【FMちゅーピー】相続が発生した後の確定申告

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年3月5日、FMちゅーピーで、相続が発生した後の確定申告について話しました。

まず相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の期限がありますので、相続放棄をするのか否か判断しないといけません。
被相続人に借金がないか調べるのはもちろんですが、被相続人が誰かの連帯保証人になっていないか確認しないといけません。

そして、相続開始後4ケ月以内に準確定申告の期限があります。被相続人が確定申告の対象者であった場合には相続人が被相続人に代わって相続開始後4ケ月以内に準確定申告をしないといけません。
例えば家賃収入がある父親が令和2年4月30日に死亡した場合、
①1~4月までの家賃収入は、父親の収入として相続人が父親に代わって10月30日までに準確定申告をしないといけません。
②5~12月までの家賃収入は、相続人が自らの収入として令和3月15日(確定申告期限日)までに確定申告をしないといけません。②に関して忘れやすいの誤注意して下さい。

また、相続により取得した不動産を相続人が売却した際には翌年の3月15日までに相続人が譲渡所得の申告をしないといけません。
この場合、特例として相続財産を譲渡した場合の取得費の特例及び空き家の3000万円控除を適用して税金が安くなる場合があります。

このように、相続に関する税の申告は相続税申告だけでなく、いろんな形態での所得税申告もありますのできめ細やかなフォローが必要です。
相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税申告の経験も豊富で相続税以外の発生する税務の処理に対するきめ細やかなフォローも可能です。
被相続人が広島にお住まいだった相続人の方や広島にお住まいの相続人の方、相続財産が広島にあるという方で相続税申告に関するお困り事なら、相続税申告相談プラザにお任せください。
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