質問
親が相当の財産を残して死亡したので相続税が心配です。
所得税の確定申告のように自分で申告できますか?
回答
どんな方であっても相続に遭遇することは避けられませんが、長い一生の中で二度程度しか遭遇せず、慣れることはありません。
そのため、皆さん相続に関しては不安でいっぱいです。
私は仕事で相続専門の税理士をしていますので、経験していることも多く、いろんなアドバイスもできますので安心です。
もちろん相続税の申告も自分でやれないことはないのですが、相続税の申告は所得税の確定申告と違って難易度は高いです。
親が相当の財産を遺されたということですが、まず相続税の申告の必要があるのか否か試算されることをお勧めします。
「生兵法は怪我のもと」とも言いますし、相続税申告に不慣れな皆さんが不慣れな計算をして相続税がかからないと勝手に判断をして申告を怠って、後で税務署に申告漏れを指摘され不要な税金を負担することにもなります。
相続財産の評価
その試算に関して、相続財産の評価が問題です。
特に不動産、その中でも土地の評価は、基本的には路線価での評価になりますが(倍率地域関しては倍率方式)、その土地の状況によっていろんな評価の仕方がありますので、ここは経験豊富な税理士に任せた方がよいかと思います。
相続税の申告期限
また、相続税の申告期限は通常被相続人の死亡の日の翌日から10ケ月以内です。
これを過ぎて申告すると無申告加算税とか延滞税とか不要な税金の負担をしないといけません。
しかも、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の特例を受けることができません。
相続税の申告については、経験豊富な税理士に依頼して、申告期限内に適切な評価での申告をすることができます。また、相続税申告は申告だけで終わりません。申告後、その申告内容について税務署から税務調査を受けることがあります。その税務調査に相続人だけで対応するのは困難を極め、これも経験豊富な税理士にお任せすることをお勧めします。
相続税においても、相続手続においても、経験豊富な税理士・司法書士・行政書士でないと対処できないことが大いに想定されます。相続税申告相談プラザひろしまでは、経験豊富な税理士、行政書士が対応いたしますので、ご安心です。初回相談は無料。お気軽にご相談ください。