相続財産3,000万円にかかる相続税はいくら?計算方法も解説

家族が亡くなって相続が発生すると、受け継ぐ財産の金額によっては相続税の申告・納付義務が発生します。では、3,000万円の財産を相続した方は、どれくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。

この記事では、相続財産が3,000万円だったときの相続税について説明します。計算方法や申告のポイントも解説しています。相続に不安を抱えている方はぜひお役立てください。

相続財産3,000万円で相続税はかかる?

結論からいえば、相続財産の金額・評価額が3,000万円の場合、相続税はかかりません。また、相続税の申告も不要です。その理由として、3,000万円は相続税の基礎控除額を下回ることが挙げられます。

相続税の基礎控除とは、遺産の総額から差し引ける金額のことです。

相続税は、基礎控除を差し引いたあとの遺産に対して課されます。そのため、基礎控除が遺産の金額・評価額を上回るときは、相続税は非課税となるのです。

相続財産が3,000万円の場合は基礎控除のほうが多くなるので、相続税は課されません。

理論上3,600万円がボーダーライン

相続人が1人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」です。そのため、理論上は3,600万円が相続税が発生する金額のボーダーラインとなります。

ただし、実際にいくらから相続税が課されるのかは、相続人によって大きく異なります。基礎控除の金額は法定相続人の数によって変わりますし、配偶者や未成年などが含まれるときは、他の控除が適用されるためです。

相続財産が3,600万円以下で基礎控除額を下回る場合は、相続税の納付だけではなく申告も不要です。ただし、他の控除や特例を利用して相続税を減免する方は、期限内に相続税の申告と控除の手続きが必要になります。

相続税における基礎控除の計算式

基礎控除の金額を算出する式は、次のとおりです。

相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※出典:国税庁「No.4152 相続税の計算

法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を受け継ぐことができる人」のことです。被相続人の配偶者や子ども、両親、祖父母などが該当します。

法定相続人の数が増えると、次のように基礎控除の金額も増えていきます。

法定相続人の数基礎控除の額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

このように、いくらから相続税がかかるのかは「法定相続人の数」によって大きく変わってきます。どれくらいの基礎控除を受けられるのか、「自身のケース」を正しく把握することが大切です。

相続税計算で覚えておきたい特例・控除

相続税を計算するときは、基礎控除以外にもさまざまな控除・特例を適用できます。控除や特例をうまく活用すれば相続税の大幅な減免が可能なので、利用できそうなものがないかチェックしておきましょう。

相続税計算で覚えておきたい主な特例・控除としては、次のようなものが挙げられます。

控除・特例名概要最大減免額
小規模宅地等の特例被相続人が居住などに使用していた宅地を相続したときに、評価額を減らせる特例80%
配偶者の税額軽減
(配偶者控除)
配偶者が遺産を相続する場合、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額まで非課税になる特例全額
未成年者控除相続人が未成年の場合、相続税から一定額を差し引ける制度(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
障害者控除相続人が障害者の場合、相続税から一定額を差し引ける制度(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(または20万円)
生命保険金等の非課税枠被相続人の死亡により受け取った生命保険金や死亡退職金のうち、一定の金額までは非課税になる制度500万円×法定相続人の数

各制度の詳細は、以下の記事で解説しています。該当する制度がある方は、ぜひ詳しくご覧になってみてください。

小規模宅地等の特例についてはこちら

配偶者の税額軽減についてはこちら

障害者控除についてはこちら

生命保険金等の非課税枠についてはこちら

課税対象になるもの・ならないもの

相続税は、被相続人が遺した財産の金額・評価額をもとに計算されます。そのため、まずは遺産総額を正しく把握することが大切です。

遺産総額を知るには、相続税の課税対象になる財産とならない財産を区別する必要があります。ここでは、それぞれどのようなものが含まれるのかをみていきましょう。

課税対象になるもの

相続税の課税対象になる財産は、次のとおりです。

項目概要具体例
相続財産相続によって取得した財産現金預貯金有価証券土地建物宝石骨とう品知的財産権 など
みなし相続財産被相続人の死をきっかけに受け取る財産生命保険金死亡退職金 など
贈与財産被相続人から生前に受け取った財産相続開始前7年以内に贈与された財産相続時精算課税制度の適用を受けた財産
※出典:国税庁「No.4105 相続税がかかる財産

