不動産を相続した相続人は相続税申告だけでなく、自分の所得税申告にも注意!相続税申告専門の税理士が解説する青色申告申請の期限
不動産所得における青色申告の特典
①青色申告特別控除65万円を受けることができます。(電子申告でない場合は55万円)
ただし、これは不動産賃貸業が事業的規模の際に適用されるもので、
事業的規模でない場合には青色申告特別控除は10万円しか適用されません。
➁青色専従者給与として、お仕事を手伝ってくれる同一生計親族に給与を支払うことにより、申告所得を減らすことができます。
一般的に同一生計の親族に対して給与を支払っても、申告所得を減らすことはできませんが、
青色申告をして青色申告専従者として登録していれば、給与を支払うことにより、所得の分散を図ることができます。
➂また、青色申告をすることによって、赤字を三年間繰り越すこともできます。
ということで、青色申告にはいろいろ特典があります。
青色申告申請の期限
あおいろ申告が適用されるためには青色申告承認申請書を所轄税務署に提出しなければいけないのですが、
それには提出期限があります。
原則青色申告承認の申請は申告を行う年の3月15日までで、
年度途中で新規に開業した際には開業してから2ケ月以内に行わなければいけません。
さて、親から相続した賃貸アパートの申告に関して青色申告したいと思った相続人はいつまでに申請したらよいのでしょうか?
自分で事業を起こしたわけでもないし、タイミングがわかりにくいですよね?
その答えは以下の通りです。
死亡の日がいつかによって、青色申告承認申請書の提出期限も変わってきます。
- その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
- その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
- その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
8月31日までに死亡の場合は、準確定申告と同じように死亡の日から4か月以内とわかりやすいのですが、
それ以降はちょっとわかりにくく、間違えそうです。
そして、間違えて青色申告承認申請書を期限までに提出しそこねたら、
当然青色申告の特典を受けることができなくなってしまいます。
相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税申告だけでなく、相続取得した不動産の賃貸に関する所得税申告にも対応いたします。
また、相続に熟練した税理士が対応いたしますので、
任せていただければ相続人の青色申告承認申請書の提出に関してもご安心できると思います。
まずは初回相談無料なので、これを機会に気軽にご相談してもらえれば幸いです。
2021年2月4日、FMちゅーピー放送71回目