【FMちゅーピー】会社員でもできる相続税対策(上級編)

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年7月16日、FMちゅーピーで、会社員ができる相続税対策(上級編)について話しました。

1. 遺言書を作りましょう!
何も公正証書遺言を絶対に作らないといけないわけではありません。
コストもかからないので、書き直しも自由にできる自筆遺言でもよいと思います。
令和2年7月10日から、法務局による自筆遺言の保管制度が始まっており、手数料も3900円と安価です。

 

2. (小規模宅地等の評価減の特例をうまく使えるように)相続人の誰かは家を持たない!
親が居住していた自宅を、他に家を持っていない相続人が相続した場合、底地の330㎡までの評価を80%減らすことができます。

 

3. 小規模宅地等の評価減の特例が適用される土地の広さを最大限にしましょう。
330㎡までの自宅は80%評価減できます。
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250㎡までの自宅は250㎡までしか評価減できません。
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80㎡まで隣の土地を買いましょう!

4. 田舎の土地を処分しましょう!
これから先、その土地に住むことがあるのでしょうか?自分は愛着あっても家族は・・・。
田舎の土地は持ち続けても価格が上がるようなことはないです。
売りたいと思っても、買主が簡単に見つからず、換金できません。
田舎の土地の価格が低いと言っても、毎年固定資産税がかかります。
固定資産税がかかるのが勿体ないと思って、その市町村に寄付を申し入れても引き受けてくれません。
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滅多にいない買ってくれる方(田舎の土地の隣に住んでいる方等)との出会いを大切にしましょう!

 

5. 所有不動産の形状を整えましょう!
いびつな土地は利用しにくいし、売れない。相続人も欲しい人がいない
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隣の方と等価交換をして土地の形状を整えましょう。
等価交換には原則として所得税はかからないです。ただし、不動産取得税・登録免許税は課税されます。