親族へ給与を払って節税できる法人化とは・・・。税理士が解説します!

法人化の節税メリットの本丸は、親族給与なり!所得の分散化により、所得税を節税します。

個人事業でも、青色専従者給与として親族に給与は払えますが・・・。

所得税は累進課税ですので、所得が高くなればなるほどその所得に課される税率は高くなります。
そのため、個人の高い所得を所得の低い親族に給与を支払うことで、総合的に節税が可能になります。(所得の分散化)

個人のままでも、青色申告をすれば青色専従者給与として親族に給与を支払うことができます。

しかし、青色専従者給与ですが、意外と規制が多いのです。

青色専従者給与の困った規制

①文字通り、給与を支払う対象の親族は専従してもらないといけません。

もちろん他の会社で正社員をしていては青色専従者給与の資格は満たしません。
他の会社でパート勤務もできないことはないですが、一週間に20時間以上勤務すると青色専従者給与の条件を満たさなくなります。

➁青色専従者給与の条件を満たしても、その金額は・・・。

親族でない方が同じ業務をしたとして、その方に支払う金額を大きく上回るような金額は許されません。

➂そもそもその親族の業務は何でしょうか?

仮にそのアパートの管理自体を別の管理会社に業務委託していた場合、その親族にどれだけの業務が残っているか疑問です。

法人の役員となれば・・・

法人の役員となれば、取締役会に参加していれば常勤でなくても役員報酬を支払うことはできます。

もちろん役員報酬の金額も全く無制限というわけにはいきませんが、

青色専従者給与の条件と比較すれば、比較的扱いやすいです。

令和2年11月5日FMちゅーピー放送