcaption></figure>



<p>また、相続時精算課税制度を選択したときの贈与も相続財産に加算されます。</p>



<p>そのため、贈与を行うときは長期的な視点を持つことが重要です。特に高齢の方は、3年以内に相続が発生する可能性を考慮したうえで贈与計画を立てる必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">現金の相続税対策は早めの準備が重要</h2>



<p>現金や預貯金は、額面がそのまま相続税の評価額になります。そのうえ、<strong>適用できる控除や特例も少ないため、相続税の負担が重くなりやすい点に注意が必要です。</strong></p>



<p>ただし、生前贈与や各種特例を活用することで、合法的に税負担を軽減できる可能性は十分にあります。</p>



<p>相続税対策は、相続が発生してからでは遅いケースが多いため、早めの準備がカギとなります。ご自身の資産状況や家族構成に合った節税方法を考えるためにも、相続税に詳しい税理士への相談を検討してみましょう。<br>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。相続税でわからないことやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>法定相続人が兄弟のみの場合の相続｜税率の計算方法や注意点を解説！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 10:27:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://hiroshima-souzokuzei.jp/?post_type=souzokuzei&#038;p=7787</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続では親や配偶者、子どもが法定相続人になるケースが一般的ですが、兄弟姉妹が法定相続人となるケースもあります。例えば、被相続人に子どもや親（直系尊属）がいない場合は、兄弟姉妹に相続権が発生します。</p>



<p><strong>兄弟姉妹が相続するときは、通常の相続とは異なるルールが適用され、相続税の負担が重くなりやすい点に気をつけなければいけません</strong>。</p>



<p>この記事では、兄弟姉妹が法定相続人となる場合での相続税の計算方法や注意すべきポイントを解説します。トラブルを防止するために、正しい相続手続きの知識を身につけましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">兄弟が法定相続人になる2つのパターン</h2>



<p>兄弟姉妹が法定相続人になるのは、以下の2つのケースです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>兄弟姉妹以外に配偶者しかいない</li>



<li>兄弟姉妹しか法定相続人がいない</li>
</ul>



<p>兄弟姉妹の相続順位は、第3順位です。そのため、<strong>上記のような限られたケースでしか法定相続人になることはありません</strong>。</p>



<p>まずは、各パターンの具体的な状況を詳しくみていきましょう。</p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4132 相続人の範囲と法定相続分</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">兄弟以外に配偶者しかいない</h3>



<p>被相続人に配偶者はいるものの、子どもや親（直系尊属）がいない場合、相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になります。</p>



<p>この場合の法定相続分は、以下のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>配偶者：3/4</li>



<li>兄弟姉妹：1/4（兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分割）</li>
</ul>



<p>ただし、<strong>必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、遺産分割協議で分割方法を決めることも可能です</strong>。</p>



<p>また、兄弟姉妹には代襲相続（故人の子どもが代わりに相続する制度）が適用されます。そのため、兄弟姉妹が亡くなっているときは、その人の子ども（被相続人の甥・姪）が相続することもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">兄弟しか法定相続人がいない</h3>



<p>被相続人に配偶者と子ども、親がいない場合は、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となります。<strong>相続財産の法定相続分は「兄弟姉妹で1/1」なので、複数人いるときは人数で按分します。</strong></p>



<p>このケースでも、遺産分割協議で相続割合を決めることが可能です。また、被相続人がすでに亡くなっているときは、その子どもが代襲相続することになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">兄弟が法定相続人に含まれる場合の遺留分について</h2>



<p>遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の取り分です。</p>



<p>原則、被相続人は遺言によって自由に財産を分配することができます。しかし、<strong>配偶者や子ども、父母といった一部の相続人には、生活を保障するための権利として遺留分が認められます。</strong></p>



<p>兄弟姉妹が法定相続人に含まれる場合、遺留分はどのように扱われるのでしょうか。ここでは、2つのパターンに分けて解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者が含まれる場合</h3>



<p>兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合、配偶者には遺留分が認められます。</p>



<p>法定相続分と遺留分の合計は、次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>法定相続分</td><td>遺留分の合計</td></tr><tr><td>配偶者</td><td>3/4</td><td>1/2</td></tr><tr><td>兄弟姉妹</td><td>1/4</td><td>なし</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：法務局「<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">法定相続人（範囲・順位・法定相続分・遺留分）</a>」</figcaption></figure>



<p>遺留分の割合は、配偶者の法定相続分の2分の1です。</p>



<p>例えば、被相続人に配偶者と兄弟姉妹が1人いる場合、<strong>配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1</strong>です。遺留分は、配偶者の法定相続分の2分の1なので、8分の3ということになります。</p>



<p>つまり、被相続人が「すべての財産を兄弟姉妹に譲る」と遺言を残したとしても、配偶者は遺留分として財産の8分の3を請求することが可能なのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">兄弟のみの場合</h3>



<p>被相続人に配偶者や子ども、親がいないとき、相続人は兄弟姉妹のみとなります。この場合、兄弟姉妹には遺留分が認められません。そもそも、<strong>遺留分が認められる「一部の相続人」に兄弟姉妹は含まれていない</strong>ためです。</p>



<p>そのため、たとえ以下のような遺言があったとしても、兄弟姉妹は財産を請求できません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>全財産を友人に譲る</li>



<li>全財産を特定の団体に寄付する</li>



<li>すべての財産を特定の兄弟姉妹1人に相続させる</li>
</ul>



<p>このような納得のできない遺言を残されたとしても、他の兄弟姉妹は異議を申し立てることができず、遺言の内容に従って遺産の分配が行われます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続人が兄弟のみの場合の相続税の計算方法</h2>



<p>相続人が兄弟姉妹のみの場合、相続税は以下の手順で計算します。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>基礎控除額を計算する</li>



<li>課税遺産総額を計算する</li>



<li>相続税の総額を計算する</li>



<li>兄弟の取得分に合わせて按分と2割加算を適用する</li>
</ol>



<p>ここでは、各プロセスについて詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①基礎控除額を計算する</h3>



<p>まずは、基礎控除の金額を計算します。</p>



<p>相続税の基礎控除とは、<strong>相続税の課税対象となる財産のうち、一定額までの部分が非課税となる制度</strong>です。相続税の対象となるのは、遺産総額から基礎控除額を差し引いた部分のみなので、基礎控除額が多いほど納税負担を軽減できます。</p>



<p>基礎控除額は、次の式で計算することが可能です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">基礎控除額＝3,000万円 + （600万円×法定相続人の数）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4152 相続税の計算</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、法定相続人が2人の場合は、「3,000万円+ （600万円×2人）＝4,200万円」の基礎控除が受けられます。</p>



<p>基礎控除については、こちらの記事で詳しくご覧ください。</p>



<p><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-basic-deduction/">相続税の基礎控除とは？計算方法や間違えやすいポイントを解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">②課税遺産総額を計算する</h3>



<p>次に、相続税の対象となる「課税遺産総額」を計算しましょう。課税遺産総額は、次のように求められます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">課税遺産総額＝遺産総額－基礎控除額</td></tr></tbody></table></figure>



<p>この計算をしたときに課税遺産総額がマイナスになった場合、相続税は発生せず税務署へ申告する必要もありません。反対に、課税遺産総額がプラスになった場合は、その部分に対して相続税を計算します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③相続税の総額を計算する</h3>



<p>ここまでの準備が整ったら、相続税額の計算に入ります。</p>



<p>相続税額は、以下の手順で計算します。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>法定相続分で分けた場合の金額を算出する</li>



<li>各人の法定相続分に税率をかけて「仮の相続税額」を計算する</li>



<li>各人の「仮の相続税額」を合算して相続税の合計を算出する</li>



<li>実際の取得割合に応じて相続税を按分する</li>
</ol>



<p>相続人が兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹の法定相続分は遺産のすべてとなります。そのため、兄弟姉妹が2人いるときの法定相続分は、それぞれ2分の1ずつです。</p>



<p>続税の税率は以下の通りです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>法定相続分に応ずる取得金額</td><td>税率</td><td>控除額</td></tr><tr><td>1,000万円以下</td><td>10%</td><td>–</td></tr><tr><td>3,000万円以下</td><td>15%</td><td>50万円</td></tr><tr><td>5,000万円以下</td><td>20%</td><td>200万円</td></tr><tr><td>1億円以下</td><td>30%</td><td>700万円</td></tr><tr><td>2億円以下</td><td>40%</td><td>1,700万円</td></tr><tr><td>3億円以下</td><td>45%</td><td>2,700万円</td></tr><tr><td>6億円以下</td><td>50%</td><td>4,200万円</td></tr><tr><td>6億円超</td><td>55%</td><td>7,200万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">引用：国税庁｜No.4155 相続税の税率「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">相続税の速算表</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、基礎控除後の遺産総額が5,000万円で法定相続人が兄弟2人の場合、相続税は以下のように計算されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>1人あたりの相続額：5,000÷2＝2,500万円</li>



<li>1人あたりの相続税額＝2,500万円×15%－50万円＝325万円</li>



<li>相続税の合計額＝325万円＋325万円＝650万円</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">④兄弟の取得分に合わせて按分と2割加算を適用する</h3>



<p>財産の取得割合が兄弟姉妹で均等でないときは、<strong>相続税額の総額を実際の取得割合で按分します</strong>。例えば、兄が遺産の3分の2、弟が遺産の3分の1を相続する場合は、相続税も同じ割合で負担します。</p>



<p>そして、最後に2割加算を適用しましょう。2割加算とは、被相続人の一親等の血族（代襲相続人となった孫を含む）や配偶者ではない人が相続人になった際に、相続税率が20%上乗せされる制度です。</p>



<p>例えば、相続税額が325万円だった場合は「325万円×20%＝65万円」が加算されるので、合計で390万円支払わなければいけません。このように、兄弟姉妹が相続人になるときは税負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">兄弟が法定相続人になる場合の注意点</h2>



<p>兄弟姉妹が法定相続人になる際は、以下の3つの注意点に気をつけましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>代襲相続は一代のみ適用される</li>



<li>要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用される</li>



<li>戸籍謄本の取得が大変になる</li>
</ul>



<p>各注意点の詳細を説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">代襲相続は一代のみ適用される</h3>



<p>代襲相続とは、相続人が亡くなっている場合に、その人の子どもや孫などが相続権を引き継ぐ制度です。</p>



<p>本来相続人となるはずの兄弟姉妹が亡くなっているときは代襲相続となりますが、一代までしか適用されない点に注意が必要です。つまり、<strong>亡くなった兄弟姉妹の子ども（甥・姪）までは相続できますが、そのまた子ども（兄弟姉妹の孫）には相続権がありません。</strong></p>



<p>一方で、子どもや孫が相続人となるときは、代襲相続がさらに次の世代へと続く「再代襲」も認められています。例えば、被相続人の子どもが亡くなっていても、その孫が相続することが可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用される</h3>



<p>小規模宅地等の特例とは、<strong>一定の条件を満たした土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度</strong>です。自宅や事業用の土地を相続する際は、うまく活用すると大幅な節税が可能となります。</p>



<p>兄弟姉妹が相続人の場合でも、この特例を適用できる可能性があります。</p>



<p>例えば、兄弟姉妹が「相続開始直前までその土地に居住していて、相続後も引き続きその土地に住み続ける」というケースでは、特例の適用が認められることがあります。ただし、「生計を一にしていた」など、他の厳しい要件も満たさなければいけません。</p>



<p><strong>この特例を適用できるかどうかは個別の状況に応じて判断されるので、相続に詳しい税理士に相談しながら手続きを進めることが大切です。</strong></p>



<p>特に兄弟姉妹が被相続人と同居していた場合は、330㎡までの部分について50％減額となります。しかし、これを適用するには被相続人の居住用家屋を相続し、相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつその家屋を売却・賃貸等しないことなどの要件を満たす必要があります。</p>



<p>小規模宅地等の特例については、こちらの記事で詳しくご覧ください。</p>



<p><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/syoukibotakuchi/keisan/" title="">小規模宅地等の特例の計算</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">戸籍謄本の取得が大変になる</h3>



<p>相続手続きでは、<strong>被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）」をすべて集めなければなりません</strong>。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、戸籍関係の手続きが煩雑になりやすい点に注意しましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>兄弟姉妹の範囲を正確に確認する必要がある</li>



<li>異母兄弟や、先に亡くなっている兄弟姉妹の子（甥・姪）まで調査対象になることがある</li>



<li>親の婚姻歴や子どもの出生記録も関係してくる</li>
</ul>



<p>上記のように、広範囲にわたって戸籍をさかのぼる必要が出てきます。特に、古い戸籍が手書きだったり複数の役所にまたがっていたりすると、収集に時間がかかることは珍しくありません。</p>



<p>また、相続税申告には以下のような書類が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続税申告書</li>



<li>財産目録</li>



<li>相続関係図</li>



<li>遺産分割協議書</li>



<li>各種評価明細書</li>



<li>被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本</li>



<li>相続人全員の戸籍謄本</li>



<li>被相続人の住民票の除票</li>



<li>相続人全員の住民票</li>



<li>不動産登記簿謄本</li>



<li>預貯金の残高証明書</li>



<li>有価証券の評価証明書</li>



<li>その他の財産を証明する書類</li>
</ul>



<p>相続税の申告と納付は、<strong>被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります</strong>。申告期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。</p>



<p>相続手続きのスタートが遅れると、申告期限に間に合わなくなることもあります。兄弟姉妹が相続人となる場合は、早めに戸籍の取り寄せを始めておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">配偶者と兄弟が共同相続する場合の相続税</h2>



<p>被相続人に配偶者はいるが子どもや両親がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続します。この場合の相続税計算例を見てみましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">基本情報</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>被相続人：既婚の兄（子どもなし、両親も既に死亡）</li>



<li>相続人：配偶者と弟1人</li>



<li>遺産総額：1億円</li>



<li>法定相続分：配偶者（75%）、弟（25%）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">計算手順</h3>



<p>具体的な計算手順を見てみましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. 課税価格の計算</h4>



