【FMちゅーピー】相続財産の寄付と相続税

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年1月16日、FMちゅーピーで、相続財産の寄付と相続税について、話しました。
相続人が
相続財産の一部を
相続税の申告期限の前までに
国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した際には
その寄付によりその相続人等及びその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、
寄付した財産は相続税が非課税になる。

ここでいう特定の公益法人とは、
・独立行政法人
・国立大学法人等
・地方独立行政法人(試験研究、病院事業、社会福祉事業等一定の事業を営むものに限る)
・公立大学法人
・自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
・公益社団法人、公益財団法人
・一定の学校法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
・認定NPO法人
です。

また、相続税が非課税であっても、以下のような寄付の場合には被相続人に譲渡所得税が課税されます。
「〇〇不動産を××株式会社へ遺贈する」という遺言によるもの
但し、国、地方公共団体、一定の公益法人等への遺贈の場合には、次の場合には譲渡所得税は非課税です。
1. 公益増進
被相続人の遺贈寄付が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること2. 事業供用 遺贈寄付があった日から2年を経過する日までにその公益法人等の公益目的事業の用に直接供するか又は供する見込であること
3. 相続税等不当減少 その遺贈寄付が被相続人の親族等の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないこと

相続税に関する相続財産の寄付には様々な要件がありますので、一般の方がご自身の判断で進めていくことは難しいでしょう。広島の方でこのような特例等を利用し、納税額を軽減しつつ寄付を検討したいとお思いの方は当プラザへとご相談下さい。
相続税は対応する税理士により実際の納税額に差がでることも多くあります。
当プラザは広島の相続税申告に関して実績が多くございますので、広島で相続税に関するお困りごとがございましたらお気軽に無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせ下さい。