相続税に非課税枠はある?節税できる控除・特例を紹介

相続税の負担を抑えたい方にとって、非課税枠の有無は大きな関心ごとでしょう。

相続税には非課税枠が設けられており、相続財産がその範囲内の方は、相続税の申告・納付は不要となります。非課税枠を知らずに手続きをしてしまうと大きく損をしてしまう可能性があるため、正しい知識を身につけることが大切です。

この記事では、相続税の非課税枠について詳しく解説します。非課税枠以外の控除制度も紹介するので、ぜひ節税にお役立てください。

相続税の非課税枠とは

相続税の非課税枠とは、「遺産を相続しても相続税が発生しない金額」のことです。相続税には非課税枠が設けられていますが、その金額は個人の状況によって異なるため注意が必要です。

相続税の非課税枠には、「相続税の基礎控除」と「生命保険金・死亡退職金の非課税枠」の2種類があります。ここでは、各制度について詳しくみていきましょう。

なお、相続税の計算方法についてはこちらの記事で解説しています。あわせてチェックしてみてください。

【関連記事】相続税はいくらからかかる?目安の金額や計算方法を解説

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産(課税遺産総額)から控除できる金額です。

相続税は、課税遺産総額から基礎控除を差し引いた残りの金額に対して課されます。そのため、基礎控除が多くなるほど相続税の負担を抑えられるのです。

基礎控除の具体的な金額は、次の計算式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※出典:国税庁「No.4152 相続税の計算

法定相続人とは、民法に定められた「相続権を有する者」のことです。家族構成によって変わりますが、原則として配偶者と直系卑属(子どもや孫)、直系尊属(親)が法定相続人になります。

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。つまり、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税は発生せず、申告手続きも不要となります。

基礎控除は、相続税の計算において非常に重要な存在なので、正しい計算方法を把握しておくことが大切です。

詳細はこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

【関連記事】相続税の基礎控除とは?計算方法や間違えやすいポイントを解説

生命保険金・死亡退職金の非課税枠

生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことで受け取る財産は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、生命保険金や死亡退職金には非課税枠があるので、それを利用すれば税負担を軽減することが可能です。

死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額の算出方法は、次のとおりです。

生命保険金・死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

例えば、法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)となります。すべての相続人が受け取った金額の合計が非課税限度額以下であれば、相続税は発生しません。この場合も、相続税の申告は不要です。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は併用可能なので、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。詳細は、こちらの記事を参考にしてみてください。

【関連記事】相続税の基礎控除は生命保険にも使える?非課税枠や節税ポイントを解説!

相続税対策に有効な非課税枠以外の制度

相続税の非課税枠は上記の2つのみですが、他にも相続税対策に有効な制度は数多く存在しています。

相続税対策に活用できる主な制度として、以下のようなものが挙げられます。

  • 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
  • 小規模宅地等の特例
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 相続時精算課税制度
  • 生前贈与の非課税制度

以下では、各制度の詳細をみていきましょう。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、被相続人の配偶者が財産を相続するときに相続税の負担を軽減できる制度です。適用を受けると、配偶者が相続する財産に関して、次のうちどちらか多いほうの金額までであれば相続税が免除されます。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

※出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減

つまり、配偶者は相続財産が1億6,000万円以下ならば相続税が課されないということです。1億6,000万円以上の財産を相続した場合でも、法定相続分の範囲内であれば相続税は免除されます。

適用の要件は、次のとおりです。

  • 戸籍上の配偶者である
  • 税務署に相続税の申告を行っている
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいる

配偶者の税額軽減は、相続税に適用される控除や特例のなかでも特に節税効果が高いとされています。配偶者が遺産を相続する場合は、必ず手続きを行って適用を受けましょう。

【関連記事】相続税における配偶者の税額軽減の計算方法を詳しく解説します

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅や事業のために使用していた宅地等を相続するときに、評価額を最大80%下げられる特例です。相続税は資産の評価額に応じて計算されるので、宅地の評価額を下げられれば大幅な節税効果を得られます。

特例を受けるための要件は、次のとおりです。

土地の種類要件
被相続人が住んでいた土地【配偶者】
特になし
【同居親族】
相続税の申告期限まで居住・保有している
【上記以外の親族】
・日本国籍である
・被相続人に配偶者がいない
・被相続人と同居している法定相続人がいない
・相続開始前の3年間に自分や配偶者、親族が所有する家に住んでいない
・相続開始時にこの特例を受ける親族が住んでいた家を過去に所有していない
被相続人と生計を一にする親族が住んでいた土地【配偶者】
特になし
【被相続人と生計を一にする親族】
相続税の申告期限まで居住・保有している
※出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例は節税効果が高い制度なので、厳しい適用要件が設けられています。また、「小規模宅地等に係る計算の明細書」や遺産分割協議書の写しを提出する必要があるので、手続きが難しい点に注意しましょう。