<p>課税価格の合計額=1億円</p>



<h4 class="wp-block-heading">2. 課税遺産総額の計算</h4>



<p>基礎控除額=3,000万円+600万円×2=4,200万円 </p>



<p>課税遺産総額=1億円-4,200万円=5,800万円</p>



<h4 class="wp-block-heading">3. 相続税の総額計算</h4>



<p>配偶者の取得金額（法定相続分ベース）=5,800万円×75%=4,350万円</p>



<p>弟の取得金額（法定相続分ベース）=5,800万円×25%=1,450万円</p>



<p>配偶者の相続税額=4,350万円×20%-200万円=670万円</p>



<p>弟の相続税額=1,450万円×15%-50万円=167.5万円</p>



<p>相続税の総額=670万円+167.5万円=837.5万円</p>



<h4 class="wp-block-heading">4. 実際の取得分に応じた税額の計算</h4>



<p>実際の取得割合は、配偶者（75%）、弟（25%）です。これを計算式にあてはめて税額を計算します。</p>



<p>配偶者の相続税額=837.5万円×75%=628.1万円</p>



<p>弟の相続税額=837.5万円×25%=209.4万円</p>



<h4 class="wp-block-heading">5. 配偶者控除と2割加算の適用</h4>



<p>配偶者については、<strong>配偶者控除により最大1億6,000万円まで控除されるため、相続税はゼロとなる可能性が高いです</strong>。配偶者控除は、課税価格の合計額が1億6,000万円までか法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで控除されるため、兄弟と配偶者が共同相続する場合でも配偶者の税負担が大幅に軽減されます。</p>



<p>弟については、2割加算が適用されます。 </p>



<p>弟の最終的な相続税額=209.4万円×1.2=251.3万円</p>



<p>このように、配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合、配偶者控除によって配偶者の税負担は大幅に軽減される一方、兄弟姉妹には2割加算が適用されるため、税負担の差が大きくなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">兄弟での相続トラブルを防止するには？</h2>



<p>兄弟姉妹の相続では、「誰がどれだけ相続するか」で揉めてしまうケースが少なくありません。<strong>特に、被相続人が遺言を残していなかったり、生前の財産の使い道に差があったりすると、感情的な対立に発展しやすくなります。</strong></p>



<p>こうしたトラブルを未然に防ぐには、以下のような準備が有効です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>遺言書を作成しておく</li>



<li>生前に家族と話し合う機会をつくる</li>



<li>財産の内容を整理しておく</li>
</ul>



<p>遺言書を残すことが、最も効果的な対策です。誰に何を残すのかを明確にしておくことで、相続人同士の認識のズレを防ぐことができます。また、生前に家族と意思疎通を図りながら財産の情報を整理しておくことも大切です。</p>



<p>預貯金や不動産の所在、証券などの資産がどこにあるかを整理しておくだけでも、相続発生後の負担を減らせます。亡くなったあとに誤解や争いが生じないよう、被相続人・相続人を含めて考えを共有しておくと安心でしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">兄弟のみの相続には生前の準備が必須（まとめ）</h2>



<p>兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続税の負担が大きくなったり遺留分が認められなかったりと、他の相続とは異なる特徴が多くあります。さらに、戸籍の取得や話し合いの難しさから、手続きが煩雑になりやすくトラブルが起きやすい点に注意が必要です。</p>



<p>兄弟姉妹間の相続は、どうしても感情的になりやすいものです。だからこそ、第三者である専門家を間に挟むことで、冷静かつ公平に手続きを進めやすくなります。</p>



<p>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。兄弟姉妹間での相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>相続税の配偶者控除は1.6億円！適用要件や注意点を解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:03:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://hiroshima-souzokuzei.jp/?post_type=souzokuzei&#038;p=7764</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続税の負担を軽減する制度のひとつに「配偶者控除」があります。これは、被相続人（亡くなった方）の配偶 ... <span class="all-next-link"><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-rate-spouse/">続きを読む</a></span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続税の負担を軽減する制度のひとつに「配偶者控除」があります。これは、被相続人（亡くなった方）の配偶者が一定額まで相続しても、相続税がかからない仕組みです。</p>



<p><strong>配偶者控除の上限額は、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか大きいほう</strong>です。非常に節税効果の高い制度なので、内容を正しく理解して適用することで、税負担を大幅に軽減できます。</p>



<p>この記事では、相続税の配偶者控除の仕組みや適用要件、注意点について詳しく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税における配偶者控除は1.6億円</h2>



<p>配偶者控除は、<strong>被相続人の配偶者が財産を相続するときに相続税の負担を軽減できる制度</strong>です。相続税を計算する際、被相続人の配偶者は、次のうちいずれか大きい金額までであれば相続税が課されません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>1億6,000万円</li>



<li>配偶者の法定相続分相当額</li>
</ul>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4158 配偶者の税額の軽減</a>」</p>



<p>例えば、相続財産が3億円あり、相続人が配偶者と子ども1人だった場合、それぞれの法定相続分は2分の1となります。そのため、<strong>1億5,000万円を相続する配偶者に関しては、相続税が非課税</strong>になるのです。</p>



<p>この制度は、「配偶者の生活を保障すること」と「夫婦で築いた財産に対する税負担を軽減すること」を目的に規定されています。配偶者は相続税を支払わずに済むケースがほとんどですが、適用にはいくつかの要件がある点に注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者控除と配偶者特別控除の違い</h3>



<p>先述したとおり、相続税の「配偶者控除」は、<strong>配偶者が一定額まで相続する際に相続税を軽減できる制度</strong>です</p>



<p>一方で、同じ「配偶者控除」という名称が所得税・住民税にも存在するため、混同しないよう注意が必要です。また、似た名称の「配偶者特別控除」という制度もあります。</p>



<p>それぞれの違いは、次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>制度名</td><td>内容</td></tr><tr><td>配偶者控除（所得税・住民税）</td><td>納税者に所得があり、配偶者の所得が年間48万円以下の場合に適用される所得控除</td></tr><tr><td>配偶者特別控除</td><td>配偶者控除が適用されない場合でも、配偶者の所得が一定範囲内（年間48万円超～133万円以下）であれば、段階的に控除が受けられる仕組み</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.1191 配偶者控除</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.1195 配偶者特別控除</a>」</figcaption></figure>



<p>このように、<strong>相続税の配偶者控除と所得税・住民税に関する配偶者控除・配偶者特別控除は目的が異なります</strong>。相続税の節税対策を考える際は、相続税の「配偶者控除」に焦点を当て、適用条件をしっかり理解しておくことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税の配偶者控除が適用される要件</h2>



<p>相続税の配偶者控除を適用するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>戸籍上の配偶者となっていること</li>



<li>申告期限までに遺産分割が終わっていること</li>



<li>相続税申告書を提出していること</li>
</ul>



<p>それぞれどのようなことなのか、詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">戸籍上の配偶者となっていること</h3>



<p>相続税の配偶者控除を受ける方は、被相続人と法律上の婚姻関係になければいけません。つまり、<strong>いわゆる「内縁関係」や「事実婚」では、配偶者控除を受けることはできない</strong>のです。</p>



<p>例えば、長年同居していたパートナーであっても、法律上の婚姻関係がなければ、配偶者控除の適用は受けられません。別居している場合でも、戸籍上の配偶者であれば控除は受けられますが、離婚が成立していれば対象外となります。</p>



<p>また、結婚歴の長さや同居の有無は適用要件として定められていません。仮に結婚して間もない場合でも、戸籍上の配偶者であれば控除を適用できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">申告期限までに遺産分割が終わっていること</h3>



<p>配偶者控除を適用するためには、<strong>相続税の申告期限（相続開始から10か月以内）までに、遺産分割を完了している必要があります。</strong></p>



<p>期限までに配偶者の取得財産が確定していない場合、または分け方が決まっていない財産については、配偶者控除の対象外となります。万が一、遺産分割が申告期限までに終わらないときは、<strong>「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、遺産分割の期限を延長することが可能です。</strong></p>



<p>家族関係が複雑だったり遺産が多かったりすると、遺産分割協議が長引く可能性が高くなります。期限内に完了させられるよう、早期から話し合いを進めていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税申告書を提出していること</h3>



<p>相続税の配偶者控除を適用するには、<strong>たとえ配偶者控除の適用で相続税が0円になる場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります</strong>。申告しないと控除が適用されず、本来発生しなかったはずの相続税を支払うことになるので注意しましょう。</p>



<p>配偶者控除を受ける際は、以下のような書類が必要になります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書</li>



<li>戸籍謄本等</li>



<li>遺言書の写し</li>



<li>遺産分割協議書の写し</li>
</ul>



<p>上記のように、相続税申告書に加えて、配偶者の取得した財産がわかる書類が求められます。また、相続税申告書には「配偶者控除の適用を受ける旨」と「配偶者が取得した財産の内訳」を記載しておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">配偶者控除の計算式</h2>



<p>配偶者控除を適用するには、相続財産がどのくらいあるのかを正しく計算する必要があります。</p>



<p>配偶者控除を適用するときの大まかな計算の流れは、以下のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>基礎控除額を計算する</li>



<li>課税遺産総額を計算する</li>



<li>配偶者控除が適用されるか確認する</li>
</ol>



<p>ここでは、各ステップについて詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①基礎控除額を計算する</h3>



<p>相続税を計算するときは、法定相続人の人数に応じた「基礎控除」が適用されます。</p>



<p>基礎控除とは、<strong>相続税の対象となる財産を一定額控除できる仕組み</strong>です。相続税は、遺産の総額から基礎控除を差し引いた部分にのみ課されます。</p>



<p>基礎控除の具体的な金額は、次の式で算出できます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">基礎控除額＝3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4152 相続税の計算</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合は、「3,000万円＋（600万円×3人）＝4,800万円」が基礎控除額となります。つまり、相続財産が4,800万円以下であれば、そもそも相続税は発生しないのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">②課税遺産総額を計算する</h3>



<p>課税遺産総額とは、相続財産の合計から基礎控除額を差し引いた金額です。文字どおり、相続税が課税される財産を指します。例えば、<strong>相続財産が2億円で基礎控除額が4,800万円なら、課税遺産総額は「2億円－4,800万円＝1億5,200万円」</strong>です。</p>



<p>課税遺産総額には、現金だけではなく預貯金や不動産、株式、生命保険金などのさまざまな資産が含まれます。一方で、被相続人が負っていた借金や葬儀費用などは控除の対象となるため、差し引くことが可能です。</p>



<p>注意点として、<strong>被相続人の名義になっているものはすべて相続財産に含まれる点が挙げられます</strong>。そのため、「被相続人名義の車」「相続発生直前に引き出した現金」なども、課税対象として取り扱われるのです。</p>



<p>税務署は銀行口座の動きなどについても細かくチェックしているので、申告漏れがないように注意しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③配偶者控除が適用されるか確認する</h3>



<p>最後に、配偶者控除を適用できるかどうかを確認しましょう。相続財産のうち、<strong>配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」もしくは「法定相続分相当額」のどちらか大きいほうまでであれば、配偶者控除が適用されるので相続税は発生しません</strong>。</p>



<p>例えば、課税遺産総額が2億円で、相続人が配偶者と子ども1人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1なので1億円となります。この場合、1億円は配偶者控除の範囲内に収まっているため、相続税はかかりません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税の配偶者控除を利用する場合の注意点</h2>



<p>配偶者控除を適用することで、相続税負担を大幅に軽減できます。ただし、制度の利用時は、以下のようなポイントに気をつけなければいけません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>二次相続を念頭において制度を使う</li>



<li>遺産分割協議をまとめておく</li>



<li>相続税が0円でも申告しなければならない</li>



<li>遺産分割協議中に配偶者が亡くなっても受けられる</li>



<li>遺産を隠した場合は配偶者控除が受けられない</li>
</ul>



<p>どのようなことなのか、詳細をみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">二次相続を念頭において制度を使う</h3>



<p>配偶者控除を適用すると、<strong>故人の配偶者に課される相続税は大幅に軽減できます</strong>。しかし、財産を相続した配偶者が亡くなったとき（二次相続）は、配偶者控除ほど節税効果の高い制度は利用できません。そのため、子どもが相続する際に、相続税負担が大きくなる可能性があります。</p>



<p>例えば、一次相続（夫の死亡時）ですべての財産を妻が相続することで、相続税をゼロにできたとします。この状況で妻が亡くなると、<strong>二次相続の際の相続財産が多くなってしまうので、子どもの税負担がより大きくなる可能性があるのです</strong>。</p>



<p>このような事態に陥ることを避けるには、一次相続のときに配偶者と子どもがバランスよく財産を分ける必要があります。また、生前贈与の活用も有効でしょう。</p>



<p>相続税対策の際は、「一次相続」と「二次相続」の両方で発生する相続税を考慮することが大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺産分割協議をまとめておく</h3>



<p>配偶者控除を適用するには、<strong>相続開始から10か月以内に遺産分割を完了させなければいけません</strong>。相続人同士で意見が合わないと、遺産分割協議が長引いてしまうケースは珍しくないので、できるだけ早期から取り組んでおくことが重要です。</p>



<p>万が一、<strong>期限までに遺産分割協議が完了しない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。</strong>ただし、この場合も3年以内に正式な分割が完了しなければ、配偶者控除は適用されません。</p>



<p>特に、相続財産に不動産が含まれていると、遺産分割協議が難航しやすい傾向にあります。「生前のうちに遺言書を作成する」「税理士に相談する」など、早めに対策することがおすすめです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税が0円でも申告しなければならない</h3>



<p>相続税の配偶者控除を適用することで、配偶者の相続税が0円になる方は珍しくありません。しかし、<strong>配偶者控除を適用するには、相続税が0円であっても申告が必要になる点に注意しましょう。</strong></p>



<p>相続税の申告期限は、被相続人の死亡から10か月以内と決められています。この期間内に、配偶者が取得する財産の内訳や必要書類をそろえて、相続税申告書を税務署に提出しなければなりません。</p>



