家族信託とは?注目される理由からメリット・デメリットを解説

家族信託とは、信頼できる家族に所有する不動産や預貯金などを託す財産の管理方法です。認知症などの病気リスクに備えたい方、安心して財産を管理・承継したい方の選択肢のひとつとして、近年注目されています。

本記事では、家族信託のメリットやデメリットを解説します。手続きの流れに関しても説明しているので、検討している方はぜひお役立てください。

家族信託とは

家族信託とは、保有する不動産や預貯金などといった財産を信頼できる家族に託して、管理や処分を行ってもらう財産の管理方法です。老後の生活や介護に必要な資金管理など、さまざまな目的で利用されています。

たとえば、不動産を所有する父が将来の病気に備え、あらかじめ息子に不動産の管理や運用を任せておくことが家族信託に該当します。

なお家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者間で行われる仕組みです。それぞれの役割は以下のとおりです。

委託者財産管理を依頼する人。受託者と信託契約を結び、財産の管理・処分の方法を事前に決定したり、受託者を選任・解任したりできる。
受託者財産管理を依頼される人。財産の管理や運用、処分などを行えるが、「忠実義務」や「善管注意義務」などを負う必要がある。
受益者財産管理によって発生する利益を得られる人。委託者が受益者となるケースが多いが、その他の家族などに設定することも可能。

特徴は、委託にあたり高額な報酬が発生しない点です。そのため、遺言書や後見制度と組み合わせて、より納得のいく財産管理を実現するために利用できます。

家族信託が注目される理由

家族信託は、施行当初に比べて近年注目度が高まってきている制度です。今「家族信託」が注目されている理由は、以下の3つです。

  • 認知症などの病気リスクに備える必要が出てきたため
  • 任意後見制度の利用に限界があるため
  • 財産の承継に安心感を持てるため

どのようなことなのか、詳しく解説します。

認知症などの病気リスクに備える必要が出てきた

家族信託は、認知症や脳梗塞などの病気リスクに備えるひとつの方法として注目を集めています。認知症などによって本人の判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり不動産を売却できなくなったりしてしまい、財産管理が困難になるためです。

厚生労働省からは、2025年における日本の認知症有病者数は約700万人にものぼり、約5人に1人が認知症になるというデータが公表されました。

認知症リスクが高まるこれからの日本では、万が一に備えて、財産を有効に管理・処分するための家族信託が注目を集めているのです。

任意後見制度の利用に限界があるため

任意後見制度に限界があることも、家族信託が注目を集めている一因です。任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに「任意後見人」を決めておき、将来に委託したい事務の内容を定めておく制度で、成年後見制度の一種です。

任意後見人制度が機能するのは、本人の判断能力が低下したあとです。また、裁判所の監督下で財産保全が求められること、生前贈与や相続税対策ができないことなど、使い勝手が悪い面も多々存在しています。

一方で家族信託では、本人の判断能力があるうちから財産の管理や処分を委託できます。本人の意思にもとづいた財産管理はもちろん、運用や資産の組換えなどを行うことも可能です。

このように、任意後見制度では本人の希望通りに活用しにくいため、より柔軟な制度である家族信託が注目されているのです。

財産の承継に安心感を持てる

安心して財産を承継できる点も、家族信託が注目を集める理由です。

家族信託を活用すれば、信託契約の時点から受託者の指示に従って資産管理や運用が可能となります。つまり、判断能力があるうちに「どのように財産が管理されているのか」を委託者本人が見届けられるということです。また、受託者を変更できることも利点として挙げられます。

財産がどのように取り扱われるのかを、ご自身の目で確認したり管理方法を指示したりできるため、安心して財産を承継できるのです。

家族信託のメリット

家族信託のメリットは、以下の6つです。

  • 財産管理が委託者の判断能力に左右されない
  • 遺族がリスクのある不動産の共有をしなくて済む
  • 委託者の希望通りの承継・事業継承ができる
  • 成年後見制度よりも柔軟な取り決めができる
  • 相続による遺族の負担を減らせる
  • 倒産隔離機能が使える

各メリットの詳細をみてみましょう。

財産管理が委託者の判断能力に左右されない

家族信託を利用すれば、委託者の判断能力に左右されることなく財産を管理できるようになります。

通常、認知症や脳梗塞などによって判断能力が低下したとみなされると、「資産凍結」や「各種契約の制限」、「不動産の売却ができなくなる」などの問題が生じます。

このようなときのために存在しているのが、成年後見制度です。しかし先述したように、成年後見人制度には制限が多く、使い勝手が悪いと感じる方が多いようです。

一方で家族信託では、委託者の判断力の有無に影響されず資産を管理・処分できます。信託契約の時点から受託者が広い裁量をもてるため、柔軟な財産管理の方法をお探しの方におすすめです。

遺族がリスクのある不動産の共有をしなくて済む

家族信託には、リスクのある不動産の共有によるトラブルを防ぐ効果があります。

不動産の共有所有者のなかに1人でも判断力が低下している人がいる場合、不動産の売却や運用ができなくなる可能性があります。なぜなら、不動産の運用や処分には所有者全員の同意が必要になるためです。