小規模宅地等の特例は詳しい計算方法については、こちらの記事をご覧ください。

【関連記事】小規模宅地等の特例の計算

未成年者控除

未成年者控除は、相続人が20歳未満の場合に適用される控除制度です。控除される金額は、次のように相続時の年齢によって異なります。

未成年者控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円

未成年控除は、相続税の金額から直接差し引ける点が特徴です。例えば、15歳の相続人の場合は、50万円(10万円×5年)を相続税の金額からマイナスできます。

未成年控除の適用要件は、次のとおりです。

  • 日本国内に住所がある
  • 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である
  • 法定相続人である

※出典:国税庁「No.4164 未成年者の税額控除

未成年控除額が相続税額よりも大きいときは、控除しきれなかった金額を未成年の扶養義務者の相続税から差し引けます。

障害者控除

障害者控除は、相続人が障害者である場合に適用される控除制度です。控除される金額は、次の式で算出できます。

一般障害者:(85歳-相続時の年齢)×10万円
特別障害者:(85歳-相続時の年齢)×20万円
※出典:国税庁「No.4167 障害者の税額控除

障害者控除は、障害の区分と相続時の年齢に応じて変わります。また、未成年控除と同様に、控除額を相続税額から直接差し引くことが可能です。

例えば、一般障害者の方が45歳のときに遺産を相続した場合、400万円(85歳-45歳×10万円)を相続税からマイナスできます

なお、障害者控除の適応要件は次のとおりです。

  • 日本国内に住所がある
  • 財産を取得したときに障害者である
  • 法定相続人である

相続税額よりも障害者控除額のほうが大きいときは、控除しきれない金額を障害者である相続人の扶養義務者の相続税額から控除できます。

障害者控除については、こちらの記事で詳しくご覧ください。

【関連記事】相続税における障害者控除の適用条件とは?計算方法や注意点を解説

相次相続控除

相次相続控除は、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に適用される控除制度です。短期間に相続が重なることで、税負担が過重になるのを防ぐことを目的に設けられています。

例えば、父親の相続が発生してから5年後に母親の相続が発生した場合、母親の相続において父親の相続で支払った相続税の一部を控除することが可能です。控除額は、前回の相続から経過した期間や相続財産の額などによって異なります。

具体的な控除額を算出する計算式は、次のとおりです。

相次相続控除=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
※C/(B-A)の割合が100/100を超えるときは100/100とする

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額-債務および葬式費用の金額
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨て)
※出典:国税庁「No.4168 相次相続控除

相次相続控除の適用要件は、次のとおりです。

  • 相続人であること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

なお相次相続控除は、一次相続と二次相続の間隔が短いほど控除額が多くなります。相続が立て続けに発生したときは、必ず活用しましょう。

二次相続の詳細は、こちらの記事でご確認ください。

【関連記事】二次相続で相続税額が高くなる理由は?一次相続との違いも解説

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、生前贈与を受けた財産を相続財産に加算して課税する制度です。

この制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与に特別控除が受けられ、超えた部分に対しては一律20%の贈与税が課されます。2024年1月以降は、年間110万円の基礎控除も適用されるようになりました。

贈与者が亡くなった際は、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。ただし、財産贈与時に納付した贈与税に関しては、相続税から控除することが可能です。

相続時精算課税制度の利用は、早期に多額の遺産を移転したい場合におすすめです。ただし、贈与で取得した土地には小規模宅地等の特例が適用されない点、暦年課税に戻すことができない点など、デメリットも存在しています。

個々の状況に応じて、どちらが最善か慎重に判断することが大切です。

※出典:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択

生前贈与の非課税制度

相続税の負担を抑えたい場合は、生前贈与の非課税制度を活用することも検討してみましょう。

活用できる生前贈与の非課税制度としては、次のようなものが挙げられます。

制度概要非課税枠
教育資金の一括贈与30歳未満の子や孫に対して、教育資金を一括で贈与する制度受贈者1人につき1,500万円まで
結婚・子育て資金の一括贈与18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育て資金を一括で贈与する制度受贈者1人につき1,000万円まで
住宅取得等資金の贈与直系尊属から住宅取得や増改築のための資金を贈与する制度省エネ等住宅:1,000万円一般住宅:500万円
おしどり贈与婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与する制度2,000万円まで
暦年贈与毎年一定額までの贈与を非課税とする制度1年間(1月1日から12月31日まで)に110万円まで
※出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」「No.4402 贈与税がかかる場合