<p>期限後申告や修正申告、更正申告も認められてはいますが、<strong>期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生する可能性がある</strong>ことは押さえておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺産分割協議中に配偶者が亡くなっても受けられる</h3>



<p>相続発生後、遺産分割協議を進めている最中に配偶者が亡くなってしまった場合でも、配偶者控除の適用は可能です。ただし、手続きが複雑になるため注意が必要です。</p>



<p>配偶者が亡くなったときは、その配偶者の相続人（子どもなど）が代わりに遺産分割協議に参加します。このケースでは、相続が連続して発生するため、「一次相続（被相続人→配偶者）」と「二次相続（配偶者→子ども）」が同時に進むことになります。</p>



<p>場合によっては、<strong>相続税の負担が想定以上に大きくなることがある</strong>ので、税理士と相談しながら手続きを進めることが重要です。</p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係</a>」19の2－5</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺産を隠した場合は配偶者控除が受けられない</h3>



<p>相続税の配偶者控除を適用するには、税務署に対して正確に相続税申告を行わなければいけません。<strong>意図的に相続財産を隠した場合は、配偶者控除が無効になり、重いペナルティが科される可能性があります。</strong></p>



<p>税務調査では、被相続人の銀行口座の取引履歴や、過去の資産移動まで詳しくチェックされます。特に、相続発生前に被相続人の口座から大きな現金の引き出しがあった場合や、不動産の所有権が曖昧な場合は、「財産の隠ぺい」とみなされるリスクが高くなるため注意しましょう。</p>



<p>また、相続税を申告した後でも、税務署が不正を疑った場合は「税務調査」が行われます。調査の結果、<strong>申告漏れが発覚した場合には、「過少申告加算税」や「重加算税」といったペナルティ税が課されるリスクはゼロではありません</strong>。最悪の場合、脱税とみなされて刑事罰の対象になることもあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">配偶者控除の仕組みが難しいと感じたらご相談ください</h2>



<p>相続税の配偶者控除は、配偶者の税負担を大幅に軽減できる制度です。しかし、節税効果が高いからこそ、適用要件や手続きに関して細かくルールが定められています。</p>



<p>正しく手続きができなければ、配偶者控除が適用されなくなる可能性があります。さらに、節税効果を高めるには、二次相続も視野に入れたうえで相続計画を立てることが大切です。</p>



<p>「自分で手続きできるか不安」「制度を効果的に活用したい」という場合は、相続を熟知した専門家に相談することを検討しましょう。<br>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。配偶者控除で税負担を最小限に抑えるためのサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>孫への相続は2割加算に注意！計算方法や節税方法、相続時の注意点を解説</title>
		<link>https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-rate-grandchildren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inheritance-tax-rate-grandchildren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 10:40:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://hiroshima-souzokuzei.jp/?post_type=souzokuzei&#038;p=7739</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続税には、孫に相続させる場合に適用される特別なルールがあります。それが「2割加算」です。孫が財産を ... <span class="all-next-link"><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-rate-grandchildren/">続きを読む</a></span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続税には、孫に相続させる場合に適用される特別なルールがあります。それが<strong>「2割加算」</strong>です。孫が財産を相続するときは、他の相続人と比べて2割増しの税金が課されるケースがあるため、事前の知識や対策が重要になります。</p>



<p>この記事では、孫への相続における2割加算の仕組みや計算方法、具体的な節税方法について紹介します。孫を相続人にしたい祖父母の方や節税対策をお探しの方は、ぜひ参考にしてみてください。</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>孫にかかる相続税は2割加算となる</strong></h1>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="500" height="415" src="https://hiroshima-souzokuzei.jp/wp-content/uploads/2025/01/image1.png" alt="" class="wp-image-7740" srcset="https://hiroshima-souzokuzei.jp/wp-content/uploads/2025/01/image1.png 500w, https://hiroshima-souzokuzei.jp/wp-content/uploads/2025/01/image1-300x249.png 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>
</div>


<p>2割加算とは、<strong>被相続人の一親等の血族（代襲相続人となった孫を含む）や配偶者ではない人が相続人になった場合、相続税率が20%加算される制度</strong>です。つまり、孫が遺産を引き継ぐ場合は、相続税が通常の相続税額から2割増しとなります。</p>



<p>通常、財産は「親→子→孫」という順番で相続されることが一般的です。一方で、孫が直接財産を受け取る場合は「親世代が納めるはずの相続税」が省略されるため、税負担を公平にするために2割加算の特例措置が設けられています。</p>



<p>ただし、2割加算の対象となる場合であっても、<strong>各種控除を適用することで税負担を軽減することは可能</strong>です。例えば、養子縁組をして孫を法定相続人にした場合、以下のような控除を使うことで相続税負担を大幅に軽減できます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>制度</td><td>法定相続が1人増えた場合に加算される控除額</td></tr><tr><td>基礎控除</td><td>600万円<br>※基礎控除額＝3,000万円 +（600万円 × 法定相続人の数）</td></tr><tr><td>生命保険金の非課税枠</td><td>500万円</td></tr><tr><td>退職手当金等の非課税枠</td><td>500万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p>ただし、法定相続人としてカウントできる養子の人数は、以下のように制限されている点に注意しましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>実子がいる場合：1人まで</li>



<li>実子がいない場合：2人まで</li>
</ul>



<p>例えば、実子1人と孫養子2人がいる場合、法定相続人は「実子1人＋養子1人＝2人」となるため、基礎控除額は「3,000万円＋（600万円×2人）＝4,200万円」となります。</p>



<p>※出典：<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">国税庁｜No.4157 相続税額の2割加算</a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>2割加算される際の相続税の計算方法</strong></h1>



<p>先述したように、孫が相続する場合は、原則として2割加算の対象となります。この2割加算は相続税に大きく影響するため、正確な手順を理解したうえで計算を行うことが大切です。</p>



<p>相続税の具体的な計算方法は、以下のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>課税遺産総額を算出する</li>



<li>相続税の総額を計算する</li>



<li>相続人ごとの取得割合で按分する</li>



<li>按分された取得額に2割加算する</li>
</ol>



<p>ここでは、次の条件に沿って相続税の税率や金額をシミュレーションしながら、詳しい計算方法をみていきましょう。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">【条件】<br>・相続財産：8,000万円<br>・法定相続人：配偶者・子ども1人・孫養子1人</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>①課税遺産総額を算出する</strong></h2>



<p>相続税は、<strong>遺産総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に税率をかけて算出</strong>します。</p>



<p>そのため、まずは基礎控除額を計算する必要があります。基礎控除額は、「3,000万円＋（600万円×法定相続人の人数）」で算出可能です。</p>



<p>今回の例では、以下のように基礎控除額と課税遺産総額が計算されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>・基礎控除額＝3,000万円＋（600万円×3人）＝4,800万円<br>・課税遺産総額：8,000万円－4,800万円＝3,200万円</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>②相続税の総額を計算する</strong></h2>



<p>次に、課税遺産総額をもとに相続税の総額を計算します。</p>



<p>まずは、法定相続分にもとづいて各相続人の仮の取得額を計算し、それぞれの税率を適用します。そして<strong>各相続人の仮の相続税を合計して、相続税の総額を算出</strong>しましょう。</p>



<p>相続人が「配偶者1人＋子ども1人＋孫養子1人」の場合、法定相続分は以下のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>配偶者：1/2</li>



<li>子ども：1/4</li>



<li>孫養子：1/4</li>
</ul>



<p>今回の例では、以下のように相続税の総額が計算されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>・配偶者の相続税：3,200万円×1/2×税率15%－控除額50万円＝190万円<br>・子どもの相続税：3,200万円×1/4×税率15%－控除額50万円＝70万円<br>・孫養子の相続税：3,200万円×1/4×税率15%－控除額50万円＝70万円<br>・相続税の総額：190万円＋70万円＋70万円＝340万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p>相続税の詳しい税率と控除額は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">国税庁ホームページ</a>の速算表からご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>③相続人ごとの取得割合で按分する</strong></h2>



<p>相続税の総額を、各相続人の実際の取得割合に応じて按分します。</p>



<p>例えば、配偶者が1/5、子どもと孫養子が2/5ずつ遺産を取得する場合、それぞれの相続税は次のように計算されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>・配偶者の相続税：340万円×1/5＝68万円<br>・子どもの相続税：340万円×2/5＝136万円<br>・孫養子の相続税：340万円×2/5＝136万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p>なお、配偶者に関しては「配偶者の税額軽減」により、1億6,000万円以下もしくは法定相続分相当額までの財産であれば、相続税が免除されます。</p>



<p>内部リンク：<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/spouse-deduction/" target="_blank" rel="noopener" title="">相続税における配偶者の税額軽減の計算方法を詳しく解説します</a></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>④按分された取得額に2割加算する</strong></h2>



<p>最後に、按分された取得額に2割加算します。今回の場合、孫養子は2割加算の対象となるため、<strong>按分された相続税額に20%を加算</strong>しなければいけません。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>加算税額：136万円×20%＝27万2,000円<br>孫養子の相続税額：136万円+27万2,000円＝163万2,000円</td></tr></tbody></table></figure>



<p>上記のように、2割加算が適用される孫養子は、<strong>他の相続人よりも相続税の負担が大きくなる点に注意しましょう</strong>。相続財産が高額になるほど孫養子の税負担は増えるので、事前に節税対策を検討しておくことが大切です。</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>2割加算なしで孫に相続できるパターン</strong></h1>



<p>通常、孫が相続するときは2割加算が適用されますが、控除の適用や状況によっては、孫に2割加算の負担なしで相続できることがあります。</p>



<p>それが、以下のようなケースです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>代襲相続となった場合</li>



<li>生前贈与の活用で負担を軽減できる場合もある</li>
</ul>



<p>どのようなことなのか、詳細をみていきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>代襲相続となった場合</strong></h2>



<p>孫が代襲相続人として財産を受け取る場合は、2割加算が適用されません。代襲相続とは、<strong>本来相続人となるべき人（子ども）が被相続人よりも先に死亡している場合、その子ども（孫）が相続権を引き継ぐ制度</strong>です。</p>



<p>代襲相続では、孫は一次相続の相続人として扱われます。そのため、孫に課される相続税は他の相続人と同じ計算方法で求められ、2割加算の対象にはならないのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>生前贈与の活用で負担を軽減できる場合もある</strong></h2>



<p>孫への相続時の税負担を軽減したい場合は、生前贈与を活用して相続時の財産を減らしておくことも有効です。</p>



<p>相続税対策に活用できる生前贈与の制度として、次のようなものが挙げられます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>制度</td><td>概要</td><td>備考</td></tr><tr><td><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">相続時精算課税制度</a></td><td>一定条件を満たして生前贈与した場合、2,500万円まで非課税で贈与できる</td><td>孫養子に生前贈与していた場合、原則として相続税の2割加算が適用</td></tr><tr><td><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">特例贈与</a></td><td>祖父母が18歳以上の孫に贈与する場合、特例贈与財産用の税率が適用される</td><td>贈与年の1月1日時点で孫が未成年の場合は対象外</td></tr><tr><td><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">教育資金の一括贈与の特例</a></td><td>父母や祖父母が教育費の贈与をする際に、1,500万円まで（そのうち学校以外に支払う場合は500万円まで）が非課税となる</td><td>2013年4月1日～2026年3月31日までの贈与が対象</td></tr><tr><td><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">結婚・子育て資金の一括贈与の特例</a></td><td>父母や祖父母が結婚や子育てのための資金を贈与する際に、1,000万円まで（そのうち結婚に関する贈与は300万円まで）が非課税となる</td><td>2015年4月1日～2025年3月31日までの贈与が対象</td></tr><tr><td><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">住宅取得等資金の贈与の特例</a></td><td>父母や祖父母が18歳以上の子どもや孫に不動産購入のための資金贈与などをする際に、最大1,000万円までが非課税となる</td><td>2015年1月1日～2023年12月31日までの贈与が適用</td></tr></tbody></table></figure>



<p>上記のように、孫の相続税対策に有効な生前贈与の制度は複数あります。ただし、<strong>各制度には複雑な適用条件が設けられているため、実際に活用したい場合は、税理士に相談しながら手続きを進めるのがおすすめです</strong>。</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>孫以外で2割加算の対象となる人</strong></h1>



<p>2割加算は、<strong>被相続人の一親等の血族（代襲相続人となった孫を含む）や配偶者ではない人が相続人になった場合に適用される制度</strong>です。そのため、孫以外にも2割加算の対象となる人物は存在しています。</p>



<p>相続税の2割加算の対象となる人・ならない人を整理すると、以下のようになります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>相続税の2割加算の対象となる人</td><td>・兄弟・姉妹<br>・甥・姪<br>・祖父母<br>・相続人に該当しない親族・第三者<br>・特別縁故者</td></tr><tr><td>相続税の2割加算の対象とならない人</td><td>・被相続人の配偶者<br>・被相続人の子ども（実子、養子、代襲相続人を含む）<br>・被相続人の親</td></tr></tbody></table></figure>



<p>ここからは、2割加算の対象者とその理由についてみていきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>兄弟・姉妹</strong></h2>



<p>被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人に該当する場合でも、2割加算の対象となります。なぜなら、<strong>兄弟姉妹は被相続人の「一親等の血族」ではなく、「二親等の血族」に該当するため</strong>です。</p>



<p>相続税法では、直系血族（配偶者や子、親など）以外へ相続する際の税負担を重くすることを定めています。これには、家族内の財産承継を優先することや世代間での財産移転を公平にすること、相続税回避を防ぐことといった複数の目的があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>甥・姪</strong></h2>



<p>被相続人の財産を相続する甥や姪も、2割加算の対象になります。兄弟・姉妹と同様に「一親等の血族」に該当せず、「三親等の血族」に当たるためです。</p>



<p>甥や姪が相続人になる可能性があるケースとして、<strong>被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていて、代襲相続人になる場合が挙げられます</strong>。代襲相続の場合でも、甥や姪は「傍系血族（同じ始祖から分かれ出た血族）」扱いとなるため、2割加算が適用されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>祖父母</strong></h2>