現金や不動産だけではなく、死亡保険金や生前に贈与された財産の一部も相続税の課税対象となる点に注意が必要です。

課税対象にならないもの

相続税の課税対象にならない財産として、次のようなものが挙げられます。

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの
  • 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金や退職手当金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  • 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で、一定の要件を満たすもの
  • 相続税の申告期限までに国・地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

※出典:国税庁「No.4108 相続税がかからない財産

また、遺族に対して支給される弔慰金や花輪代、損害賠償金に関しても、常識的な金額の範囲内であれば非課税です。

相続税の課税対象になるもの・ならないものを一般の方が正確に判断するのは、決して容易なことではありません。不安な方は、専門的な知識を持った税理士に相談しておくと安心でしょう。

相続税申告の注意点

相続税の納付が必要となる方は、期限内に申告と納付をする必要があります。その際に気をつけたいポイントとして、次の4点が挙げられます。

  • 相続税の申告期限は10か月以内
  • 相続財産をすべて洗い出しておく
  • 法定相続人はきちんと決めておく
  • 相続放棄した法定相続人がいないか確認する

どのようなことなのか、詳細をみていきましょう。

相続税の申告期限は10か月以内

相続税の納付が必要な場合や基礎控除以外の控除・特例を適用したい場合は、期限までに相続税の申告と納付を済ませなければいけません。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目までです。例えば、1月10日に被相続人の死亡を知った場合は、11月10日までに申告・納付を済ませる必要があります。

なお納付が遅れると、期限の翌日から納付の日までの間の延滞税を相続税と一緒に納付しなければいけなくなります。やむを得ない理由があって期限に間に合わないときは、延納や物納が認められる可能性があるので、早めに税務署に相談しましょう。

相続財産をすべて洗い出しておく

正しく相続税を申告・納付するためにも、相続財産に関しては正確に把握しておきましょう。あとから新しく相続財産が見つかると、遺産分割協議をやり直して相続税の修正申告をする必要が出てきてしまいます。

また、相続財産を正しく把握できていない場合や相続税の申告に不備がある場合は、税務調査が行われる可能性があります。正しく申告ができていないことが発覚すると、不足していた相続税に加え、「過少申告加算税」などのペナルティが課されるおそれがあることは理解しておきましょう。

法定相続人はきちんと決めておく

相続が発生した際は、法定相続人の範囲と順位をしっかりと決めておきましょう

法定相続人の範囲と順位を確定させるには、被相続人の家族構成を正確に把握したうえで、相続の意思を確認する必要があります。被相続人の戸籍謄本などを取得して相関図を作成しておくと、法定相続人を確定させやすくなります。

法定相続人の数は基礎控除の金額を求めるときなどに重要となりますが、実際には法定相続人以外が遺産を相続することも可能です。遺言書がある場合は、故人が特別に財産を残したいと考えていた人物がいないか確認しておきましょう。

相続放棄した法定相続人がいないか確認する

相続財産に借金などのマイナス財産が多く含まれているときは、相続を放棄することも可能です。相続税を計算する際は、相続放棄をした法定相続人がいないかについても確認してください。

相続放棄した人物がいる場合は、相続分が変化します。相続税はそのことを加味したうえで計算しなければいけないため、あらかじめ把握しておく必要があるのです。

なお、相続放棄をした法定相続人がいる場合でも、基礎控除の計算に影響はありません。相続放棄を希望する法定相続人がいるときは、相続開始を知った日の翌日から3か月以内に申告を済ませましょう。

相続にお困りなら専門家へご相談を

相続財産が3,000万円の場合は、基礎控除が相続財産を上回るため、相続税の申告・納付は不要です。相続財産が3,000万円を上回ったとしても、法定相続人の数や適用できる控除・特例によっては相続税が減免されるので、ご自身の状況にあわせて申告や納付を行いましょう。

ただし、専門的な知識を持たない方が正しく相続財産の金額や、適用できる控除を把握するのは難しいことです。適切に節税するためにも、相続のプロへ相談することがおすすめです。

相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続対策のサポートを実施しています。相続税でわからないことやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。