書面添付制度とは「申告した財産の評価や納税金額について、どのように財産調査を行い、どのように税理士が関与して申告したかを明確にする」書面となります。
税理士がきちんと内容を確認し、責任をもって申告する旨の書面を税務署に提出する制度であるため、税理士にとってもリスクがあり、相続税申告においては全体の5%も使用されていないと言われております。
広島 相続税申告相談プラザひろしまでは書面添付制度を積極的に活用しています!
書面添付制度を使用することで、お客様の税務調査のリスクが大幅に低減するほか、万一の際に追加で発生する税金(延滞税と過少申告加算税)のうち、後者を免除してもらえるメリットもありますので、お客様にとっては非常に大きな安心となります。
当事務所では、資料確認とお客様からの聞き取り、担当者・税理士のチェックを通じて内容確認を行い、多くの案件で書面添付制度を活用しております。