<p>祖父母が被相続人の財産を相続する場合も、2割加算の対象となります。</p>



<p>祖父母は直系尊属ですが、通常は相続の優先順位が低いため、相続人となるケースはごく稀です。祖父母が相続人となるのは、<strong>すでに被相続人の子どもや父母が亡くなっている場合に限られます。</strong></p>



<p>相続税制度は、「直系の下の世代に財産を移転すること」を基本原理としています。祖父母が相続人になると、財産が上の世代に戻ることになってしまうので、それを防ぐために2割加算が適用されるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>相続人に該当しない親族・第三者</strong></h2>



<p>被相続人の財産を法定相続人に該当しない親族や第三者が受け取る場合も、2割加算が適用されます。例えば、<strong>被相続人のいとこや遠縁の親族、血縁関係のない第三者が相続人になる場合が該当</strong>します。</p>



<p>これは、法定相続人ではない人が相続する場合、通常よりも重い税負担が課されることが定められているためです。この仕組みにより、直系血族や配偶者に財産を優先的に渡すことを促進しようという意図があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>特別縁故者</strong></h2>



<p>特別縁故者は、<strong>被相続人が遺言書を残さず、法定相続人もいない場合に、家庭裁判所の審判により財産を受け取ることが認められた人で</strong>す。例えば、被相続人の内縁の配偶者や世話をしていた知人などが挙げられます。</p>



<p>特別縁故者は法律上の相続人ではないため、「相続人に該当しない親族・第三者」と同様の理由で、通常よりも重い税負担が課されます。</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>2割加算を回避するための相続税対策の注意点</strong></h1>



<p>相続税の2割加算は相続人にとって大きな負担になるため、早い段階から対策をすることが重要です。</p>



<p>このときに注意すべきポイントとして、以下の2点が挙げられます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続放棄をしても2割加算が適用される</li>



<li>2割加算を意識した遺言書を作っておく</li>
</ul>



<p>ここでは、各注意点の詳細をみていきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>相続放棄をしても2割加算が適用される</strong></h2>



<p>なかには、相続税対策として相続放棄を検討する方もいらっしゃるかもしれません。</p>



<p>相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金を相続することは可能です。しかし、<strong>非課税枠を超えた部分の生命保険金や死亡退職金も、2割加算の対象になります。</strong></p>



<p>さらに、相続放棄をする場合は、法定相続人分が消失して基礎控除や非課税枠の金額が下がる可能性があります。相続放棄の前に受け取る財産の種類や非課税枠の適用範囲を確認し、全体の税負担を試算しておくことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>2割加算を意識した遺言書を作っておく</strong></h2>



<p>相続税は現金一括納付が原則となるため、納税の負担を減らしたい場合は、<strong>2割加算を考慮した遺言書の作成が重要</strong>です。遺言書を活用して相続人や遺贈の範囲を調整することで、税負担を最小化できます。</p>



<p>例えば、「誰にどの財産を相続させるか」を明確に指定すれば、不要な加算が発生するリスクを回避できます。特に、孫や兄弟姉妹など2割加算の対象となる人物に多額の財産を相続させないように調整が必要です。</p>



<p>2割加算の影響を受ける孫や兄弟姉妹に財産を譲る場合は、<strong>生前贈与を活用しておくと良い</strong>でしょう。</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>孫の相続税負担を軽くしたいなら、税理士からアドバイスを受けよう</strong></h1>



<p>孫に財産を相続させたいと考えている場合は、2割加算の影響を軽減するために、早い段階から財産を移転する計画を立てることが大切です。特に、生前贈与や代襲相続、遺言書作成などの対策を検討している場合は、実行するタイミングや正しい手続きが重要となります。</p>



<p>2割加算の負担を低減するための適切な対策方法は、ご家族の状況によって大きく異なるため、法律や税務の専門知識が求められます。ご自身で行うことが難しい場合は、税理士に相談したほうがスムーズでしょう。</p>



<p>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が孫への相続に関するお悩み解決のサポートを実施しています。相続でわからないことやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>子供にかかる相続税の税率を一覧表で紹介！人数別の金額や節税の方法とは</title>
		<link>https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-rate-children/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inheritance-tax-rate-children</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:03:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://hiroshima-souzokuzei.jp/?post_type=souzokuzei&#038;p=7707</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続が発生して子供が財産を引き継ぐときは、遺産の価値に応じた税率で相続税を計算し、納付しなければいけません。</p>



<p>相続人や親権者のなかには、「子供の相続税率はどれくらいになるのだろう」「税率を抑えて負担を減らしたい」と考える方は珍しくないでしょう。特に、相続人である子供が未成年の場合は、将来に備えてできるだけ税負担を抑えたいものです。</p>



<p>この記事では、子供にかかる相続税の税率や節税の方法を紹介します。子供の相続税対策には生前贈与も有効なので、できるだけ早い段階から取り組んでいきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">子供にかかる相続税の税率一覧表</h2>



<p>まず押さえておきたいのは、子供だからといって特別な税率が設定されているわけではないという点です。つまり、<strong>大人が相続した場合でも子供が相続した場合でも、相続税の税率は一律となります。</strong></p>



<p>相続税の税率は、以下の一覧表のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>法定相続分に応ずる取得金額</td><td>税率</td><td>控除額</td></tr><tr><td>1,000万円以下</td><td>10%</td><td>–</td></tr><tr><td>3,000万円以下</td><td>15%</td><td>50万円</td></tr><tr><td>5,000万円以下</td><td>20%</td><td>200万円</td></tr><tr><td>1億円以下</td><td>30%</td><td>700万円</td></tr><tr><td>2億円以下</td><td>40%</td><td>1,700万円</td></tr><tr><td>3億円以下</td><td>45%</td><td>2,700万円</td></tr><tr><td>6億円以下</td><td>50%</td><td>4,200万円</td></tr><tr><td>6億円超</td><td>55%</td><td>7,200万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※引用：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4155 相続税の税率</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、子供が3,000万円の財産を相続した場合、「3,000万円×15%－50万円＝400万円」の相続税が課されます。<strong>相続する財産が多くなるほど適用される税率も上がっていくので、税負担も大きくなっていく点に注意が必要</strong>です。</p>



<p>なお、相続税は財産を取得した人が個別に納める税金です。兄弟姉妹で相続する場合も、各自が取得した財産の価額に応じて、それぞれが相続税を納めることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">子供はいくらまで相続税がかからない？</h2>



<p>相続税は、<strong>すべての相続人にかかる税金ではありません</strong>。相続財産の金額や相続人の状況によっては、相続税を支払わなくても良いケースがあります。</p>



<p>ここでは、相続人の子供に相続税がかからないケースを2つ紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">基礎控除を利用する場合</h3>



<p>基礎控除は、相続税の課税対象となる財産から一定額を控除できる制度です。相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額にのみ課されます。</p>



<p>基礎控除額は、以下のように法定相続人の人数によって変わります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">基礎控除額＝3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4152 相続税の計算</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人で相続する場合は、「3,000万円＋（600万円×3人）＝4,800万円」が基礎控除額となります。この場合、<strong>遺産総額が4,800万円以下であれば、子供を含むすべての相続人に相続税はかかりません。</strong></p>



<p>法定相続人が多いほど基礎控除額も大きくなるので、まずは法定相続人の数を確認することが大切です。特に、養子や代襲相続人がいる場合は法定相続人の確定が難しくなるので、早めに税理士に相談しましょう。</p>



<p>基礎控除については、こちらの記事で詳しく説明しています。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-basic-deduction/">相続税の基礎控除とは？計算方法や間違えやすいポイントを解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">未成年控除を利用する場合</h3>



<p>未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に適用される控除制度です。親を早くに亡くした未成年者の生活基盤を確保することを目的としており、基礎控除とは別枠で利用できます。</p>



<p>未成年控除の金額は、以下の式で計算されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">未成年控除額＝（18歳－相続時の年齢）×10万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4164 未成年者の税額控除</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、10歳の子供が相続する場合、「（18歳－10歳）×10万円＝80万円」を相続税額から控除できます。</p>



<p>この制度の特徴は、若い相続人ほど控除額が大きくなる点です。1<strong>8歳になるまでの年数に10万円をかけた金額を「相続税額から直接控除」できるので、子供の相続税を大幅に抑えられます。</strong></p>



<p>また、控除額が相続税額よりも大きい場合は、控除しきれなかった金額を子供の扶養義務者（親など）の相続税から差し引くことも可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">子供にかかる相続税の税率シミュレーション</h2>



<p>遺産総額と相続人の構成によって、子供が負担する相続税の税率や金額は大きく変わってきます。</p>



<p>ここでは、遺産総額が1,500万円・5,000万円・1億円の3つのケースについて、具体的な相続税額をシミュレーションしてみましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者＋子供1人の場合</h3>



<p>配偶者と子供1人の場合、基礎控除額は4,200万円（3,000万円＋600万円×2人）となります。</p>



<p>このケースで、法定相続分どおりに財産を相続したときの相続税をみていきましょう。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>遺産総額</td><td>相続税額</td></tr><tr><td>1,500万円</td><td>基礎控除（4,200万円）以下のため、相続税の納付は不要</td></tr><tr><td>5,000万円</td><td>課税遺産総額：800万円（5,000万円－4,200万円）<br>子供の法定相続分：400万円（800万円×1/2）<br>子供の相続税額：<strong>40万円</strong>（400万円×税率10%）</td></tr><tr><td>1億円</td><td>課税遺産総額：5,800万円（1億円－4,200万円）<br>子供の法定相続分：2,900万円（5,800万円×1/2）<br>子供の相続税額：<strong>430万円</strong>（2,900万円×税率20%－200万円）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※配偶者の税額軽減制度により、配偶者の相続税は非課税になる可能性が高い</figcaption></figure>



<p>このように、配偶者と子供1人が相続人の場合は、配偶者の税額軽減制度によって実質的な税負担は子供に集中する傾向にあります。相続財産が高額になるほど子供の税負担も大きくなるので、事前の対策が重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者＋子供2人の場合</h3>



<p>配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円（3,000万円＋600万円×3人）となります。</p>



<p>このケースで、法定相続分どおりに財産を相続したときの相続税をみていきましょう。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>遺産総額</td><td>相続税額</td></tr><tr><td>1,500万円</td><td>基礎控除（4,200万円）以下のため、相続税の納付は不要</td></tr><tr><td>5,000万円</td><td>課税遺産総額：200万円（5,000万円－4,800万円）<br>子供1人あたりの法定相続分：50万円（200万円×1/4）<br>子供1人あたりの相続税額：<strong>5万円</strong>（50万円×税率10%）</td></tr><tr><td>1億円</td><td>課税遺産総額：5,200万円（1億円－4,800万円）<br>子供1人あたりの法定相続分：1,300万円（5,200万円×1/4）<br>子供1人あたりの相続税額：<strong>145万円</strong>（1,300万円×税率15%－50万円）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※配偶者の税額軽減制度により、配偶者の相続税は非課税になる可能性が高い</figcaption></figure>



<p>配偶者と子供2人の場合は、<strong>基礎控除額が増加し、さらに子供2人で相続税を分散できるため、子供1人あたりの税負担を抑えることが可能</strong>です。ただし、1億円を超える高額な相続の場合は、どうしても子供の税負担が大きくなってしまいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">子供1人だけの場合</h3>



<p>子供1人だけの場合、基礎控除額は3,600万円（3,000万円＋600万円×1人）となります。</p>



<p>このケースで、法定相続分どおりに財産を相続したときの相続税をみていきましょう。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>遺産総額</td><td>相続税額</td></tr><tr><td>1,500万円</td><td>基礎控除（4,200万円）以下のため、相続税の納付は不要</td></tr><tr><td>5,000万円</td><td>課税遺産総額：1,400万円（5,000万円－3,600万円）<br>子供の法定相続分：1,400万円<br>子供の相続税額：<strong>160万円</strong>（1,400万円×税率15%－50万円）</td></tr><tr><td>1億円</td><td>課税遺産総額：6,400万円（1億円－3,600万円）<br>子供の法定相続分：6,400万円<br>子供の相続税額：<strong>1,580万円</strong>（6,400万円×税率30%－700万円）</td></tr></tbody></table></figure>



<p>配偶者がいない場合は、<strong>基礎控除額が少なくなり配偶者の税額軽減も使えないため、子供の税負担は非常に大きくなります</strong>。特に、相続財産が高額にのぼる場合は、生前贈与などを活用した計画的な節税対策が不可欠です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">子供にかかる相続税の負担を抑える方法</h2>



<p>子供への相続時に活用できる主な節税方法として、以下のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>生命保険の非課税枠の活用</li>



<li>特例や控除の適用</li>



<li>生前贈与の活用</li>



<li>相続時精算課税制度の利用</li>
</ul>



<p>それぞれどのような内容なのか、詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">生命保険の非課税枠の活用</h3>



<p>生命保険金には、<strong>法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられていま</strong>す。</p>



<p>例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、「500万円×3人＝1,500万円」までの生命保険金が非課税となります。被相続人が複数の生命保険に加入している場合でも、受取総額がこの範囲内であれば相続税はかかりません。</p>



<p>相続財産の一部を生命保険金として受け取ることで、課税対象となる財産を減らす効果があります。「できるだけ子供に現金を残してあげたい」という場合は、生命保険への加入を検討すると良いでしょう。</p>



<p>生命保険の非課税枠について詳しく知りたい方は、こちらからご覧ください。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/souzokuzei-7243/">相続税の基礎控除は生命保険にも使える？非課税枠や節税ポイントを解説！</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">特例や控除の適用</h3>



<p>相続税には、税負担を軽減できる特例や控除制度が数多くあります。</p>



<p>ここでは、代表的な3つの制度についてみていきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">小規模宅地等の特例</h4>



<p>小規模宅地等の特例は、<strong>被相続人が住んでいた自宅や事業用の土地を相続する場合に、その評価額を最大80%減額できる制度</strong>です。親が住んでいた自宅の土地を子供が相続するときは、小規模宅地等の特例を適用できます。</p>



