年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2019年5月16日、FMちゅーピーで、改正民法の「特別の寄与の制度の創設」について話しました。
特別寄与の前に、通常の寄与の説明をします。
寄与とは特定の相続人に認められるもので、
被相続人への無償の療養介護や労務があった場合に、相続分にプラスして財産を渡すこと。
これに対して、特別寄与の請求権者は被相続人の相続人でない親族です。
例えば、長男の嫁が被相続人の療養介護で大きく貢献していた場合です。
特別寄与の請求は2019年7月1日から認められます。
また、特別寄与の金額は
療養介護の日当分×日数
です。
しかし、特別寄与は請求すれば簡単に認められるものではないことも予想され、被相続人への貢献度合いを考慮してもらうだけの判断材料をできるだけ集めておくことが望ましいです。
1. 日付や出費のわかる介護日記などの記録
2. 薬代やおむつ代、タクシー代など交通費のレシートや領収書
3. 自分のためにだしてもらった出費(交通費やお礼)
4. メールやアプリなのでのやりとり