たとえば、Aさん・Bさん・Cさんが投資用マンションを運用し、家賃収入を得ているとします。このうち、Bさんが認知症になって判断能力が低下した場合、マンション全体が凍結されてしまうおそれがあるのです。

不動産を共有する人数が多いほど、不動産管理のリスクは高まっていくでしょう。

このようなケースでも、家族信託によってAさんに財産管理を委託しておけば、他の所有者が判断能力低下の状態に陥った際に、Aさんがマンションを管理できるようになります。受益者であるBさんとCさんは引き続き利益を得ることが可能なため、リスクを押さえた安全な資産活用が実現できるのです。

委託者の希望通りの承継・事業継承ができる

家族信託は、財産の承継や事業継承にも有効です。

家族信託には、遺言書と同じ効果があります。契約書の中に「次に財産権を継がせる人」を明記しておけば、法律上有効な契約として効力を発揮します。

また、家族信託では財産継承の順位付けが可能です。最初に指定した受益者が亡くなった場合の受益者まで指定できるため、より希望に沿った財産承継が行えます。

遺言書では、2番目までの承継者しか指定できません。3番目以降の承継者を決定できるのは、家族信託の大きな特徴です。

さらに、株式評価が低い時期に家族信託の一種である自己信託を行えば、贈与税をかけずに事業継承できるようになります。この際、委託者と受託者を本人、受益者を相続人に設定することで、受益権を承継させながら経営にも参加できる状況を構築できます。

成年後見制度よりも柔軟な取り決めができる

成年後見人制度よりも柔軟に財産に関する取り決めができる点も、家族信託のメリットです。

財産保全が求められる成年後見制度では、財産を減らさないことが最重要視されます。そのため、損失が出る可能性がある投資や運用は原則できません。

一方で家族信託の場合は、リスクのある投資や経営を行うことも可能です。あらかじめ委託者が決めた方向性に沿っていれば、受託者は柔軟に財産を管理・運用・処分できます。

相続による遺族の負担を減らせる

家族信託であらかじめ財産の承継者を決めておけば、相続の際に遺産分割協議が不要になります。そのため、遺族の負担を減らせる点もメリットであるといえるでしょう。

財産の分け方を決める遺産分割協議は、親族間のトラブルや不仲を招くことがあります。また、協議中に相続人が認知症などになれば、財産が凍結されてしまうことも考えられます。

遺産分割協議は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。家族信託で財産の承継について決めておけば、相続人の負担やトラブルのリスクを大きく低減できるのです。

倒産隔離機能が使える

倒産隔離機能が使える点も、家族信託のメリットです。

倒産隔離機能とは、委託者および受託者の固定資産と、信託契約における信託財産を切り離して扱うことです。この仕組みにより、たとえ委託者や受託者が破産してしまったとしても、信託財産の差し押さえを防げます。

ただし、信託財産にすることで債権者から財産を守れるというわけではありません。たとえば、受益者である父親から不動産を信託されたとしても、父親の債務者から不動産を守ることは不可能です。

あくまで、信託財産とは関係のない債務を負った場合のみ、信託財産は守られるということです。

家族信託のデメリット

メリットが豊富な家族信託ですが、一部デメリットも存在しています。気をつけておきたいデメリットは、以下の4つです。

  • 成年後見制度ではないとできないこともある
  • 受託者を誰にするかで揉める可能性がある
  • 節税効果は期待できない
  • 遺留分侵害請求の対象になる可能性がある

各項目の詳細を解説します。

成年後見制度ではないとできないこともある

家族信託は便利な制度ですが、万能ではありません。成年後見人制度でなければできないこともあるため、どちらを利用すべきかしっかりと検討する必要があります。

たとえば、成年後見人には「身上監護権」があります。これは、成年後見人が成年被後見人の健康や生活に配慮し、法律行為や監護・教育を行う権利です。

一方で、家族信託はあくまで財産を管理するための制度です。契約に身上監護に関する内容を含めることはできますが、可能な行為は制限されます。

より受託者に権限を与えたい場合は、両方の制度を組み合わせて利用することがおすすめです。

受託者を誰にするかで揉める可能性がある

家族信託には「判断能力があるうちから利用できる」というメリットがあるものの、受託者の選任時に揉める可能性があるというデメリットもあります。

財産管理には大きな負担が生じますし、万が一損害が発生した場合は、受託者にも責任が生じます。また、固定資産税の納税通知書も受託者のもとに送付されるため、支払いなどを管理する手間も増えるでしょう。

受託者の財産管理がずさんだと、他の相続人から不満が出てトラブルになる可能性もあります。受託者が負う責任・負担は非常に大きいものなので、誰もやりたがらないケースは珍しくありません。

信託できる家族がいなければ、家族信託の制度自体が利用できなくなります。

節税効果は期待できない

家族信託をしても、直接的な節税効果は得られません。財産の名義は受託者に変わりますが、基本的に受益権は委託者のもとに残るためです。

むしろ、受託者は財産を取得するわけではないにもかかわらず、「財産を受け取った」とみなされ税負担を負うことになります。家族信託の際に受託者が対象となる税金は、次のとおりです。