<p>また、親が賃貸住宅を保有していた場合も、「貸家建付地」として借地権の割合に応じて評価額を減額することが可能です。評価額が高くなりやすい土地を相続する場合は、必ず適用できる制度がないか確認しておきましょう。</p>



<p>土地にかかる相続税については、こちらの記事をご覧ください。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/land-inheritance-tax-rate/">【早見表】土地にかかる相続税の税率とは？計算方法や注意点をわかりやすく紹介</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">障害者控除</h4>



<p>障害のある子供が財産を相続するときは、<strong>85歳に達するまでの年数に応じて税額控除が受けられま</strong>す。</p>



<p>障害者控除の具体的な金額は、次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">一般障害者：（85歳－相続開始時の年齢）×10万円特別障害者：（85歳－相続開始時の年齢）×20万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4167 障害者の税額控除</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、40歳の特別障害者の子供が相続する場合は、「（85歳－40歳）×20万円＝900万円」を相続税額から直接控除できます。</p>



<p>なお、<strong>障害者控除は他の控除と併用できます</strong>。また、控除しきれない金額は、扶養義務者（親や兄弟姉妹）の相続税から差し引くことが可能です。</p>



<p>障害者控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/disability-deduction/">相続税における障害者控除の適用条件とは？計算方法や注意点を解説</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">相次相続控除</h4>



<p>相次相続控除は、<strong>父親の相続後10年以内に母親も他界した場合など、親の相続が続けて発生したときに利用できる控除制度</strong>です。一次相続（父親）で子供が支払った相続税の一部を、二次相続（母親）の相続税から控除できます。</p>



<p>具体的な控除額は、次の式で計算されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>相次相続控除＝A×C／（B－A）×D／C×（10－E）／10<br>※C／（B－A）の割合が100/100を超えるときは100／100とする<br><br>A：今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額<br>B：今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額－債務および葬式費用の金額<br>C：今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額<br>D：今回のその相続人の純資産価額<br>E：前の相続から今回の相続までの期間（1年未満の期間は切捨て）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4168 相次相続控除</a>」</figcaption></figure>



<p>この制度を利用すれば、<strong>両親の相続が重なったときに、子供に過重な税負担が生じることを防げます</strong>。相続の間隔が短いほど控除額が大きくなる点が特徴です。</p>



<p>二次相続のリスクや節税方法については、こちらの記事で詳しくご覧ください。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/second-inheritance-inheritance-tax/">二次相続で相続税額が高くなる理由は？一次相続との違いも解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">生前贈与の活用</h3>



<p>相続税の負担を抑えたい場合は、親が元気なうちに子供へ計画的に財産を贈与することも検討しましょう。</p>



<p>暦年贈与制度を利用すれば、贈与税の基礎控除として「年間一人あたり110万円」までの贈与を非課税で行えます。例えば、父親と母親が子供2人にそれぞれ110万円ずつ贈与すると、年間で440万円（110万円×4）を非課税で移転できるということです。</p>



<p>また、以下のような制度も用意されています。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>制度</td><td>概要</td><td>限度額</td></tr><tr><td>教育資金の一括贈与</td><td>祖父母等から30歳未満の子・孫への教育関連費用の贈与を非課税とする制度</td><td>受贈者1人につき1,500万円（学校等以外は500万円）</td></tr><tr><td>住宅取得等資金</td><td>父母や祖父母から住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合、一定額までの贈与税を非課税とする制度</td><td>・省エネ等住宅：1,000万円・一般住宅：500万円</td></tr><tr><td>配偶者控除（おしどり贈与）</td><td>婚姻期間20年以上の配偶者間で、居住用不動産等の贈与を行う場合に、一定額までの贈与税を非課税とする制度</td><td>2,110万円（基礎控除110万円含む）</td></tr><tr><td>結婚・子育て資金※</td><td>両親や祖父母から子・孫への結婚・子育て資金の贈与を支援する制度</td><td>受贈者1人につき1,000万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※非課税期間は2025年3月31日まで（2024年12月現在）<br>出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税</a>」</figcaption></figure>



<p>これらの制度は、組み合わせて利用することも可能です。ただし、<strong>相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されるため、贈与の時期については慎重に検討する必要があります。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">相続時精算課税制度の利用</h3>



<p>相続時精算課税制度は、<strong>60歳以上の親から18歳以上の子供に対して、生前贈与と相続を一体化して課税する制度</strong>です。この制度を利用すると、2,500万円までの贈与に関して贈与税が非課税となり、年間110万円の基礎控除も適用できます。</p>



<p>贈与額が控除額を超えた場合は、超過分に対して一律20%の税率で贈与税が課されます。将来、親が亡くなった時点で贈与財産は相続財産に加算され、支払った贈与税は相続税から控除が可能です。</p>



<p>この制度は、<strong>「将来値上がりが期待される不動産を早い段階で子供に移転する場合」などで高い節税効果を発揮します</strong>。ただし、一度制度を選択すると通常の贈与への変更はできず、財産が値下がりした場合でも、贈与時の価額が基準となる点に注意が必要です。</p>



<p>相続時精算課税制度については、こちらの記事で詳しくご覧ください。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/souzokuzei-6744/">相続時精算課税制度とは？必要書類とメリット・デメリットを解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">子供が相続するときの注意点</h2>



<p>子供が相続するときは、以下の2点に気をつけましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>未成年は親権者が申告を代行する</li>



<li>法定相続人にカウントできる養子の数には限りがある</li>
</ul>



<p>ここでは、各項目の詳細を説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">未成年は親権者が申告を代行する</h3>



<p>未成年の子供は、<strong>民法上、契約や重要な法律行為を単独で行うことができません</strong>。そのため、相続税の申告書の作成や提出は、親権者が代わって行う必要があります。</p>



<p>親権者が未成年の相続税申告をする際は、以下の点に注意しましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>未成年者の印鑑ではなく、親権者の印鑑を使用する</li>



<li>親権者が代理人として記名・押印する</li>



<li>申告書には「法定代理人」と明記する</li>
</ul>



<p>なお、父母が離婚している場合は、<strong>親権を持つ親が手続きを行います</strong>。両親がすでに他界しているときは、家庭裁判所で選任された未成年後見人が代理することになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">法定相続人にカウントできる養子の数には限りがある</h3>



<p>養子縁組をしている子供も、<strong>実子と同様に法定相続人になることができます</strong>。しかし、基礎控除額を計算するときは、次のようにカウントできる養子の数に制限がある点に注意しましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>実子がいる場合：1人まで</li>



<li>実子がいない場合：2人まで</li>
</ul>



<p>例えば、実子1人と養子2人がいる場合、<strong>基礎控除の計算で養子は1人しかカウントできません</strong>。この場合は、「3,000万円＋（600万円×2人）＝4,200万円」が基礎控除額となります。</p>



<p>養子が含まれるときの相続手続きについては、こちらの記事で詳しくご覧ください。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/adoption-inheritance/">養子縁組で相続が変わる？相続の範囲やメリット・デメリットを解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">子供の相続税の税率を抑えたいなら税理士へご相談ください</h2>



<p>相続税はすべての法定相続人に対して同じ税率を適用するため、「子供だから税率が低い」ということはありません。大切な子供の生活基盤を守るには、相続税に関連する特例や控除制度をしっかりと理解して、適切に活用していくことが重要です。</p>



<p>ただし、各制度の要件は複雑で、適用を誤ると思わぬリスクを負うこともあります。特に、未成年の子供が相続人となる場合は、将来の教育資金なども考慮した慎重な判断が必要です。</p>



<p>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/" title="">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が、お子様の将来を見据えた相続対策のサポートを行っています。子供のための財産を有効活用するための節税方法を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>相続税を節税する方法9選を紹介｜基本の考え方と注意点とは？</title>
		<link>https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-saving/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inheritance-tax-saving</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 02:18:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://hiroshima-souzokuzei.jp/?post_type=souzokuzei&#038;p=7673</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p>多額の財産を相続すると相続税も高額になるため、少しでも税負担を抑えるために節税方法をお探しになる方は少なくありません。現在、相続税を節税できる制度が数多く存在しており、それらをうまく組み合わせれば税額を減免することが可能です。</p>



<p>この記事では、相続税の節税に有効な方法について紹介します。節税対策の注意点についても解説するので、ぜひ相続税の負担軽減にお役立てください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税を節税するときのポイント</h2>



<p>相続税を節税するときに押さえておきたい基本のポイントは、以下の3つです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>基礎控除を把握しておく</li>



<li>相続財産を減らす</li>



<li>相続税評価額を下げる</li>
</ul>



<p>相続税を計算するときは、<strong>「基礎控除」と呼ばれるすべての方に適用される控除があります</strong>。相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税は発生しません。基礎控除額は法定相続人の人数によって変わるので、「自分の場合はどうなのか」を知ることが大切です。</p>



<p>また、<strong>相続税は相続財産の評価額に応じて計算されるため、財産そのものや相続税評価額を下げることも有効です</strong>。具体的にどのような方法で財産や評価額を減少させられるのかについては、このあとの見出しで説明します。</p>



<p>節税対策を考えるときは、相続税の概要や計算方法を理解しておく必要があります。相続税については、こちらの記事でご確認ください。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/souzokuzei-6741/">相続税はいくらかかる？基準となる額から相続税の計算方法を解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税を節税する方法9選</h2>



<p>相続税を節税する方法は、大きく9つに分類できます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>非課税枠を活用する</li>



<li>配偶者の税額の軽減制度を活用する</li>



<li>未成年・障害者控除を適用する</li>



<li>生前贈与を行う</li>



<li>不動産の特例を活用する</li>



<li>墓地や仏具などを生前に購入しておく</li>



<li>孫に財産を相続させる</li>



<li>遺贈寄付する</li>



<li>養子縁組を行う</li>
</ol>



<p>各項目の詳細についてみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">非課税枠を活用する</h3>



<p>相続税には、2つの非課税枠が設けられています。非課税枠を活用すれば、<strong>相続財産の一部を課税対象から外すことが可能</strong>です。</p>



<p>ここでは、主な非課税枠についてみていきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">基礎控除</h4>



<p>基礎控除は、相続税の課税対象となる財産から一定額を控除できる制度です。控除可能な金額は、法定相続人の人数によって異なります。</p>



<p>具体的な計算方法は、次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">基礎控除額＝3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4152 相続税の計算</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合は、「3,000万円＋（600万円×3人）＝4,800万円」が基礎控除額となります。基礎控除額は相続人の人数が多いほど増えて、金額も大きいので、正しい計算方法を知っておくことが大切です。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/inheritance-tax-basic-deduction/">相続税の基礎控除とは？計算方法や間違えやすいポイントを解説</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">死亡保険金・死亡退職金の非課税枠</h4>



<p>生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取る財産は、<strong>「みなし相続財産」として相続税の課税対象</strong>となります。</p>



<p>ただし、以下の金額までは相続税が非課税です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">非課税限度額＝500万円×法定相続人の数※</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※相続放棄した人や相続権を失った人を含めた人数<br>※養子を含める場合、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までカウントする<br>※※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、法定相続人が3人の場合は、死亡保険金と死亡退職金がそれぞれ1,500万円、合計3,000万円まで非課税になります。節税対策として生命保険に加入する際は、この非課税枠を意識しながら保険商品や月々の支払額を決めることがおすすめです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者の税額の軽減制度を活用する</h3>



<p>配偶者が財産を相続する場合は、<strong>「配偶者の税額軽減」という特例を利用できます。</strong>この制度を使うと、配偶者が相続する財産のうち、以下のいずれか大きい金額までは相続税が非課税になります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>1億6,000万円</li>



<li>配偶者の法定相続分</li>
</ul>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4158 配偶者の税額の軽減</a>」</p>



<p>このように、配偶者の税額の軽減制度は、特に節税効果が高い制度です。</p>



<p>ただし、<strong>配偶者に多額の財産を相続させると、その後の二次相続で子どもたちの税負担が大きくなる可能性があります</strong>。その理由として、二次相続では配偶者控除が使えなくなることや、相続人が減ることで基礎控除額が減少することが挙げられます。</p>



<p>したがって、必ずしも配偶者に多額の財産を残すことが正解とも言い切れません。配偶者が高齢の場合は、一次相続と二次相続の両方を見据えた計画を立てることが大切です。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/spouse-deduction/" title="">相続税における配偶者の税額軽減の計算方法を詳しく解説します</a></p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/second-inheritance-inheritance-tax/">二次相続で相続税額が高くなる理由は？一次相続との違いも解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">未成年・障害者控除を適用する</h3>



<p>未成年者や障害者が相続人になる場合は、それぞれ控除を受けることができます。</p>



<p>具体的な控除額は、次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">項目</td><td>控除額</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">未成年控除</td><td>未成年者控除額＝（18歳－相続時の年齢）×10万円</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">障害者控除</td><td>一般障害者：（85歳－相続開始時の年齢）×10万円特別障害者：（85歳－相続開始時の年齢）×20万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4164 未成年者の税額控除</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4167 障害者の税額控除</a>」</figcaption></figure>



<p><strong>未成年控除では18歳までの年数、障害者控除では85歳までの年数に応じて、相続税から直接税額を控除できます</strong>。各控除は基礎控除とは別枠で適用されるので、未成年の方や障害者の方は相続税負担を大幅に抑えることが可能です。</p>



<p>なお、控除額が相続税額よりも大きいときは、控除しきれなかった金額を扶養義務者の相続税から差し引くことも可能です。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/disability-deduction/">相続税における障害者控除の適用条件とは？計算方法や注意点を解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">生前贈与を行う</h3>



<p>生前贈与は、<strong>生前から計画的に財産を移転することで、相続財産を減らせる節税方法</strong>です。生前贈与には複数の制度があるので、それぞれの特徴を理解したうえで活用することが大切です。</p>



<p>ここでは、代表的な生前贈与の節税方法をみていきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">暦年贈与</h4>



<p>暦年贈与とは、<strong>「毎年一定の金額までの贈与であれば贈与税がかからない」という仕組みを活用した贈与方法</strong>です。暦年贈与制度を利用すると、毎年110万円までの贈与を非課税で行うことができます。</p>



