相続の分野で遺言・遺贈・贈与という似たような言葉がありますが、その内容について相続専門税理士が解説します。
「遺贈する」は遺言の中の言葉です。
遺言書の中で、遺言者が自分の死後に財産を渡す意味で
「相続人Aに相続させる」
「息子の長女Bに遺贈する」
という表現をします。
ここで「相続させる」対象者は法定相続人のみです。
そのため、法定相続人以外の人に財産を渡す場合には、「遺贈する」という表現になります。
贈与は生前に財産を渡す言葉です。
相続は被相続人の死亡をもって財産を渡すことを意味しますが、
贈与は生前に財産を渡す言葉です。
令和6年5月16日FMちゅーピー出演放送150回目