  • 登録免許税
  • 固定資産税

この税負担も、家族信託の受託者を決定する際に揉める大きな要因となる可能性があります。

遺留分侵害額請求の対象になる可能性がある

家族信託で決定した後継者に財産権を承継するときに「遺留分」を持つ相続人がいると、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

遺留分とは、法律で取得することが保証されている一定割合の相続財産です。遺留分侵害額請求を行うと、侵害された遺留分を回復することができます。

現時点では、「家族信託による承継が遺留分侵害額請求の対象になるか」についての明確な答えは出ていません。しかし、万が一遺留分侵害額請求をされてしまうと、家族仲が壊れるほどの大きな問題に発展することが考えられます。

家族の同意を得たり遺留分に配慮したりして、トラブルを防ぐための対策を講じておくことが大切です。

家族信託の手続きの流れ

家族信託を利用するときの手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 信託の目的や内容を家族と話し合う
  2. 信託契約書を作成する
  3. 不動産を信託する場合は移転登記をする
  4. 金銭信託用に受託者名義の口座を開設する

各プロセスの詳細をみてみましょう。

信託の目的や内容を家族と話し合う

家族信託を成功させるカギは、家族間での話し合いです。「受託者を誰にするのか」「誰にどれほど財産を承継するのか」などについては、事前に話し合っておきましょう。

家族信託は将来の認知症リスクに備えて利用されることもありますが、一族の財産を守るために利用されることもあります。そのため、目的や委託の内容を明確にしておくことが大切なのです。

特に、受託者に家族信託の目的や仕組みが伝わっていなければ、「手間のかかる管理業務を押し付けられた」と勘違いされてしまうおそれがあります。信頼して任せていることをしっかりと伝え、前向きに取り組んでもらえるようにお願いしましょう。

信託契約書を作成する

家族との話し合いがまとまったら、次は信託契約書を作成しましょう。信託契約書には、次のような内容を記載してください。

  • 家族信託の目的
  • 信託する財産
  • 受託者の権限
  • 家族信託の当事者(委託者・受託者・受益者)
  • 家族信託の期限
  • 信託が終了した際の財産の帰属先

なお、契約書は必ず公正証書にしておきましょう。中立的な立場の公証人によって効力が証明された公正証書であれば、将来的に親族争いが発生することを防げます。

不動産を信託する場合は移転登記をする

家族信託で不動産の管理を信託するときは、登記手続きが必要になります。

必要になる手続きは、次の2つです。

  • 所有権移転登記:不動産の登記名義を受託者に変更する
  • 信託登記:受託者が信託財産と自身の財産を別で管理することを表明する

これらの手続きをしておくことで、信託契約の当事者以外が権利関係を正しく把握し、安心して取引できるようになります。

金銭信託用に受託者名義の口座を開設する

最後に、金銭信託用に受託者名義の口座を開設しましょう。

家族信託では、信託財産と受託者の財産を別々に管理しなければいけません。そのため、信託財産用の口座を別途で用意する必要があるのです。

口座開設の際は、受託者名義で新規口座を開設するか、信託口口座を開設するかの2択となります。どちらを選んでも問題ありませんが、一般的には信託口口座の方がよいとされています。なぜなら受託者名義の口座は、ただの「個人口座」だと判断されるためです。

信託口口座を解説しておけば、受託者が委託者より先に死亡した際に、信託財産専用口座としての独立性を主張できます。そのため、口座の凍結や差し押さえのリスクを低減できるのです。

なお、信託口口座が開設できる金融機関は限られます。開設の可否については、事前に問い合わせておきましょう。

家族信託に必要な書類

家族信託に必要な書類は、次のとおりです。

  • 本人確認資料
  • 当事者の戸籍謄本と住民票
  • 委託者と受託者の印鑑証明書
  • 信託する財産に関する資料
  • 受託者と受益者の実印

不動産を委託の対象にする場合は、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの書類も必要になります。不動産の状況によってはその他の書類が必要になることもあるため、関連する書類はすべてまとめておくと安心でしょう。

なお、ご自身で書類をそろえることが難しい場合は、行政書士などのプロに依頼することも可能です。

家族信託のメリットを生かすためにも専門家の手を借りよう

家族信託とは、認知症や脳梗塞などにより判断能力が低下することに備え、信頼できる家族に不動産や預貯金などを託す財産管理方法です。「安心して財産を承継したい」「柔軟な財産管理を希望している」など、さまざまな理由で活用されています。

家族信託にはメリット・デメリットの双方が存在しているため、利用時は専門的な知識を要します。そのため個人で進めるよりも、専門家に相談した方が適切かつスムーズに手続きを済ませられるでしょう。

家族信託をご検討の方やわからないことがある方は、ぜひ「相続税申告相談プラザひろしま」までお気軽にご相談ください。経験豊富な税理士と行政書士が、ご相談から手続きまで丁寧にサポートいたします。