相続税における配偶者の税額軽減の計算方法を詳しく解説します

配偶者が亡くなり財産を相続するときは、「相続税の配偶者控除」により大幅に節税することが可能です。ただし、適用となる要件や注意点がいくつか存在しているので、正しい知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、相続税を軽減できる配偶者控除の制度概要や手続きの流れについて説明します。

配偶者控除は、使い方によってはトータルの税率が高くなってしまうことがあります。デメリットについてもしっかりと理解して、相続税で損することを防ぎましょう。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは

配偶者控除は、被相続人の配偶者が財産を相続するときに相続税の負担を軽減できる制度です。配偶者控除が適用されれば、配偶者が相続する財産に関して、次のうちどちらか多いほうの金額までであれば相続税は発生しません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

※出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減

つまり配偶者であれば、相続する財産が1億6,000万円を超えても、法定相続分の範囲内なら相続税が課されないということです。この制度は、「配偶者の生活を保障すること」と「夫婦で築いた財産に高額な相続税を課すことを避けること」を目的に規定されました。

また、同一世代である配偶者が財産を相続する場合、短期間のうちに続けて相続が発生する可能性があります。配偶者控除は、その場合の税負担が重くなりすぎることを防ぐ役割もあります。

配偶者控除の適用要件

相続税の配偶者控除は、次の要件を満たした場合に適用されます。

  • 戸籍上の配偶者である
  • 税務署に相続税の申告を行っている
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいる

控除の対象となる財産は、遺産分割などで配偶者が実際に取得した財産です。そのため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は控除の対象となりません。また、隠蔽または仮装されていた財産も対象外となります。

※出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減

基礎控除との違い

配偶者控除と基礎控除の違いは、「対象者」と「控除額」の2点です。

配偶者控除項目基礎控除
被相続人の配偶者対象者法定相続人
次のうち、どちらか多い方1億6,000万円配偶者の法定相続分相当額控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数
(相続放棄した人数も含む)
※出典:国税庁「No.4152 相続税の計算

基礎控除は、相続税を計算するときに用いられる非課税枠のことです。課税対象となる財産から一定額を差し引くことで、相続税額を軽減します。基礎控除額が相続した遺産の総額を上回っている場合は、相続税が発生しません。

基礎控除は、法定相続人の人数に応じて控除額が変わります。例えば、法定相続人が3人の場合は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」ということになり、遺産総額から基礎控除である4,800万円を差し引いた金額が相続税の課税対象です。

配偶者控除と基礎控除はどちらも相続税額を減額できる制度ですが、配偶者控除の対象者であれば、より節税効果は高くなります。

相続税の配偶者控除の計算方法

配偶者に対する相続税額の軽減の計算式は、次のとおりです。

相続税の総額×(1または2のうちどちらか少ない金額÷課税価格の合計額)
「1億6,000万円」「配偶者の法定相続分相当額」のうちどちらか多い金額配偶者の課税価格

実際に配偶者控除が適用されるときは、相続税がどのように計算されるのでしょうか。ここでは、以下の条件下で具体的な計算方法を2パターンに分けてシミュレーションしてみましょう。

【条件】相続人は配偶者と子ども1人法定相続分は配偶者と子どもが2分の1ずつ

【パターン1】遺産総額が1億6,000万円の場合

遺産総額が1億6,000万円で法定相続分どおりに相続すると、配偶者と子どもの相続財産は8,000万円ずつとなります。

この場合、配偶者と子どものそれぞれに課される相続税は次のように計算されます。

  • 課税遺産総額=1億6,000万円-(3,000万円+600万円×2)=1億1,800万円
  • 配偶者と子それぞれの相続税額=1億1,800万円×1/2×30%-700万円=1,070万円

※相続税率は国税庁「No.4155 相続税の税率」を参照

配偶者控除を適用する場合、配偶者は最低1億6,000万円まで相続税を無税にできるので、配偶者に相続税は発生しません。したがって、相続税の合計額は子どもに課される1,070万円のみということになります

なお、配偶者が1億6,000万円の全額を相続した場合も、配偶者に相続税は課されません。そのため、このパターンでは相続税がまったく発生しないことになります。

【パターン2】遺産総額が2億円の場合

次に、遺産総額が2億円の場合をみていきましょう。法定相続分どおりに相続した場合、配偶者と子どもの相続財産は1億円ずつとなります。

この場合、配偶者と子どもそれぞれに課される相続税は次のとおりです。

  • 課税遺産総額=2億円-(3,000万円+600万円×2)=1億5,800万円
  • 配偶者と子それぞれの相続税額=1億5,800万円×1/2×30%-700万円=1,670万円

このパターンでも、配偶者控除を適用すると配偶者の相続税が無税になるので、納めるのは子どもの分の1,670万円ということになります。

では、2億円全額を配偶者が相続するとどうなるのでしょうか。

2億円を相続する場合、「1,670万円+1,670万円=3,340万円」の相続税全額を配偶者が負担することになります。ここに配偶者控除を適用すると、相続税は次のように計算されます。

  • 配偶者控除の軽減額=3,340万円×1億6,000万円÷2億円=2,672万円
  • 配偶者の相続税額=3,340万円-2,672万円=668万円

この場合の相続税額は668万円となり、法定相続分どおりに相続するよりも税負担を大幅に軽減できます

このように配偶者控除を適用するときは、相続遺産をどのように分割するかで相続税の合計額が大きく変わってきます。「配偶者控除で軽減できる税額」を意識しながら遺産分割協議を進めることがおすすめです。

