相続税の計算

相続税の計算には順序があります。
ここでは、広島の皆様に相続税の計算方法等、相続税の計算について大まかな流れをご紹介いたします。

相続税とは

相続税とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を相続人等が相続や遺贈により取得し、その取得した財産に対し課税される国税のことを言います。
相続税の計算は順序通りに進めないと正しい納税額を算出することができず、また納付期限を過ぎてしまうと、管轄の広島北税務署・広島東税務署・広島南税務署・広島西税務署等からペナルティが課せられる可能性がありますので、下記にて正しい計算方法をご確認ください。

相続税の計算には正確な財産評価が重要

財産を取得する相続人等の課税価格の合計額を算出し相続税の計算をします。それぞれの財産の正確な評価額を出す事が算出のための重要なポイントになります。もしも正しい計算が出来ず、最終的に納税額を過少申告してしまうとペナルティが課せられてしまう可能性があります。特に不動産の評価については、金額が明確である預貯金とは異なり専門性の高い分野となりますので、広島の専門家に相談されることをお勧めします。

プラスの財産とマイナスの財産

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。具体例をご参考になさって下さい。

・プラスの財産=預貯金・不動産・株式・借地権・動産・著作権など
※例えば、広島銀行に預けているお金はすべてプラスの財産に含まれます。

・マイナスの財産=借入金・住宅ローンなど
※例えば、広島銀行から借りているお金はマイナスの財産に含まれます。

また、被相続人の財産の中にも、課税対象の財産と非課税財産があります。非課税財産の一例として墓地や広島県などへの寄付財産などがこれにあたります。これらは相続税の課税対象外となりますが、注意していただきたいのが、みなし相続財産です。みなし相続財産とは、被相続人が所有していた財産ではないが、税法上では相続財産として扱われ、課税の対象となる物のことを言います。

相続税計算の流れ

①各対象人の課税価格の計算

相続又は遺贈により財産を取得した対象人の課税価格を計算します。その際、取得した財産の正しい評価額を算出する必要があります。

【注意する点】

・相続開始前3年以内の

「暦年課税に係る贈与」
相続や遺贈により財産を取得する相続人等が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合、その財産の価額を相続税の課税価格に含めて計算します。

・相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合
相続時精算課税適用者は、その特定贈与者から贈与として取得した財産が加算され、相続、または遺贈によって財産を取得していない場合でも相続時精算課税の適用を受け贈与された財産については、相続ないし遺贈により取得したものとされます。

②相続税の総額の計算

⑴課税価格の合計額=各相続人の課税価格の合計

⑵課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

※相続税は、課税価格の合計額から、相続税の基礎控除額を差し引いた額に対し課税されます。

基礎控除額計算において

・相続人の中に相続を放棄した者がいる:法定相続人の数に含み、基礎控除額を計算することができます。

・被相続人に養子がいる:実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合は2人まで含めて基礎控除額を計算することができます。

⑶課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分 =法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)

一度法定相続分で法定相続人が各々財産を取得したものとして、課税遺産総額を割り振ります。下記の例をご参照ください。

課税遺産総額が1億円、法定相続人が広島在住の妻、長男、次男の場合

妻:1億円×1/2(法定相続分)=5000万円

長男:1億円×1/4(法定相続分)=2500万円

次男:1億円×1/4(法定相続分)=2500万円

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

⑶で計算した、法定相続分で割り振った各々が取得する額に税率をかけ、相続税の金額を計算します。

各法定相続人の算出税額の合計=相続税の総額

⑷で算出した各人の相続税額を合計し、相続税の総額を計算します。

③各人の相続税額の計算

相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額

②において相続税の総額を算出したので、ここでは各相続人等が支払う相続税額を計算します。

④各人の納付税額の計算

③で各人(相続人等)がそれぞれ支払う相続税額を計算したので、③で算出した税額をもとに、それぞれの状況に応じて税額軽減や、2割加算等を行います。被相続人の配偶者の納税額は、配偶者の税額軽減の控除を適用した上で算出された額となります。相続人等の中に未成年者や障害者がいる場合においても控除を適用できます。

2割加算は、例えば財産を取得した者が被相続人の「配偶者または一親等の血族」ではない場合などにおいて、税額控除を差し引く前の額にその20%を加算する対象が定められています。これは、被相続人の父母や子以外の人物が財産を取得する場合においては1.2倍かかるということになります。税額控除よりも先に2割加算します。

この2割加算については、孫でも被相続人の養子として相続人となっている場合は加算の対象となりますが、代襲相続(被相続人の実子はすでに他界、実子の子(被相続人の孫)が相続)として相続人となった場合には加算はされませんので注意してください。

以上のように、相続税の計算には様々なルールがあり、間違った計算をしてしまうと、広島北税務署・広島東税務署・広島南税務署・広島西税務署に納付する税金を過多・過少申告し、納税者にとっては損になる可能性がありますので注意しましょう。

広島の皆様、相続税の計算は知識がない方にとっては非常に複雑な内容ですので、相続税申告が必要な場合には、広島に事務所を構える相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士がお手伝いさせていただきます。

広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様には八丁堀駅から徒歩3分とアクセスも良い、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。当事務所は広島の皆様のために、経験豊富で、広島の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。