府中町の方より小規模宅地の評価減の特例についてのご相談

Q:府中町の自宅で同居する親が生前に老人ホームに入居しましたが、相続税申告の有利な特例である小規模宅地の評価減の特例は適用できますか?(府中町)

3か月前に同居していた母が死亡して、相続財産は預貯金と府中町の自宅を合わせて1億円を超えて、相続税のことを心配しなくてはいけません。

自宅(100坪)の路線価は130,000円/㎡なので土地の相続税評価額は4290万円にもなりますが、同居していた私が自宅を相続すれば小規模宅地の評価減の特例で80%(3432万円)評価減される予定でした。

しかし、母は生前2年間は認知症を患い、グループホームで暮らしていまして、その間実際には私は母と同居していないことに気づきまして、そうなると小規模宅地の評価減の特例が適用できず、高い相続税を支払わなければいけないのではないかと心配しております。(府中町)

A:被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていれば小規模宅地の評価減の特例は適用できます。

まず、
①被相続人が死亡する直前において要介護認定または要支援認定を受けていて、

被相続人が「老人福祉法に規定する老人ホーム」(グループホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援入居施設及び障害者グループホーム等)に入居していて

自宅を老人ホーム入居後に第三者に貸したりしていない

場合には、老人ホーム入居直前まで同居していた相続人は、被相続人と同居していたとみなされて、小規模宅地の評価減の特例は適用できます。

小規模宅地の評価減の特例は、相続税の税額を大きく下げる効果もある反面、様々な適用要件を確認する必要があります。きちんと相続税についての知識を持ち判断できるスキルが必要となりますので、相続税に関するお困り事は相続税を専門とする税理士へと依頼しましょう。相続税申告相談プラザひろしまでは、府中町での相続税申告の相続、申告ともに実績は多く自信を持って最後までお手伝いをさせて頂いております。府中町で相続税専門の税理士をお探しでしたら、ぜひ当プラザへとお任せ下さい。まずはお気軽に初回無料の相談会をご利用下さい。