相続税の配偶者控除の手続きの流れ

相続税の配偶者控除を受けるには、所定の手続きを行う必要があります。

ここでは、手続きの流れを具体的にみていきましょう。

必要書類を集める

まずは、配偶者控除で必要となる次の書類を集めます。

  • 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺産分割協議書または遺言書の写し
  • 法定相続人全員の印鑑証明書

相続税の申告書は、税務署もしくは国税庁のホームページから入手できます。

相続税の配偶者控除は「遺産分割が確定していること」が適用要件ですが、申告期限後3年以内であれば、あとから適用を受けることも可能です。この場合、申告期限内に未分割にもとづいた税額を納めておき、相続税の申告期限から3年以内に更正の請求を行う必要があります。

希望する際は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しましょう。

※参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減

手続き期限内に税務署に提出する

書類がそろったら、手続き期限内に税務署へ提出します。

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。ご家族が亡くなると慌ただしくなり手続きを忘れてしまうことが多いので、十分に注意しましょう。

なお相続税の配偶者控除は、要件を満たしていれば、原則認められないことはありません。ただし、相続財産に関する虚偽の申請を行ったり不正な申告をしていたりする場合、相続税の軽減額が見直されることがあります。また、ペナルティとして重加算税が課される可能性もあるため、必ず正しい内容で申告を行いましょう。

相続税の配偶者控除における注意点

相続税の配偶者控除を受けるときは、次の4つの注意点に留意が必要です。

  • 二次相続の可能性を考慮する
  • 二次相続の相続税を抑える工夫をしておく
  • 生活に必要な資金がいくらかシミュレーションする
  • 相続税の配偶者控除は修正申告では適用されない

どのようなことなのか、各項目の詳細をみていきましょう。

二次相続の可能性を考慮する

二次相続とは、最初の相続人が亡くなったことで発生する2回目の相続です。例えば、父が亡くなって母と子どもが財産を相続したあとに母が亡くなり、すべての財産が子どもに相続されるケースが代表的な例として挙げられます。

配偶者控除を利用すれば、すべての遺産を配偶者に相続させることで、相続税額をゼロにすることも可能です。しかし、配偶者が相続する遺産が多くなるほど、二次相続で子どもが相続する遺産も多くなります。

二次相続では配偶者の財産が合算されるうえに、法定相続人の数が減るため、基礎控除の額が小さくなります。相続税は相続する財産が多くなるほど税率が高くなるので、子どもの相続税負担が重くなってしまう可能性が高いのです。

次の代で多額の相続税が課されることを防ぐためにも、二次相続の可能性を考慮したうえで配偶者控除を利用する必要があります。

二次相続の相続税を抑える工夫をしておく

二次相続で発生する相続税の負担を抑えるには、一次相続の際に子どもへの相続を分散する対策が有効です。相続税は、相続する財産に応じて税率が上がっていくので、金額を少なくして一次相続と二次相続に分けて相続させるほうが税率の上昇を防げます。

ただし、「どのタイミングでいくら子どもに相続すると税負担を減らせるのか」をシミュレーションするのは大変なことです。知識がない方が判断することは難しいので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします

また、一次相続で配偶者が多く財産を取得し、他の税額軽減の特例を利用することで二次相続の税負担を減らすという手もあります。生前贈与の特例や生命保険の非課税枠、障害者の税額控除などが利用できそうな場合は、うまく活用していきましょう。

生活に必要な資金がいくらかシミュレーションする

遺産分割の際は、配偶者がどれくらいの生活資金を必要とするのかをしっかりとシミュレーションすることが大切です。

給与所得や年金などの収入と支出を整理し、どれほど遺産で生活費を補う必要があるのかを明確にしておけば、配偶者に分割すべき遺産の目安がみえてくるでしょう。生活資金をもとに遺産を分割すると、二次相続で子どもに受け継ぐ財産を減らすことができます。

生活資金をシミュレーションするときは、介護施設への入居費用や万が一の入院費など、まとまった出費も想定しておくと安心です。

税務調査で隠蔽・仮装の対象となり修正申告となった財産には、相続税の配偶者控除が適用できない

修正申告とは、一度行った相続税の申告内容に間違いがあったと発覚したとき、期限後に申告をやり直す手続きです。

ごく稀にですが、相続税の申告後に税務調査が行われ、被相続人の新たな遺産が見つかるケースがあります。この場合は修正申告が必要になりますが、相続人が隠蔽または仮装を行っていたと判断されると、修正申告分の財産に配偶者控除が適用されなくなります。

隠蔽または仮装とは、悪意を持って帳簿書類を改ざんしたり事実を捏造したりして、財産に関して虚偽の申告を行うことです。修正申告で配偶者控除の適用を受けるには、相続人が新しく見つかった財産について知らなかったことを証明する必要があります。

配偶者控除をうまく活用するならプロに相談を

相続税の配偶者控除は、うまく活用すれば相続税額を大幅に減額できるお得な制度です。適用となる条件や手続きの流れを正しく理解して、節税に役立てていきましょう。

ただし配偶者控除を利用するときは、二次相続で税負担が増えやすい点に注意が必要です。相続財産を全額配偶者に相続することで、将来的に子どもの税負担を増やしてしまう可能性があるため、慎重に遺産分割を行うことが大切です。

相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。配偶者控除で税負担を最小限に抑えるためのサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。