新型コロナウイルスに伴う相続税・準確定申告の期限に対する国税庁の対応について

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響に対する対応として、
令和2年4月14日に「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への
対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を発表しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

問1.どのような場合に個別延長が認められますか。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができな
いやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延
長が認められます。
〇 このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもと
より、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となってい
ることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
〇 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限まで
に申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
〇 なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他
の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。

問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続
人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の
日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
○ つきましては、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を
行ってください。

問3.申請や届出など、申告以外の手続も個別延長の対象となりますか。
○ 相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス
感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととして
おります。

問4.個別延長する場合には、どのような手続が必要となりますか。
〇 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル
スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
そのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス
感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただ
きますようお願いします。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

相続開始後10ケ月以内に申告するのも、税務署に期限延長の個別申請をするにしても、
知識や経験がない方には難しい手続きですので、
相続税専門の相続税申告相談プラザひろしまへお気軽にお問い合わせください。
放置しているうちに相続開始後10ケ月以内という法定期限を過ぎては大きな損失となります。