<p>この制度には贈与する相手や用途の制限がないので、柔軟な財産移転が可能です。子どもや孫が複数いる場合は、それぞれに贈与することでより多くの財産を移転でき、相続時の税負担を軽減しやすくなります。<br>但し、令和6年以降行う暦年贈与については、相続発生時に生前7年前までに行われた贈与財産については、将来相続が発生した際相続税の計算上相続財産に持ち戻される場合がありますので、これに注意しないといけません。</p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4402 贈与税がかかる場合</a>」</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/gift_tax_return/">贈与税の申告に必要な書類｜申告が必要なケースと添付書類も紹介</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">相続時精算課税制度</h4>



<p>60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子どもに贈与を行う場合は、相続時精算課税制度の活用もおすすめです。</p>



<p>この制度を適用すると、<strong>2,500万円までの特別控除と年間110万円の基礎控除の両方が受けられる</strong>ので、将来の相続財産を前倒しで贈与しやすくなります。なお、控除額を超えた部分には一律20%の税率が適用されます。</p>



<p>ただし、一度この制度を選択すると、暦年贈与への変更ができなくなる点に注意しましょう。また、贈与された財産は、年間110万円の基礎控除内の贈与を除き、将来相続が発生した際に相続税の計算上相続財産に加算されることになり、相続税の節税にはならないことに注意が必要です。</p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4402 贈与税がかかる場合</a>」</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/souzokuzei-6744/">相続時精算課税制度とは？必要書類とメリット・デメリットを解説</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">一括贈与</h4>



<p>上記以外にも、一定の目的で贈与を行う場合は、贈与額の非課税枠が適用されます。</p>



<p>代表的な制度として、表のようなものが挙げられます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>制度</td><td>概要</td><td>限度額</td></tr><tr><td>教育資金の一括贈与</td><td>祖父母等から30歳未満の子・孫への教育関連費用の贈与を非課税とする制度</td><td>受贈者1人につき1,500万円（学校等以外は500万円）</td></tr><tr><td>住宅取得等資金</td><td>父母や祖父母から住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合、一定額までの贈与税を非課税とする制度</td><td>・省エネ等住宅：1,000万円・一般住宅：500万円</td></tr><tr><td>配偶者控除（おしどり贈与）</td><td>婚姻期間20年以上の配偶者間で、居住用不動産等の贈与を行う場合に、一定額までの贈与税を非課税とする制度</td><td>2,110万円（基礎控除110万円含む）</td></tr><tr><td>結婚・子育て資金</td><td>両親や祖父母から子・孫への結婚・子育て資金の贈与を支援する制度</td><td>受贈者1人につき1,000万円</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税</a>」</figcaption></figure>



<p>各制度には細かい要件があり、適用時には申請が必要となります。希望する制度がある場合は、詳細を確認のうえ、適切に手続きを進めましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">不動産の特例を活用する</h3>



<p>不動産が相続財産に含まれる場合は、<strong>相続税評価額が高くなりやすい傾向にあります</strong>。節税のために、土地の評価額を下げられる不動産関係の特例を活用することがおすすめです。</p>



<p>ここでは、代表的な不動産に適用される特例について紹介します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">小規模宅地等の特例</h4>



<p>小規模宅地等の特例は、<strong>被相続人が住んでいた自宅や事業用地の評価額を最大80%減額できる制度</strong>です。例えば、自宅として使用していた土地であれば一定の部分について、評価額を80%減額できます。</p>



<p>この特例は非常に大きな節税効果が期待できる一方で、厳しい適用要件が設けられている点に注意が必要です。</p>



<p>「親子で同居しておく」「相続人が引き続きその土地を利用する」「相続開始から3年以内に売却や用途変更をしない」などの対策が必要です。税理士に相談して、早いうちから制度について理解を深めておきましょう。</p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例（小規模宅地等の特例）</a>」</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/syoukibotakuchi/keisan/">小規模宅地等の特例の計算 &#8211; 広島 相続税申告相談プラザひろしま</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">家なき子特例</h4>



<p>家なき子特例とは、<strong>被相続人の配偶者や同居していた親族以外でも「小規模宅地等の特例」の適用が受けられる制度</strong>です。</p>



<p>家なき子特例を受けるには、次のような要件を満たす必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>被相続人に配偶者や同居人がいない</li>



<li>相続開始前の3年間に持ち家に住んでいない</li>



<li>相続した宅地を、相続税申告期限まで所有し続けている</li>



<li>相続開始前3年以内に「3親等以内の親族」または「相続する人と特別の関係のある法人」が所有する家屋に居住したことがない</li>



<li>相続開始時に住んでいる家屋を所有したことがない</li>
</ul>



<p>※出典：<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例（小規模宅地等の特例）」</a></p>



<p>家なき子特例は、本来の意図とは異なる形で利用されることが増えたため、平成30年の法改正によって要件が厳しくなっています。適用可能か判断できないときは、税理士や税務署に相談してみることを推奨します。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/exception-for-homeless-children/">家なき子特例とは？小規模宅地等の特例を使うための条件や考え方を解説</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">賃貸用建物の建築・購入</h4>



<p>賃貸用不動産は、<strong>自宅不動産よりも相続税評価額が低く設定される傾向にあります</strong>。特に、建物の評価額は土地に比べて大幅に低くなることが多いので、賃貸用不動産を建築・購入して節税するという方法もあります。</p>



<p>物件によって異なるため一概にはいえませんが、<strong>評価額の目安は土地で購入額の約8割、建物で5～6割程度</strong>です。一般的に、木造よりも鉄筋コンクリート造のほうが評価額は高くなる傾向にあり、建築時期によっても変わってきます。</p>



<p>また、賃貸収入を得られるようになるので、納税資金を確保できたり収益物件として資産価値を維持できたりと、節税対策以外のメリットも多く得られます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">墓地や仏具などを生前に購入しておく</h3>



<p><strong>生前に墓地や仏具などを購入しておくことで、相続財産を減らす効果が期待できます。</strong>なぜなら、お墓や仏壇などの宗教関連財産は相続税の課税対象外となるためです。</p>



<p>具体的には、墓地や墓石、仏壇、位牌、仏具などの購入費用や管理費用は、相続財産から除外されます。</p>



<p>ただし、<strong>あまりにも高額なものを購入した場合や実際の使用目的が不明確な場合は、税務調査の対象となる可能性があります。</strong>「適切な金額での購入を心がける」「相続間際ではなく計画的に購入する」など、不正な節税対策であると判断されない範囲で行うことが大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">孫に財産を相続させる</h3>



<p>相続は通常、親から子、子から孫の順で行われていきますが、<strong>この場合は同じ相続財産に対して2回相続税が課されることになります</strong>。そのぶん、相続税を多く納付することになる可能性があるので、相続財産を孫に直接承継させて課税される機会を減らすことも、節税対策としては有効です。</p>



<p>相続人に孫を加えると、基礎控除額を増やせるというメリットもあります。特に、子どもの数が少ない場合は、孫を相続人に加えて基礎控除額を増やすと大きな節税効果が得られます。</p>



<p>ただし、<strong>相続人の子どもには「遺留分」が認められているため、遺留分侵害の問題が生じないように注意しなければいけません。</strong>孫への相続を検討する際は家族で十分に話し合い、子どもたちの理解を得ておくことが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺贈寄付する</h3>



<p>遺贈寄付すると、その金額は相続財産から除外されます。<strong>相続税の課税対象額が減少するので、結果的に相続税の節税が可能</strong>です。</p>



<p>寄付の対象となる公益法人は、教育機関や医療機関、福祉施設、宗教法人など多岐にわたります。</p>



<p>また、<strong>自分の選んだ自治体に寄付する「ふるさと納税」を活用することもおすすめ</strong>です。ふるさと納税を行うと、任意の自治体を応援できるだけではなく、2,000円の自己負担でお得な返礼品を受け取れます。</p>



<p>社会貢献しながら納税や相続税対策をしたい方は、遺贈寄付を検討してみてもよいでしょう。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/furusato-tax-inheritance-tax/" title="">ふるさと納税で相続税節税はできるのか？計算方法やよくある注意点を解説</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">養子縁組を行う</h3>



<p>養子縁組を行うと法定相続人が増えて基礎控除も増額されるので、高い節税効果を得られます。<strong>普通養子の場合は、1人につき600万円の基礎控除額が加算されます。</strong></p>



<p>ただし、<strong>あきらかに節税対策が目的とみなされる養子縁組は、認められません</strong>。実質的な親子関係があり、家族として生活を共にしているなど、実態のともなう養子縁組であることが求められます。</p>



<p>また、養子の数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人が数の上限です。</p>



<p>養子縁組を検討する際は、家族関係や生活実態を十分に考慮したうえで、専門家に相談しながら手続きを進めましょう。</p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/adoption-inheritance/">養子縁組で相続が変わる？相続の範囲やメリット・デメリットを解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税を節税するときの注意点</h2>



<p>相続税を節税するときは、次のような注意点を押さえておく必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>できるだけ早く始める</li>



<li>過度な節税は否認されるリスクがある</li>



<li>家族でよく話し合っておく</li>



<li>財産が減りすぎないように注意する</li>
</ul>



<p>どのようなことなのか、詳細をみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">できるだけ早く始める</h3>



<p>相続税対策は、<strong>被相続人の死亡直前や死後では間に合わないものも多く存在しています</strong>。そのため、できるだけ早くスタートすることがおすすめです。</p>



<p>例えば、暦年贈与は贈与開始のタイミングによって移転できる金額が大きく変わりますし、不動産の特例を活用するには一定期間の居住実績が必要になります。また、配偶者の税額軽減や養子縁組などの対策も、十分な期間がなければ効果を発揮しない場合があります。</p>



<p>できるだけ早い段階から専門家に相談して長期的な視点で計画を立てることが、効果的な節税につながるのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">過度な節税は否認されるリスクがある</h3>



<p>相続税法には、租税回避を防ぐためのさまざまなルールが設けられています。</p>



<p>例えば、<strong>相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されます</strong>。また、不自然な養子縁組は否認される可能性があるため注意が必要です。</p>



<p><strong>税務署が実態を調査して「過度な節税」だと判断した場合は、税務調査の対象になったり更正処分を受けたりするリスク</strong>があります。節税対策を行う際は、税理士などの専門家によく相談したうえで、法令の趣旨に沿った適切な範囲での実施を心がけましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家族でよく話し合っておく</h3>



<p>相続税対策は、家族全員に影響を与える大きな問題です。</p>



<p>特に、<strong>生前贈与や養子縁組は、家族仲に多大な変化をもたらす可能性があります</strong>。また、不動産の活用や事業承継に関する相続税対策は、相続後の生活に直接的な影響を与えるでしょう。</p>



<p>将来的な家族間でのトラブルを防ぐためには、<strong>対策の内容や目的について十分に話し合い、合意を得ておくことが不可欠</strong>です。特に、相続税対策の内容が遺留分を侵害する可能性がある場合は、法定相続人全員の理解を得ることが重要になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">財産が減りすぎないように注意する</h3>



<p>節税対策には、<strong>不動産の購入や生命保険の加入など、費用がかかるものも多くあります</strong>。過度に節税を意識するあまり、生活に必要な資金まで投資することがないよう気をつけなければいけません。</p>



<p>特に、<strong>高齢者の相続人は、今後の医療費や介護費用も考慮に入れる必要があります</strong>。不動産投資を行う場合も、維持管理費用や修繕費用を含めたうえで計画を立てなければ危険です。</p>



<p>今の生活水準を維持するための資金を確保しつつ、無理のない範囲で節税対策を進めましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続税の節税なら税理士にご相談ください</h2>



<p>相続税の節税には、非課税制度や特例の適用、生前贈与、不動産の活用など、さまざまな方法があります。利用できる制度を適切に組み合わせることで、相続税を大幅に節税することが可能です。</p>



<p>ただし、相続税の制度は非常に複雑なうえ、頻繁に改正が行われます。そのため、知識のない方が自己判断で対策を進めることは推奨できません。</p>



<p>相続税対策をご検討の方には、税理士に相談しながら自分に必要な制度を見極めることがおすすめです。早めに税理士と連携することで相続税対策を有利に進められるほか、税理士報酬の前払いで相続財産を減らす効果も得られます。</p>



<p>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/" title="">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続税の節税サポートを実施しています。節税でわからないことやお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>相続の遺留分とは？計算方法や割合、請求方法をわかりやすく解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 02:10:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>家族が亡くなり遺産を相続するときに気をつけなければいけないのが、「遺留分」です。遺留分とは、一部の相 ... <span class="all-next-link"><a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/score-left-over/">続きを読む</a></span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>家族が亡くなり遺産を相続するときに気をつけなければいけないのが、「遺留分」です。遺留分とは、一部の相続人に保証されている、相続における最低限の取り分を指します。相続人が遺留分を侵害されたと判断したときは、遺留分侵害額請求を行うことで一定の財産の取得が可能です。</p>



<p>この記事では、相続が発生したときに必ず確認しておきたい遺留分の概要について紹介します。相続トラブルの防止や円滑な財産分配のために、遺留分を正しく理解しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺留分とは</h2>



<p>遺留分は、<strong>被相続人の意思に関わらず一定の相続人に保障される、法律で定められた最低限の相続分</strong>のことです。</p>



<p>まずは、なぜ遺留分という制度があるのか、どのような人に遺留分が認められるのかについてみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分は相続人の権利を守るための制度</h3>



<p><strong>遺留分は相続人の権利を守り、公平な相続を実現するための制度</strong>です。相続人の生活を保障することや、財産権を保護することを目的にしています。</p>



<p>遺留分制度があることによって、遺言書や生前贈与で相続財産の分配が極端に偏った場合でも、一定の相続人は最低限の相続を受けられるようになります。</p>



<p>例えば、妻と子どもがいる被相続人が、愛人に財産全額を相続させる遺言書を書いたとしましょう。この遺言書により、法定相続人である妻と子どもが財産を一切相続できなくなると、生活を送ることすらままならなくなってしまう可能性があります。そのような状況になることを防ぐために、遺留分という制度はあるのです。</p>



