相続税専門税理士が解説します!家族信託に課せられる相続税 放送開始40

相続税専門税理士が解説する!家族信託すれば相続税は課税されるのか?家族信託で相続税は節税できるのか?

家族信託はどういうものですか?家族信託には税金がかかりますか?

家族信託は受益者に課税されます。

家族信託は下の図のように、

所有権を信託によって「受益権」と「管理処分権」に分離して、
受益権のみを所有者(委託者)に残し、信託契約の受託者に管理処分権を与え、
信託目的に従って管理運用を任せる制度です。

委託者:お父さん
受託者:息子
受益者:お父さん
信託財産:土地
信託行為:土地にアパートを建てる
この信託を実行すると、息子はお父さんの代わりに信託行為(土地にアパートを建てる)をしているだけで、家賃はお父さんが受け取っています。受託者の息子には贈与税とか課税されません。

これで相続が発生した時には
委託者から相続人に受益権が移り、それにより相続税が課税されます。
受託者だからといって、相続税がただちに課税されることはないです。

また、受益権を他人に無償譲渡すればそのもらった人に贈与税が課税され、
受益権を個人・法人に売買すれば、売主に所得税・法人税が課税されます。

家族信託の受託者にも課税されます

受託者には全く税金がかからないかというと、
信託を設定する際に登録免許税(土地は固定資産税評価額の0.3%、建物は固定資産税評価額の0.4%)が課税され、設定後は名義人たる受託者に固定資産税の通知書が来ます。

家族信託によって相続税節税ができますか?

また、よく次の質問を受けることがあります。
家族信託で、相続税の節税ができますよね?
空き地にアパートを建てたり、生前贈与を行って相続税の節税対策をしたい際に、
所有者本人の認知症問題が原因で結果として、
相続税の節税対策が実行できないことがあります。
家族信託をしておくとこういう認知症の対策問題をクリアすることができるだけであって、
家族信託自体は、相続税の節税対策ではないです。

家族信託に関するこういった税の取り扱いには様々な要件がありますので、一般の方がご自身の判断で進めていくことは難しいでしょう。弁護士さん・司法書士さん・行政書士さんは相続の専門家ではありますが、税の専門家ではございません。特に家族信託は実際に名義が変わるので贈与税課税のリスクもあります。
広島の方でこのような家族信託を利用し、認知症を始めとした諸問題を解決させたいとお思いの方は当プラザへとご相談下さい。家族信託は関わる税理士の対応によってはかからなくてもよい相続税・贈与税が課税されることもあります。
当プラザは広島の相続税申告に関して実績が多くございますので、家族信託においてもお客様のご要望に応えられるような成果を出すことができます。
広島で家族信託に関するお困りごとがございましたらお気軽に無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせ下さい。

2019年10月31日、FMちゅーピー放送 放送開始40回目