【FMちゅーピー】暗号資産(仮想通貨)と相続税

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2019年9月19日、FMちゅーピーで、暗号資産(仮想通貨)と相続税について話します。

仮想通貨に相続税が課税されますか?
平成30年3月23日に行われた参議院の財政金融委員会において「仮想通貨については資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することのできる財産的価値と規定されておりますので、相続税が課税される」という答弁があります。仮想通貨に相続税は課税されます。

相続人がパスワードを知らなくてその仮想通貨を
引き出せないと思われるのに

相続税課税されるのか?(現状)
現時点では、相続人の方からパスワードを知らないという主張があった場合でも、相続税の課税対象となる財産に該当しないと解することは、課税の公平の観点から問題があり、適当でない。
相続税が課税される

仮想通貨は相続税評価はどのようにされますか?
現段階では、仮想通貨に対して相続税評価に関する正式な規定はありません。
しかし、仮想通貨が相続税の対象となる際には、その仮想通貨を円換算しないといけません。
例えば、主要な仮想通貨のビットコインの場合、1ビット=1円でなく、いわゆる相場があります。
原則として、相続開始時のビットコインの相場により相続税評価されるのではないでしょうか。


仮想通貨の所得税課税はどのようにされますか?
仮想通貨を使用することによって利益が生じた場合、雑所得として総合課税されます。
似たような金融取引だけど
国内FX取引(外国為替証拠金取引)も雑所得だけど申告分離課税20%です。

相続税の評価の話題の中でも、仮想通貨の話は目新しい分野だと思われます。
通常の税理士では対応が難しい新しい分野においても
相続税申告の経験豊富な相続税申告相談プラザであれば、対応可能です。
広島市にお住まいの方で、相続税の申告にお困りの方はぜひ当プラザにご相談下さい。
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