上記の制度を活用して生前に財産を移転することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。それぞれに細かい適用要件があるので、詳細を確認したうえで利用を検討しましょう。

相続税の対象外となる財産

適切に相続税を納付するには、相続税の対象外となる財産を把握しておくことも重要です。

ここでは、相続税の計算時にマイナスできる財産と、課税対象にならない財産について説明します。

マイナスできる財産

相続税の計算時に差し引ける財産の一例として、以下のようなものがあります。

債務未払金
借入金
公租公課
連帯保証債務
葬式費用通夜・告別式の費用
お布施
会葬者への返礼品代
贈与税相続開始前3年以内に納めた贈与税
相続時精算課税制度の適用時に納めた贈与税

上記のような費用や債務を差し引くためには、領収書や契約書などの証拠書類が必要です。また、控除できる上限額が設定されている場合もあるので、具体的にどれくらいマイナスできるのかについては税理士に確認しておきましょう。

課税対象にならない財産

相続税の課税対象にならない財産の一例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 墓地や仏壇などの祭祀財産
  • 弔慰金の一部
  • 宗教・慈善・学術等の公益目的財産
  • 心身障害者扶養共済制度関連
  • 国や地方公共団体等への寄付財産
  • 損害賠償金の一部 など

これらの財産は、相続税の課税価格に含まれません。ただし、弔慰金については社会通念上妥当と認められる範囲内に限られるため、金額が高額な場合は課税される可能性があります。

相続税の非課税枠を利用するときのポイント

相続税の非課税枠を利用して節税するときは、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。

  • 生前に相続対策をしておく
  • 遺産総額が基礎控除額以下であれば申告は不要
  • その他の控除・特例を利用する場合は申告が必要

それぞれどのようなことなのか、詳細をみていきましょう。

生前に相続対策をしておく

相続税対策は、被相続人が亡くなってからでは遅いケースが多々あります。可能な範囲で良いので、生前から相続対策をしておくことがおすすめです。

例えば、次のような対策が考えられます。

  • 生前にお墓や仏壇を買っておく
  • 生命保険に加入しておく
  • 小規模宅地等の特例が適用できる状態にしておく
  • 贈与税の非課税枠を利用して計画的に生前贈与をしておく

相続に詳しい税理士は、生前の相続対策に関する助言もできます。何をすれば良いかわからない場合は、プロに相談することも検討してみましょう。

遺産総額が基礎控除額以下であれば申告は不要

遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税がかからず申告も不要です。ただし、負債が多く相続放棄や限定承認を希望する場合は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に所定の手続きをする必要があります

また、相続税の申告が不要な場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成しておきましょう。しっかりと話し合いを行って証拠書類を作成しておくことで、将来的なトラブル防止につながります。

その他の控除・特例を利用する場合は申告が必要

非課税枠の控除や特例を利用するときは、相続税が発生しなくても申告が必要になる場合があります。申告を忘れてしまうと制度の適用を受けられなくなる可能性があるので、申告が必要かどうかを正しく判断することが大切です。

適用要件に申告が含まれている制度は、次のとおりです。

  • 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
  • 小規模宅地等の特例
  • 相続時精算課税制度
  • 相続税の寄付金控除

上記の制度を利用するときは、相続税が0円の場合も申告が必要になることを押さえておきましょう。

一方で、次の制度を利用すると相続税が0円になる場合は、相続税の申告は不要です。

  • 障害者控除
  • 未成年控除
  • 相次相続控除

各制度には細かい適用要件があり、実際に利用できるかどうかの判断をすることは難しいものです。少しでも不安がある方は、税理士や税務署へ相談することを推奨します。

相続税の非課税枠に関するお困りごとは税理士にご相談ください

相続税の非課税枠や各種控除・特例は、適切に活用することで大きな節税効果を発揮してくれます。しかし、相続税に関する制度は複雑で適用要件も細かいため、専門的な知識がないと判断に迷ってしまうことがあるかもしれません。

しっかりと相続税対策をしたい方は、早めに税理士に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、自分の状況に応じた最善の対策を立てられますし、申告漏れや間違いを防ぐことにもつながります。
相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。相続税対策でわからないことやお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。