相続税専門税理士が解説します!夫婦間で居住用財産を贈与した場合の配偶者控除 放送42回目

相続税専門税理士が解説します!夫婦間で居住用財産を贈与した場合の配偶者控除とは何か?贈与税はかかるのか?

婚姻期間20年以上の夫婦間において、
居住用の不動産またはその購入資金の贈与を行った際に
2000万円まで贈与税が非課税です。

これは「おしどり贈与」ともいわれ、
贈与税の元々の基礎控除110万円と併用すれば、2,110万円までの非課税枠があります。

しかも3年以内に相続が仮にあったとしても、その贈与財産は相続税の計算上相続財産に加算されません。

注意点
1. 贈与税の申告期限以降、贈与不動産に居住しないといけません。

2. 相続税の税額軽減で1億6000万円までは相続税が非課税
夫婦間においてわざわざ生前贈与しなくても、相続時に財産移転を図る方が枠が大きい。

3. 贈与された人が先に亡くなることもあります。
たいてい夫が妻より早く死亡する前提で贈与が行われますが、現実は必ずしもそうはなりません。
もしそうならなかった時に、余計な相続税を負担する結果になることがあります。

相続税申告相談プラザひろしまの専門は相続税申告ですが、
相続税節税の王道は生前贈与、生前贈与の中でもまとまった金額の贈与ができるのはこの「おしどり贈与」です。
相続税申告相談プラザひろしまは生前贈与についても経験が豊富なので、ぜひ一度ご相談下さい。
初回は無料です。お待ちしております。

2019年11月21日FMちゅーピー出演 放送開始42回目