【FMちゅーピー】相続税の申告漏れが発見されるケースとそのペナルティ

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2019年10月17日、FMちゅーピーで、
相続税の申告漏れが発見されるケースとそのペナルティについて、話しました。

いやな話ですが、いわゆる税務調査に遭う確率は22%です。
そして税務調査の結果、申告漏れが発見される確率はその18%です。

相続税の申告漏れでよくあるケースとは
1. 隠し財産

2. 子供や孫の預金通帳(名義預金・生前贈与もれ)

3. 趣味で集めていた骨とう品

がありまして、預貯金が大部分です。
不動産が申告漏れとなっているケースは少ないですが、
その少ない中でも他の方との共有となっている場合、本来の被相続人の管理する固定資産税の資料となる固定資産税通知書が必ずしも本人に来るわけでもないので相続財産からもれる可能性が低くはありません。

さて、申告もれのペナルティつまり余計な税金ですが、
1.延滞税は年2.6%と聞くとペナルティの金利としては安いような気がしますが、
納期限2ケ月を超えると8.9%にもなります。

2.過少申告課税 調査後から更正通知前まで5% 更正通知後から10% 

3.無申告加算税 申告期限から調査前まで5% 調査後から更正通知前まで10% 更正通知後から15%

4.重加算税 意図的に隠す・仮装申告  35~50%にもなります。

相続はそもそも皆様の日常生活の中で頻繁に起こることではなく、対応に慣れた方はほとんどいません。
しかも相続税に関して、相続財産の評価も困難であり、さまざまな特例もありますので、一般の方がご自身の判断で進めていくことは困難だと思われます。
判断を先送りにして、相続税申告をすべきなのに怠っていると十分な特例も適用していない計算上割高な相続税本税だけでなく、無意味な延滞税・無申告加算税も負担することになります。
私も自分が税理士でなかったら、やはり相続税申告の経験豊富な税理士さんにお任せすると思います。
広島の方でこのような相続税納税額を軽減した上で期限内にちゃんと申告を完了したいとお思いの方は当プラザへとご相談下さい。
申告期限が迫っている相続税申告でも対応可能です。
相続税は対応する税理士により実際の納税額に差がでることも多くあります。
当プラザは広島の相続税申告に関して実績が多くございますので、
広島で相続税申告に関するお困りごとがございましたらお気軽に無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせ下さい。