違いがわかりますか?紛らわしい遺言・遺贈・贈与(放送開始150回目)

相続の分野で遺言・遺贈・贈与という似たような言葉がありますが、その内容について相続専門税理士が解説します。

「遺贈する」は遺言の中の言葉です。

遺言書の中で、遺言者が自分の死後に財産を渡す意味で

「相続人Aに相続させる」

「息子の長女Bに遺贈する」

という表現をします。

ここで「相続させる」対象者は法定相続人のみです。

そのため、法定相続人以外の人に財産を渡す場合には、「遺贈する」という表現になります。

贈与は生前に財産を渡す言葉です。

相続は被相続人の死亡をもって財産を渡すことを意味しますが、

贈与は生前に財産を渡す言葉です。

令和6年5月16日FMちゅーピー出演放送150回目