【FMちゅーピー】葬儀を終えた後の相続の手続きと期限

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年6月4日、FMちゅーピーで、葬儀を終えた後の相続の手続と期限について話しました。

相続とは個々の方々にとっては、長い一生の中でも一度か二度しか経験できない話。
ただでも身内と別れ寂しい気持ちの中で、慣れないことに立ち向かわなければいけません。
相続の中でもいろんな手続きがありますが、
この手続きの中にはいつでもできる手続きと、期限のある手続きがあります。
期限のある相続の手続の存在が相続人にストレスを与えますが、
ここではその期限のある相続の手続きを説明します。

1. 死亡届は相続開始後7日以内に
提出先はどこの役所なのか迷いますが、
①亡くなった方の本籍地の市役所区役所
②死亡した場所の市役所・区役所
③届出人の所在地の役所
以上のどちらでもよいです。

なお、死亡届を提出する際には、医師の死亡診断書が必要です。
一緒に火葬許可申請書も提出するのが効率的ですが、
それらも一緒に葬儀会社が代行して提出しているケースが多いです。

2. 相続放棄は3ケ月以内に!

相続放棄をした方がいいケースとして
①明らかに資産より負債が多い場合
②相続問題に巻き込まれたくない場合
③被相続人の財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合

上の中では①が圧倒的に多いですが、
放棄できる期間は3ケ月以内と限定的で、
資産・負債のどちらが多いかわからない場合はどうしたらよいのでしょうか?

その場合には限定承認と言って、資産額を越えない金額の負債だけしか相続しない制度もあります。
限定承認できる期間は、相続放棄と同じく相続開始後3ケ月以内ですが、
相続放棄と違って、相続人全員で共同して行わないといけません。

 

3. 準確定申告は4ケ月以内に! 
被相続人が元々所得税の確定申告が必要な方の場合は、相続人が共同して準確定申告を相続開始後4ケ月以内にしないといけません。
確定申告が必要な主な場合は
①給与収入が2000万円以上の場合
②事業所得・不動産所得がある場合
③公的年金の収入が400万円超の場合
④高額の医療費を支払っている場合
➄給与・年金収入で源泉徴収が行われている場合

4. 相続税の申告は10ケ月以内に!
期限内に申告しないと、加算税・延滞税がかかって不利です。

しかし、期限内に申告しないと
配偶者税額控除・小規模宅地評価減の特例が適用できなくなるとよく言われてます。

期限後申告であっても
遺産分割が期限内に完了していれば適用可能です。

遺産分割が完了しそうにない場合でも、一定の手続を取ることで適用可能となる場合があります。

5. 遺留分侵害請求は相続開始後1年以内に!
期限は以下の2つです。

①遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年

②相続開始時から10年

 

相続の手続にも期限があるものがたくさんあって大変だというイメージがありますが、
せいぜい上記の5つくらいです。

あまり恐れていては手続きが進みません。

私ども「相続税申告相談プラザひろしま」は、相続案件には長年多数の経験をしていますので、

こういったスケジュール管理もきちんと行います。

広島エリアで相続案件が発生した際には、
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しかし、相続税申告の提出期限は10ケ月ですが、
期限1ケ月を切った申告も当プラザで対応可能ですので

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