遺言の有無で、相続手続きの難易度が変わります。「自分の家族は仲が良いから遺言は不要だ」と思っておられる方も、遺言があった方が相続手続きが随分楽になります。
遺言があったとき
遺産分割は遺言をもとに分割することになります。その手続きは、遺言の中で指定されている遺言執行人が行います。
公正証書及び法務局において保管されている自筆遺言であれば必要ないのですが、その他の自筆遺言であれば家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
「検認」は相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
ただし、遺言が作成されていても、すべての相続人に遺留分(被相続人の兄弟以外に認められた最低限相続できる財産の割合)を請求する権利があり、
遺留分をおかしていない場合遺言通り分割できますが、遺留分をおかしている場合は遺留分をクリアして分割しないといけません。
遺言を作成する際の注意点
将来自分が死んだときの財産の状況がわからないので遺言が書けない?
遺言についていくら検討しても、具体的に書いていないと、結局何も書いていない状況になり、相続人が遺産分割協議しないといけなくなります。
遺言は書き直しが可能であり、昨日の公正証書遺言よりも今日の自筆遺言が優先するので、現状の財産状況の中での遺言を一旦作成すべきでしょう。
遺言作成するのに、相続人全員を呼んで同意してもらわないといけない?
遺言を作成する際に相続人全員の同意を確認しようとしたら結局それは生前の遺産分割協議になってしまい、わざわざ遺言を作成する意義が薄れます。
遺言者が自分の気持ちを思い切って遺言で表現すべきです。
遺言には絶対に従わなくてはいけませんか?
相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割ができます。
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令和6年12月12日FMちゅーピー出演放送164回目