【FMちゅーピー】預貯金の仮払い制度の新設

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2019年11月7日、FMちゅーピーで、預貯金の仮払い制度の新設について、話しました。

昨今の改正民法の注目点です。

民法改正前の問題として、平成28年の最高裁判決以降、遺産分割前の預貯金財産は、共同相続人全員(法定相続人や受遺者となる全員)が同意しないかぎり、一切の払戻しができなくなりました。

その結果、共同相続人のうち一人でも協力しない者がいれば、預貯金は一切手を付けられなくなることで、被相続人と生前生活費を共にしていた配偶者や子供に多大な影響を与えていたほか、被相続人の負債の弁済や、納税のために借金をしたり、個人財産を切り崩さざるを得ない相続人が生じたりしていました。
こうした問題点を解消するため、今回の相続法改正によって、預貯金財産の仮払いを可能とする制度が設けられました。

相続人が単独で払戻しを求めることのできる金額
=(相続開始時の残高)×1/3×(払戻を求める法定相続分)
※ただし、金融機関ごとに150万円の上限。複数の口座がある場合は合算した金額で判定。

具体的な例で説明します。
相続人:妻・長男・次男
長男が引き出せる金額は、
例① X銀行の相続開始時の預金残高 2400万円
     2400万円×1/3×1/4=200万円
     ではなく
     上限150万円なので150万円

例② Y銀行現在の預金残高 450万円
     450万円×1/3×1/4
     ではなく(現在残高ではなく相続開始時の残高です)

     相続開始時の残高は480万円
     480万円×1/3×1/4=40万円

例③ Z銀行現在の相続開始時の預金残高
     口座1  720万円
     口座2  1800万円

     720万円×1/3×1/4=60万円
     1800万円×1/3×1/4=150万円
     60万円+150万円=210万円

     ではなく

     上限が150万円なので150万円引出可能

相続税申告相談プラザひろしまでは相続税専門事務所のため、改正民法の預貯金の仮払い制度には詳しいです。
広島にお住まいの方で相続手続きでお悩みの方はぜひ当プラザにご連絡下さい。
初回無料です。よろしくお願いします。