<p>遺留分は、<strong>法定相続人の生活と権利を守るセーフティネットとして機能</strong>します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分が認められる人・認められない人</h3>



<p>遺留分が認められているのは、次の相続人です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>項目</td><td>詳細</td></tr><tr><td>被相続人の法律上の配偶者</td><td>&#8211;</td></tr><tr><td>第1順位の相続人</td><td>被相続人の子ども※死亡などで相続権を失った場合は孫（代襲相続）</td></tr><tr><td>第2順位の相続人</td><td>被相続人の両親※死亡などで相続権を失った場合は存命中の祖父母</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：法務局「<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">法定相続人（範囲・順位・法定相続分・遺留分）</a>」</figcaption></figure>



<p>上記以外の、<strong>第3順位の相続人や法定相続人以外の方には、遺留分は認められていません</strong>。また、相続放棄をした方や相続欠格事由に該当する方も、遺留分を主張することはできないので注意しましょう。</p>



<p>養子には実子と同様の遺留分が認められますが、<strong>特別養子縁組の場合は遺留分が認められません</strong>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分は放棄することもできる</h3>



<p>遺留分は<strong>法律で保障された「権利」であり、義務ではありません</strong>。そのため、相続人の意思で放棄することも可能です。被相続人が亡くなったあとに遺留分を放棄する場合は、特別な手続きをする必要はありません。</p>



<p>また、<strong>被相続人の存命中に、相続人に遺留分を放棄してもらう手続きを取ることもできます</strong>。例えば、被相続人である父が、障害者で収入がない長男にすべての財産を残したいと考えた場合、生前に次男に遺留分を放棄してもらうことで相続争いを防げます。</p>



<p>被相続人の生前に相続人が遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。遺留分を放棄するときは、一度放棄した権利を取り戻せない点に注意しましょう。ご自身の将来的な経済状況や家族関係への影響を十分に考慮し、慎重に判断する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺留分の金額を計算する方法</h2>



<p>遺留分が認められる場合、具体的にどれくらいの金額を受け取れるのかは人によって大きく異なります。遺留分の具体的な金額を計算する方法は、次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>相続財産の総額を把握する</li>



<li>遺留分の割合を確認する</li>



<li>遺留分の金額を計算する</li>
</ol>



<p>ここでは、各プロセスのポイントをみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続財産の総額を把握する</h3>



<p>まずは、相続財産の総額を把握しましょう。ここには、<strong>被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけではなく、相続開始前の一定期間内に行われた贈与も含まれます。</strong></p>



<p>相続の対象となる財産は、<strong>不動産や預貯金、有価証券、生命保険金、死亡退職金など</strong>です。また、相続時精算課税制度を利用した贈与や、相続開始前3年以内の贈与※も相続財産に加算されます。</p>



<p>相続財産に不動産や事業用資産が含まれる場合、<strong>正確な評価額を把握することが難しくなります。</strong>正確な財産評価を行うためにも、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。</p>



<p>※令和6年以降に贈与される財産に関しては、対象期間が順次7年まで延長されます。</p>



<p>　出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4161 贈与財産の加算と税額控除（暦年課税）</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分の割合を確認する</h3>



<p>次に、遺留分の割合を確認します。詳細な割合は、表のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>順位</td><td>組み合わせ</td><td>法定相続分</td><td>遺留分の合計</td></tr><tr><td>1</td><td>配偶者と子ども</td><td>・配偶者：1/2<br>・子ども：1/2</td><td>・配偶者：1/4<br>・子ども：1/4</td></tr><tr><td>2</td><td>配偶者と父母</td><td>・配偶者：2/3<br>・父母：1/3</td><td>・配偶者：1/3<br>・父母：1/6</td></tr><tr><td>3</td><td>配偶者と兄弟姉妹</td><td>・配偶者：3/4<br>・兄弟姉妹：1/4</td><td>配偶者：1/2</td></tr><tr><td>4</td><td>配偶者のみ</td><td>全部</td><td>1/2</td></tr><tr><td>5</td><td>子のみ</td><td>全部</td><td>1/2</td></tr><tr><td>6</td><td>父母のみ</td><td>全部</td><td>1/3</td></tr><tr><td>7</td><td>兄弟姉妹のみ</td><td>全部</td><td>なし</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：法務局「<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">法定相続人（範囲・順位・法定相続分・遺留分）</a>」</figcaption></figure>



<p>上記のように、遺留分は「法定相続分の2分の1」と定められています。ただし、<strong>父母のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります</strong>。</p>



<p>相続人の構成によって個々の遺留分の割合が変わるので、再婚家庭や養子がいる家庭など、家族関係が複雑な場合は注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分の金額を計算する</h3>



<p>最後に遺留分の金額を計算しましょう。遺留分の金額は、次の計算式で算出できます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">遺留分の金額＝遺産総額×それぞれの遺留分</td></tr></tbody></table></figure>



<p>例えば、相続財産の総額が1億円で、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は2,500万円（1億円×1/4）、子ども1人あたりの遺留分は1,250万円（1億円×1/8）となります。</p>



<p>ただし、<strong>実際の計算では債務の控除や特別受益の加算など、いろいろな要素を考慮する必要があります。</strong>知識のない方が正確に計算するのは難しいので、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺留分侵害額請求とは</h2>



<p>遺留分侵害額請求は、<strong>遺留分を侵害されたと考える相続人が、その侵害額の支払いを請求できる制度</strong>です。</p>



<p>この制度を利用すれば、遺留分の権利者はご自身の権利を守ることができます。ここでは、遺留分侵害請求について詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分侵害額請求が可能なケース</h3>



<p>遺留分侵害額請求が可能なケースは、主に以下の3つです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>不公平な遺言書が残された場合</li>



<li>死因贈与が発生した場合</li>



<li>生前贈与を行った場合</li>
</ol>



<p>なお、上記の複数が該当する場合は、上から順に遺留分を請求していくことになります。</p>



<p>ここでは、各ケースについて詳しくみていきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">不公平な遺言書が残された場合</h4>



<p>被相続人が、<strong>特定の相続人に偏って財産を相続させる旨の遺言書を作成した場合、遺留分を下回る相続分しか得られない相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。</strong></p>



<p>例えば、2人の子どものうち1人にのみ全財産を相続させる遺言があった場合、相続から除外された子どもは遺留分侵害額請求を行えるのです。</p>



<p>ただし、大前提として<strong>遺留分を無視した遺言でも効力はあります</strong>。遺留分の権利者がその内容に納得できない場合に、はじめて遺留分侵害額請求が可能となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">死因贈与が発生した場合</h4>



<p>死因贈与とは、<strong>被相続人の死亡を条件に効力が発生する贈与</strong>です。死因贈与によって遺留分が侵害された場合も、遺留分侵害額請求の対象となります。</p>



<p>例えば、被相続人が「死亡時に特定の人に多額の財産を贈与する契約」をしていた場合、相続人の遺留分が侵害される可能性があります。<strong>死因贈与は遺言と同じ効力を持つ</strong>ため、遺留分との関係を慎重に検討したうえで行うことが大切です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">生前贈与を行った場合</h4>



<p>被相続人が生前に行った贈与も、一定の条件下で遺留分侵害額請求の対象となります。具体的には、<strong>相続開始前の一定期間内（原則として1年前※）に行われた贈与が対象です。</strong></p>



<p>また、相続時精算課税制度を利用した贈与も、遺留分の計算に含まれます。生前贈与は節税対策としてよく活用されていますが、遺留分との兼ね合いを考慮しながら計画的に行うことが重要です。</p>



<p>※出典：税務大学「<a href="https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/all.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">相続税法（基礎編）令和６年度版</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分侵害額請求の方法</h3>



<p>遺留分侵害額請求は、次の3つの方法で行うことが可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続人同士で話し合いをする</li>



<li>調停を行う</li>



<li>訴訟を行う</li>
</ul>



<p>それそれには、メリットとデメリットの両方があります。親族との関係性も考慮のうえ、ご自身に適した方法を慎重に検討していきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">相続人同士で話し合いをする</h4>



<p><strong>相続人同士で話し合いをして解決することが、最も望ましい方法</strong>です。この段階で解決できれば、時間とコストを大幅に節約できます。</p>



<p>揉めそうなときは、内容証明郵便で請求書を送ってから話し合うことをおすすめします。これには、のちに紹介する時効を止める効果があるからです。</p>



<p>感情的な対立を避けるために、<strong>話し合いの際は第三者の仲介を入れることを検討しましょう</strong>。各相続人の事情や被相続人の意思を尊重しつつ、公平な解決策を見出すことが大切です。</p>



<p>話し合いの内容は「遺留分侵害額についての合意書」に残しておくと、後々のトラブルを防げます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">調停を行う</h4>



<p>話し合いで解決できない場合は、<strong>家庭裁判所での調停を検討しましょう</strong>。調停では、法律的な側面だけでなく、家族関係や各当事者の事情も考慮したうえで、裁判官と調停委員が中立的な立場から解決策を提案してくれます。</p>



<p>調停の利点は、<strong>訴訟よりも柔軟な解決を目指せて比較的費用も抑えられる</strong>点です。ただし、強制力はないので、最終的には当事者の合意が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">訴訟を行う</h4>



<p>調停でも解決しない場合は、最終手段として訴訟を起こすことになります。訴訟を行うと、裁判所が法律にもとづいて判断を下してくれます。</p>



<p>ただし、<strong>訴訟には多大な時間とコストがかかり、人間関係にも大きな悪影響を与える可能性がある</strong>ため、慎重に検討することが大切です。訴訟を選択する場合は、勝訴の可能性や費用対効果を十分に検討したうえで、弁護士や税理士などの専門家と連携しながら進めましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分減殺請求との違い</h3>



<p>遺留分を侵害された場合、現在は「遺留分侵害額請求」を行うことが一般的ですが、<strong>2019年の民法改正以前は「遺留分減殺請求」が行われていました</strong>。</p>



<p>「遺留分減殺請求」は、<strong>遺贈や贈与の効力を減殺して、遺産そのものを取り戻せる制度</strong>です。一方で遺留分侵害請求では、遺留分を侵害された相続人は「金銭」での支払いを受けることになるため、相続財産の現物返還を求めることはできません。</p>



<p>この変更により、相続財産の分割は大幅に簡素化されました。また、事業承継などを実施する際により柔軟な対応が可能になっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺留分侵害額請求を行った場合の相続税申告</h2>



<p>遺留分侵害額請求を行った場合、相続税申告はどのように行われるのでしょうか。相続税申告の流れは、以下の2つのケースで大きく異なります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>相続税申告前に遺留分侵害額が確定した場合</li>



<li>相続税申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合</li>
</ol>



<p>ここでは、それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税申告前に遺留分侵害額が確定した場合</h3>



<p>相続税申告期限前に遺留分侵害額が確定した場合は、<strong>その金額を反映させて申告を行います</strong>。遺留分侵害額を支払う側は相続財産が減少し、受け取る側は増加することになるので、それぞれの相続税額の計算をやり直す必要があります。</p>



<p>実際の遺留分侵害額の支払い時期によっては、ご自身で納税資金を準備する必要が出てくる可能性がある点に注意しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合</h3>



<p>相続税申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合は、<strong>遺留分はないものとして相続税を申告します</strong>。この際、相続税申告書の「その他参考となるべき事項」欄にその旨を記載しておくと、その後の手続きがスムーズになります。</p>



<p>そして、<strong>遺留分侵害額が確定した時点で、更正の請求または修正申告を行ってください</strong>。遺留分侵害額を支払う側は税額が減少するため「更正の請求」を、受け取る側は税額が増加するため「修正申告」を行います。</p>



<p>どちらの手続きも、早めに済ませることが大切です。特に、更正の請求は遺留分侵害額が確定した日から4か月以内に行う必要があるため注意しましょう。修正申告に期限はありませんが、追加の相続税だけではなく加算税も発生する可能性があるので、早めに申告することが望ましいでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">遺留分侵害額請求に関する注意点</h2>



<p>遺留分侵害額請求を行うときは、以下の3点に注意してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>時効と除斥期間がある</li>



<li>遺留分算定は相続開始時の時価評価で行う</li>



<li>二次相続も考慮に入れておく</li>
</ul>



<p>各注意点の詳細をみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">時効と除斥期間がある</h3>



<p>遺留分侵害額請求権には、<strong>1年の時効と10年の除斥期間があります</strong>。</p>



<p>遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内、または相続開始時から10年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると請求権が消滅するので注意が必要です。</p>



<p><strong>遺留分侵害の事実を知った時点から1年という短い期間で時効が成立するため、遺留分侵害の可能性を感じた場合は、速やかに専門家に相談しましょう。</strong>ただし、遺留分侵害の事実を知った際、相手方に書面で通知すると時効の進行を一時的に中断できます。</p>



<p>除斥期間は、法律で定められた期間のうち、権利を行使しないと消滅する期間のことを指します。こちらは法律で定められた絶対的な期間であり、一度経過すると権利の回復はできません。</p>



<p>※出典：裁判所「<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html" target="_blank" rel="noopener" title="">遺留分侵害額の請求調停</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺留分算定は相続開始時の時価評価で行う</h3>



<p>遺留分の算定は、<strong>相続開始時の財産の時価評価にもとづいて行います</strong>。相続開始後に財産価値が変動した場合でも、相続開始時の価値を基準とすることが一般的です。</p>



<p>ただし、相続開始後の価値変動が著しいときは、<strong>個別の事情を考慮してもらえる可能性があります</strong>。相続開始時の財産評価について意見がわかれる場合は、専門家による鑑定評価を受けることも検討しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">二次相続も考慮に入れておく</h3>



<p>遺留分権利者が時効前に死亡した場合、<strong>その権利は二次相続のときに遺留分権利者の相続人が受け継ぎます</strong>。このため、遺留分侵害額請求を検討する際は、将来の二次相続の可能性も考慮しなければいけません。</p>



<p>注意したいのは、次のようなポイントです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続人の人数が変わり、基礎控除額が減る可能性がある</li>



