相続人の中に未成年者がいたときの、相続手続きに影響はある?未成年者がいると相続税が安くなる?
未成年者について
未成年者は現在20歳未満の方が該当しますが、
平成30年6月に民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるように民法が改正され、
令和4年(2022年)4月1日から施行されることとなりました。
この日より18歳未満の方が未成年者に該当するようになります。
未成年者は遺産分割協議に参加できない?
未成年者は法律上責任無能力者として取り扱われますが、
遺産分割協議は法律行為のため
遺産分割協議に参加できません。
本来は親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加
通常未成年者が法律行為をする場合には、
未成年者の親権者が代理人となっているのですが、
遺産分割協議の現場では、その親権者が遺産分割協議の当事者に該当する場合が多いです。
そんな場合、その親権者は未成年者と利益が相反することになりますので、
代理人として行為をすることはできません。
特別代理人を立てて遺産分割協議に参加
親権者は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければいけません。
特別代理人は通常叔父・叔母などの相続人でない親族が選任されますが、
親権者が特別代理人の申し立てをする際に候補者を決めておきます。
別に弁護士等の法律専門家でなくてはならないことはないです。
ただ共同相続人の中に複数の未成年者がいる際、
一人の特別代理人が各々の未成年者の代理人を兼務することは
未成年者の相続人同士の利益相反になりますので、
改めてその人数分の特別代理人が必要です。
また、ただ特別代理人を選任すればいい話でもなく、
未成年者の法定相続分を確保した遺産分割協議書案も
家庭裁判所に提出しなければいけません。
ということで、相続人の中に未成年者がいると
特別代理人を立てなければいけないという障害が出てくることは
ご理解いただけたかと思います。
未成年者がいると相続税が安くなる
しかし、デメリットばかりではありません。
相続税法から見ると未成年者が相続人の中にいると
未成年者控除として相続税の税負担が軽くなるというメリットもあります。
相続した時の年齢ですが、一年未満の端数は切り捨てです。
つまり、相続した時に15歳8ケ月の未成年者がいると
未成年者控除=(20ー15)×10万円=50万円
50万円の未成年者控除を受けることができます。
この未成年者控除はその未成年者の相続税額から控除できるのはもちろんですが、
未成年者控除額が余った際には、
その親権者等の扶養義務者に割り当てることもできます。
相続人の中に未成年者が含まれている際の相続は
気を付けなければいけません。
私ども相続税申告相談プラザひろしまでは、
年間相当数の相続案件を経験しているのでこうしたケースもご安心です。
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(FMちゅーピー「そうだ!棚田税理士の相続相談室」2021年2月18日放送分)