【FMちゅーピー】会社員ができる相続税対策(初級編)

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年7月2日、FMちゅーピーで、会社員ができる相続税対策(初級編)について話しました。

 

平成27年に相続税法が改正になり、
相続税の基礎控除が3000万円+600万円×(法定相続人の数)となり、
相続税が課税されるのがそれまでの100人に4人から
100人に8.5人とより一般的になりました。

具体的には父・母・長男の三人家族の場合、
お父さんが在職中に自宅を購入(1500万円)して、ある程度貯蓄(1000万円)して、定年退職で多額の退職金(2000万円)が出れば、財産は4500万円となり、基礎控除の4200万円(3000万円+600万円×2人)を超えることとなり、
お父さんに万が一のことがあれば、相続税の課税対象となります。

サラリーマンさんでも相続税の課税対象となるこの時代、どのように対策をすればよいでしょうか?

1. 終活しましょう!
①まず現在どのような財産を持っているのか調べましょう。作りっ放しの預金口座とか株式とか要注意です。
②これから死ぬまでにいくら必要でしょうか?老後の計画も同時に考えましょう。
③残った財産を、どのように分けるべきか考えておきましょう。
④相続税がいくらかかるだろうか?払えるのだろうか?

 

2. タンス預金はないでしょうか?
①死亡後に見つかったら何の相続税対策も行えません。税務署員に見つけられでもすればアウトです!
②タンス預金という金庫があるわけでもありません。それが見つかるのは偶然の賜物であり、遺族の中でいったいいくら相続財産があるのかわからないため、疑心暗鬼になり、もめる要因となります。
③親がボケてくると、「子供が盗ったんじゃないか?!」と疑われます。
④②と③の防衛策として、親が病院に入院した際にでも家内捜索でもすべきかなと思います。

3. 配偶者に財産を渡しましょう。
①配偶者が相続財産を取得した場合、1億6000万円までは相続税が課税されないので、当座の問題は凌げる。
②配偶者が全財産を相続すると、次の配偶者が死亡する二次相続時に、今回の相続取得財産に配偶者固有で所有していた財産を加算した相続財産から、一時相続から600万円減少した基礎控除額を控除した財産で相続税を計算しなければなりません。一次相続時の相続税額+二次相続時の相続税額の合計額で検討しないといけません。

 

4.養子縁組で法定相続人を増やしましょう。
実子がいる場合であれば基礎控除を600万円増やすことができて、実子がいない場合であれば基礎控除を1200万円増やすことができます。

 

5.暦年贈与を繰り返します。
年間110万円までの贈与は贈与税非課税なので、子供への110万円暦年贈与を繰り返します。
子供だけでなく、孫まで含めての生前贈与計画を立てると、生前贈与の速度が速まる。

 

6.生命保険に加入しましょう。
500万円×(法定相続人の数)の控除をフル活用すべきです。

 

7.墓地を購入しましょう。
墓地を購入したり、仏壇を大修理しましょう。

 

8.自宅を誰が引き継ぐのか考えましょう。そしてリフォームしましょう。