<li>各相続人の遺留分割合が増える可能性がある</li>



<li>遺産の評価額が変動して、相続税負担や遺留分侵害額が変わる可能性がある</li>
</ul>



<p>高齢の配偶者が遺留分権利者である場合など、<strong>近い将来に二次相続が発生する可能性が高い場合は、はじめから二次相続を意識しながら遺産を承継することが大切です。</strong></p>



<p>【関連記事】<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/souzokuzei/second-inheritance-inheritance-tax/">二次相続で相続税額が高くなる理由は？一次相続との違いも解説</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">遺留分でお困りの方は税理士にご相談ください</h2>



<p>遺留分は、一定の相続人に認められている最低限の相続分を指します。遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害額請求を行うと侵害額の支払いを受け取ることが可能です。</p>



<p>ただし、遺留分の計算や請求手続きは非常に複雑なうえ、法律や税務の専門知識が求められます。ご自身で行うことが難しい場合は、税理士に相談したほうがスムーズでしょう。<br>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が遺留分に関するお悩み解決のサポートを実施しています。遺留分でわからないことやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>ふるさと納税で相続税節税はできるのか？計算方法やよくある注意点を解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[棚田秀利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 05:14:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://hiroshima-souzokuzei.jp/?post_type=souzokuzei&#038;p=7628</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p>自分が選んだ自治体に納税する「ふるさと納税」が、相続税の節税方法のひとつとして注目を集めています。しかし、<strong>ふるさと納税が節税に有効だと聞いたことがあっても、「節税になるのか」「活用方法がわからない」と疑問を抱く方は少なくありません。</strong></p>



<p>この記事では、ふるさと納税で相続税対策ができるのかについて説明します。具体的な計算方法や注意点も解説するので、ぜひ相続税の負担軽減にお役立てください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ふるさと納税とは</h2>



<p>ふるさと納税とは、<strong>自分の選んだ自治体に寄付制度です。</strong>実質的には税金を前払いする仕組みですが、自己負担2,000円で寄付を行った自治体から返礼品を受け取れるため、お得に納税できる点が大きなメリットです。</p>



<p>ふるさと納税の仕組みをわかりやすく説明すると、次のようになります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>寄付者が任意の自治体に寄付を行う</li>



<li>寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得控除（所得税）と税額控除（住民税）を受ける</li>



<li>自治体から寄付のお礼として返礼品が贈られる</li>
</ol>



<p>なお、ふるさと納税は2008年に導入された制度で、利用者数は年々増加しています。総務省によると、<strong>2022年度の受入額は約9,654億円、受入件数は約5,184万件にものぼることがわかっています。</strong>また、控除適用者数は約891万人でした。</p>



<p>ふるさと納税を活用すれば、希望する返礼品を受け取りつつ、自分の選んだ自治体を支援することができます。</p>



<p>※出典：総務省「<a href="https://www.soumu.go.jp/main_content/000897133.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">ふるさと納税に関する現況調査結果（令和５年度実施）</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">寄付金控除との関係</h3>



<p>寄付金控除とは、<strong>特定の団体や目的のために行った寄付金について、一定の金額を所得金額や税額から控除できる制度</strong>です。</p>



<p>寄付金控除の対象となる主な団体は、次のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>国や地方公共団体</li>



<li>公益社団法人・公益財団法人</li>



<li>学校法人・社会福祉法人</li>



<li>認定NPO法人</li>
</ul>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)</a>」</p>



<p>ふるさと納税は、税法上「寄付金控除」の一種として扱われますが、より減税効果が大きい点が特徴です。その理由は、表のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>ふるさと納税</td><td>寄付金控除</td></tr><tr><td>控除最大額</td><td>寄付額から2,000円を引いた全額※</td><td>寄付額から2,000円を引いた額の40%が上限</td></tr><tr><td>控除方式</td><td>・所得税：所得控除<br>・住民税：税額控除</td><td>所得控除</td></tr><tr><td>返礼品</td><td>あり</td><td>なし</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※所得税は総所得金額等の40%、住民税は総所得金額等の30%が控除の上限<br>※※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)</a>」<br>　　　　　国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)</a>」<br>　　　　　総務省「<a href="https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html" target="_blank" rel="noopener" title="">ふるさと納税のしくみ</a>」</figcaption></figure>



<p>上記のように、ふるさと納税の控除最大額には上限が設けられておらず、さらに所得控除（所得税）と税額控除（住民税）の両方を受けられるもので、減税額が大きくなります。また、返礼品がもらえるのも、ふるさと納税の特筆すべき特徴です。</p>



<p>なお、<strong>寄付金控除と似た名称の制度として、「寄付金特別控除」というものもあります</strong>。寄付金特別控除は政党や認定NPO、公益社団法人に寄付した場合に適用される制度で、寄付金に応じた所得控除もしくは税額控除を受けられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ふるさと納税は相続税節税に有効</h2>



<p>結論からいうと、<strong>ふるさと納税は相続税の節税効果を発揮してくれます</strong>。</p>



<p>相続財産でふるさと納税をした場合でも、<strong>法律上は「寄付金控除」に該当します</strong>。寄付した金額分を相続財産から控除できるので、相続財産の評価額が減ることで、相続税の減額につながるのです。</p>



<p>さらに、ふるさと納税をした相続人は、所得税を計算するときの所得控除や住民税の税額控除を受けることもできます。つまり、相<strong>続財産でふるさと納税をすれば、返礼品を受け取りつつお得に納税できるということです。</strong></p>



<p>※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/30.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合</a>」</p>



<h2 class="wp-block-heading">ふるさと納税で相続続税を節税するための要件</h2>



<p>ふるさと納税で相続税を節税するためには、以下の要件を満たす必要があります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>期限内に相続税の申告・納付をしている相続税の申告期限までに寄付を行い、寄付証明書を提出している寄付を行う前に遺産分割協議が完了している寄付が遺言によるものではない取得した財産をそのまま寄付している返礼品の総額が50万円を超えていない</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：国税庁「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき</a>」</figcaption></figure>



<p>上記の要件を満たせば、ふるさと納税による相続税の節税が可能になります。</p>



<p>ただし、<strong>各要件には細かな注意点があります</strong>。詳細は後述するので、あわせてご覧ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ふるさと納税を活用する場合の減税額と計算方法</h2>



<p>ふるさと納税で減額できる税金は、以下の3つです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>所得税</li>



<li>住民税</li>



<li>相続税</li>
</ul>



<p>ここでは、具体的な減税額と計算方法についてみていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">所得税</h3>



<p>ふるさと納税を行うと、ふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額を所得金額から控除できます。控除額の具体的な計算式は、次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">所得控除税額＝（ふるさと納税額－2,000円）×所得税の税率×1.021</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※出典：総務省「<a href="https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html" target="_blank" rel="noopener" title="">ふるさと納税のしくみ</a>」</figcaption></figure>



<p>令和19年中の寄付までは、<strong>所得税の税率は復興特別所得税の税率（102.1%）を加えた率</strong>となります。所得税率は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">国税庁のホームページ</a>から確認が可能です。</p>



<p>例えば、年収700万円（所得税率20%）の方が10万円のふるさと納税を行った場合、「（10万円－2,000円）×20%×1.021＝2万円（100円未満切り捨て）」が控除額になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">住民税</h3>



<p>住民税の減税額は、「基本分」と「特例分」の合計から求められます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">基本分=（ふるさと納税額－2,000円）×10%特例分<br>＝（ふるさと納税額－2,000円）×（100%－10%（基本分）－所得税の税率×1.021）※特例分<br>＝（住民税所得割額）×20%</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">※2の特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、3の式で計算する<br>※※出典：総務省「<a href="https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html" target="_blank" rel="noopener" title="">ふるさと納税のしくみ</a>」</figcaption></figure>



<p>例えば、年収700万円（所得税率20%）の方が10万円のふるさと納税を行った場合、次のように計算されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>基本分＝（10万円－2,000円）×10%＝9,800円</li>



<li>特例分＝（10万円－2,000円）×（100%－10%－20%×1.021）＝6万8,100円（100円未満切り捨て）</li>
</ul>



<p>つまり、住民税の減税額は「9,800円＋6万8,100円＝7万7,900円」になるということです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税</h3>



<p>相続税を計算するときは、ふるさと納税額をそのまま課税遺産総額から差し引けます。そのため、相続税の減税額は次の式で表すことが可能です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">相続税の減税額＝ふるさと納税額×相続税率</td></tr></tbody></table></figure>



<p>例えば、相続税率が10%の方が50万円寄付した場合、「50万円×10%＝5万円」が相続税から減税されるということです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ふるさと納税で相続税を節税する場合の注意点</h2>



<p>ふるさと納税を活用して相続税を節税する際は、以下のポイントに注意する必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>期限内に相続税申告と納税を完了させる</li>



<li>遺言に記載されていてはいけない</li>



<li>控除上限額に気をつける</li>



<li>換価した相続財産は控除の対象外になる</li>



<li>返礼品・一時所得の合計が50万円未満であること</li>



<li>申告を行うこと</li>
</ul>



<p>どのようなことなのか、詳細を説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">期限内に相続税申告と納税を完了させる</h3>



<p>ふるさと納税による相続税の節税を受けるためには、<strong>申告期限内に相続税を申告して、税金を完納する必要があります</strong>。つまり、<strong>相続開始から10か月以内に遺産分割協議を行い、相続税申告と納税を済ませなければいけ</strong>ません。</p>



<p>申告の際は、法人への遺贈や公益団体へ寄付した相続財産がある場合に記載する「申告書第14表」と、「寄付金受領証明書」も必ず提出してください。申告書第14表には、ふるさと納税を行った年月日や寄付先の所在場所などを明記します。</p>



<p><strong>申告期限を過ぎてしまうと、ふるさと納税による控除が受けられなくなる可能性があります</strong>。また、申告期限を経過したあとに行ったふるさと納税は、寄付金控除の対象外となるため注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">遺言に記載されていてはいけない</h3>



<p>ふるさと納税による節税は、<strong>あくまで「相続人や受遺者の意思で行われること」が前提</strong>です。遺言書にふるさと納税に関する記載がある場合、寄付自体は可能ですが、控除の対象外となり節税効果が得られない点に注意しましょう。</p>



<p>なお、<strong>被相続人が生前中に行ったふるさと納税については、相続税の課税対象から除外されます</strong>。節税を考える際は、被相続人の生前から計画的に寄付することも検討してみると良いかもしれません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">控除上限額に気をつける</h3>



<p><strong>ふるさと納税で控除できる所得金額や税額には上限額が設定されており、それを超えて寄付すると自己負担額が増えてしまいます</strong>。そのため、寄付するほどお得になるわけではない点に注意が必要です。</p>



<p>ふるさと納税の上限額は、年収や家族構成、住宅ローンの有無などさまざまな条件によって異なります。例えば、ふるさと納税を行う方が年収500万円で妻と高校生の子どもが1人いる場合は、4万円までの寄付であれば自己負担額を除いた全額を、所得金額（所得税）と税額（住民税）から控除可能です。</p>



<p>とはいえ、<strong>控除額上限を超えて納税すること自体は可能です</strong>。上限額を超えても制度の対象外になることはないので安心してください。</p>



<p>なお、相続税を計算するときは寄付した財産をそのまま課税対象となる財産から差し引けるので、上限額はありません。</p>



<p>控除上限額の目安は、総務省のサイトよりご覧いただけます。あわせてご覧ください。</p>



<p>※参考：：総務省「<a href="https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html" target="_blank" rel="noopener" title="">ふるさと納税のしくみ</a>」</p>



<h3 class="wp-block-heading">換価した相続財産は控除の対象外になる</h3>



<p>相続税の寄付控除の対象となるのは、相続等で直接取得した財産に限られます。つまり、<strong>相続財産を換金して得た現金をふるさと納税に充てても、控除の対象にはなりません。</strong></p>



<p>例えば、相続した不動産を売却して得た現金でふるさと納税を行った場合は、相続税の控除対象外となります。ふるさと納税で相続税対策したい方は、必ず相続した財産を現物のまま寄付しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">返礼品・一時所得の合計が50万円未満であること</h3>



<p>ふるさと納税を行って返礼品を受けとるときは、その年の返礼品と一時所得の合計額が50万円を超えないように注意しましょう。</p>



<p>なぜなら、<strong>ふるさと納税の返礼品は「一時所得」に該当するためです</strong>。一時所得の特別控除額は最高50万円なので、合計額が50万円を超えると所得税が発生してしまいます。</p>



<p>節税したいのであれば、<strong>返礼品の価値や一時所得の金額をしっかりと把握して、50万円未満に抑えることが大切です</strong>。特に高額な寄付を行う場合は、税負担が増えてしまうことがないように気をつけてください。</p>



<p>※出典：<a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm" target="_blank" rel="noopener" title="">国税庁「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">申告を行うこと</h3>



<p>通常、相続税額が発生しない場合は、相続税の申告を行う必要はありません。しかし、<strong>ふるさと納税を行ったことによって相続税が0円になった場合は、必ず申告を行ってください。</strong></p>



<p>この申告は、ふるさと納税による寄付の事実を税務署に届け出るために必要です。相続税に寄付金控除を適用させるには相続税申告や書類の提出が必須なので、申告を怠ると控除が認められなくなる可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ふるさと納税を用いた節税は税理士に相談を</h2>



<p>ふるさと納税を活用すると、相続税の減税効果を得ることが可能です。しかし、<strong>制度をお得に活用するには、複雑な計算をしたり多くの要件を満たしたりする必要があるため、一般の方だけで節税効果の最大化を目指すことは困難です。</strong></p>



<p>相続税対策としてふるさと納税をご検討の方は、ぜひ相続に詳しい税理士にご相談ください。専門知識を持った税理士であれば、一人ひとりの状況に応じた節税方法を助言できます。</p>



<p>「<a href="https://hiroshima-souzokuzei.jp/" title="">相続税申告相談プラザひろしま</a>」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。ふるさと納税や節税でわからないこと、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。</p>



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