不動産賃貸業は法人化により節税できますか?やはり所得規模にもよりますか?いくらの所得があったら節税効果がありますか?
なぜ不動産賃貸業は法人化によって節税メリットがあるのですか?
1.法人化して役員報酬を取れば、給与所得控除が適用できます。
よく個人の所得が1000万円以上あれば、法人化した方がよいと言われます。
これは個人の所得が1000万円の際の所得税と、法人の所得が1000万円の際の法人税を比較しているだけで、現実的ではありません。
なぜなら、所得が1000万円の法人であれば、経営者は役員報酬を1000万円出して、法人の所得をゼロにしようとするからです。
そうなると、法人化した方がよいか否かを判定する際には
個人事業で1000万円の所得をだした時の所得税と
法人から給与1000万円をもらった時の所得税を比較すべきこととなります。
そうなると、法人から給与1000万円をもらった時の所得は給与所得控除195万円を1000万円から差し引くことができますので、
法人化した方が所得税が安くなります。
結論的には所得が1000万円とまでいかなくても、所得がいくらであっても給与所得控除があるだけ、法人化した方が所得税が安くなることになります。
2.法人化すれば所得の低い親族を役員にして、彼らに役員報酬を支払い、所得の拡散ができます。
所得税は累進課税なので、所得の低い親族に対して給与を支払い経費処理できれば、所得の拡散ができて節税できます。
しかし、個人事業の場合、同居の親族に対して給与を払っても経費処理できるのは、青色専従者に限定されます。
青色専従者の給与には非常に厳しい制限があり、法人の役員報酬の方がはるかに経費処理しやすいです。
3.個人の不動産所得の経費より、法人化した際の経費の方が、損金処理できる裁量が広くなる。
よくお客様から不動産賃貸業を法人化したいという相談を受けます。
こうした場合よく散見するのは、法人化自体が目的となってしまい、何のために法人化するのが見えなくなっているケースです。
法人化に対するメリットとデメリットを確実に把握しないといけません。
相続税申告相談プラザひろしまでは、「法人化ありき」として業務を進めるのではなく、慎重に検討させて頂きたいと思います。
令和4年6月16日FMちゅーピー放送分(放送開始104回目)