相続税について

人が亡くなると相続が発生します。相続により、亡くなった方の財産を取得する人=相続人は、責任をもって管轄の税務署(広島在住の方がご逝去された場合には、広島の税務署)へ相続税の申告をしなければなりません。

相続税の基礎控除

相続税は取得した財産の価額の合計額が一定の額を超える場合に課税対象となり、申告する必要が出てきます。この相続税申告には期限が設けられている他、申告漏れによるペナルティもありますので、しっかりと確認することが大切です。

まずは、ここでは相続税申告についてご説明させて頂きます。

相続税のかからない一定の額を基礎控除額といい、下記のような求め方で算出します。

  • 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

このように算出した基礎控除額の方が相続財産より多い場合には、相続税は発生しませんし、申告の必要はありません。相続税申告が必要と分かったら、速やかに相続手続きを進める事をお勧めいたします。
なぜなら相続税申告には期限があるうえに、期限内に済ませておかなくてはいけない手続きが数多くあるからです。広島エリアでも、この基礎控除を超える方は多数おられます。早めにご相談ください。

相続税申告の期限

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。この相続の開始を知った日というのは、被相続人の亡くなった日とされる事が多いです。もし相続税申告が必要であるのに期限内に相続税申告を行わなかった場合、加算税や延滞税などといった追徴課税のペナルティが課せられてしまいます。

相続税の申告をするには、前提として財産調査、相続人の調査、遺産分割協議などを済ませておく必要があります。このような様々な手続きにも個々に時間を要するため、10か月という余裕があるように感じられた相続税申告の期間も、あっという間に過ぎてしまいます。このような限られた期間内で、手続きをご自身で全て済ませ、相続税申告に必要な書類を作成するのは膨大な労力と時間を要する大変な作業となります。各種法律も絡んでくる複雑な手続きとなりますので、広島で相続税申告が必要な方は、相続税申告の経験が豊富で専門的に取り組んでいる広島の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

税理士によって納税額が違う?!

相続税申告は、納税者が自分で税金を算出して申告しなければなりません。しかし、先に申し上げました通り各種法律も関わる専門的な手続きとなりますので、広島市内でも多くの方が税理士に依頼をしています。しかしその際、税理士であればどこの税理士でも同じように任せておけば良い、というわけではありません。担当した税理士によって納税額が異なってくる場合があるのです。医師に「内科」「眼科」といった専門分野があるように、税理士にも得意とする税の分野があります。国税局の調査によると令和2年の年間相続税申告件数は120,372件です。それに対して令和2年の税理士の登録者数は79,404人です。つまり、令和2年において税理士一人あたりの平均相続税申告件数は1.51件ということになります。これは大多数の税理士が年間1件もしくは2件程度しか相続税の申告をしていないことを意味します。年間1件しか相続税申告していない税理士と年間数十件相続税申告している税理士では、ノウハウが違います。それは納税者が支払う税金の金額にも反映されます。

相続税における納税額は、財産の評価方法や相続税の計算を熟知していて、相続税申告の経験豊富な税理士に依頼することにより、納税額を適正かつ最小限に抑えることをお勧めします。

広島で、相続税申告相談プラザを運営しております当事務所は、相続税申告における知識と実績が非常に豊富な税理士事務所です。大手信託銀行出身で税理士歴25年以上の税理士と国税局資産税畑30年以上の税理士が在籍しておりますので、広島周辺の相続税申告は棚田秀利税理士事務所にお任せください!初回は完全に無料相談であるほか、広島市内近隣であれば出張相談にも対応しておりますので、安心してお問い合わせください。