サービス付き高齢者向け住宅に入居したら、小規模宅地等の評価減の特例が適用できなくなる?(放送開始158回目)

小規模宅地等の評価減の特例として、被相続人が生前に住んでいた自宅の土地を相続すると、土地の相続税評価額が330㎡まで80%評価減できる特例がありますが、被相続人がサービス付き高齢者住宅に住んでいた場合でも適用できますか?相続税専門の税理士が説明します。

小規模宅地の評価減の特例の「特定居住用宅地等」と老人ホーム

被相続人が生前に住んでいた自宅の土地を相続すると

土地の相続税評価額が330㎡まで

80%評価減を受けることができます。

しかし、被相続人が生前に老人ホーム等に入居すると

被相続人の住所は老人ホームになって小規模宅地等の特例は適用できないのでは?という疑問が起きてきます。

老人ホーム等に入居しても大丈夫

①被相続人が死亡する直前において、要介護認定等を受けていれば大丈夫です。

 介護度は要介護でなくても要支援でも大丈夫です。

 老人ホーム入居時の介護度ではなく、亡くなった時点の介護度で判断されます。

➁老人ホーム等とは限定されます。

老人ホーム等とは、グループホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設・障害者グループホーム等の介護保険等が適用される認定施設です。

介護保険が適用されない宅老所・老人専用アパートに入居しますと、住所はその施設にあると判断され、小規模宅地等の評価減の適用を受けることができなくなります。

③注意点:被相続人が老人ホーム入居後、被相続人の生計一親族以外の居住の用に供してはいけません。

つまり、被相続人が老人ホーム等に入居したので空き家になったからと言って、他人に貸すと、小規模宅地等の評価減の特例が適用できなくなります。

小規模宅地等の評価減の特例の適用の可否は相続税申告業務の中でも、最も影響税額の大きい業務です。

相続税申告相談プラザひろしまには、国税局資産税畑30年以上経験した税理士も在籍しており、他事務所より正確かつ積極的な税務判断ができますので、初回相談無料の機会を活かされてご気軽に相談ください。

令和6年9月19日FMちゅーピー出演放送158回目