年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2019年9月5日、FMちゅーピーで、配偶者名義有価証券と相続財産について話します。
相続税の対象財産は基本的に被相続人名義ですが、
配偶者や子供・孫などの名義の預貯金・有価証券・保険商品であっても、その名義が形式的なものにすぎず、実質的には被相続人の財産であると判断されるモノについては相続財産として申告する必要があります。
このような財産を名義財産といい、申告漏れしやすいです。
考え方によっては、相続税に課税されないように贈与しているのにも関わらず、
結果として相続税課税されているのは勿体ない話になりますので、要注意です。
名義財産か否かを判定するポイントですが、
1. 原資・・・実際におカネを出したのは誰か?
2. 管理・・・預金通帳・証書・印鑑・キャッシュカードは誰が管理していたか?運用の意思決定をしたのは誰か?財産に関する郵便物は誰に届いていたか?
3. 利益・・・有価証券の配当は誰が受け取っていたか?誰が申告していたか?
4. 経緯・・・被相続人以外の名義となった経緯は?被相続人から名義人への贈与ではないのか?
といったところです。
結論ですが、
せっかく贈与した財産を名義財産と判断されないようにするには、
1. 贈与契約書を作成しておくこと・・・「いつ」「誰から」「誰に対して」「何を」贈与するのか明記
2. 金銭の授受は口座振込で・・・証拠
3. 贈与が行われた後の預金や印鑑の管理・・・贈与を受けた人が管理しないといけない
4. 贈与税の申告を行う・・・敢えて110万円を超える生前贈与を行って贈与税申告をする。