相続人が相続財産から寄付した場合に、相続税が非課税になることはありますか?

相続税において、相続人が寄付した場合に相続税が非課税になることはありますか?相続専門税理士が解説します。

相続や遺贈によって取得した財産の全部ないし一部を寄付したいという方は少なくありません。そういった方のために一定の条件を満たすことにより非課税となる特例がありますので下記をご参照ください。

非課税となる寄付の条件

  1. 相続や遺贈で取得した財産を寄付(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含む)
  2. 相続税の申告書の提出期限までに寄付を行う
  3. 寄付先が国、地方公共団体、特定の公益法人(教育や科学の振興などに著しい貢献が認められる特定の公益を目的に事業を行う特定の法人)である

上記すべての条件に該当する相続財産の寄付である場合には非課税の特例を適用することが可能です。

非課税の特例を適用できない場合

  • 特例の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人ではなくなった
  • 寄付を受けた公益法人が寄付された財産を公益目的の事業に使用していない
  • 寄付先の特定の公益法人から、財産を寄付した人やその親族が特別の利益を受けている、等

以上の特例を利用する場合には、相続税の申告書に、寄付した財産の明細書や一定の証明書類を添付し提出します。また、被相続人の意思による遺言書で遺産を寄付する旨を残していた場合は寄付を受けた法人に対して相続税は発生しません。これは上記の特定の公益法人以外の場合でも対象になりますが、遺贈で取得した財産に関しては法人税を別途支払う必要があります。

また、相続や遺贈により取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その金銭を相続税の対象としないとする特例もあります。この特例は、

  1. 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものである
  2. その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出する
  3. その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものである

という3つの条件をすべて満たした場合に適用されます。

近年の度重なる自然災害等の影響もあり、相続や遺贈により取得した財産を寄付したいとお考えになる方が増えてきています。相続財産の寄付をお考えの方は、上記のような非課税の特例が適用できる場合がございますので、お気軽に相続税申告相談プラザ ひろしま までご相談ください。