ふるさと納税によって、相続税節税できますか?(放送開始157回目)

ふるさと納税は毎年の確定申告の際に注意すべきポイントのひとつですが、
それがやり方によっては相続税の節税にもなります。

一般的に考えられているふるさと納税のメリット

ふるさと納税は節税にはならない

一定の計算された限度額以内でふるさと納税をすると、
所得税からの控除と住民税からの控除の合算金額は、

ふるさと納税額-2000円

になります。

つまり、各自治体に寄付をした際に、限度額以内であれば、所得税・住民税の税金控除により実質負担は2000円となります。

所得税・住民税だけから考えると2000円余計に負担することになります。

ふるさと納税は、返礼品目当て?

しかし、ふるさと納税の多くには各自治体からの返礼品があり、これが多くの方から支持されています。
よってふるさと納税により2000円余計に支出がありますが、

一年間にもらった全ての返礼品の価値が2000円超えるとお得になります。

ふるさと納税をすると、相続税節税?

相続税の寄付金控除

相続税法上、ふるさと納税の規定が特別にあるわけではなく、関連する特例は「相続税の寄付金控除」です。
これは相続人が相続した財産を、国・地方公共団体・教育または社会福祉に貢献する特定の公益法人・認定NPO法人に寄付すると、相続税の課税対象としない特例制度です。

相続人・受遺者の自らの意思で寄付しないといけない。遺言の記載にも注意。

注意すべき点として、相続人・受遺者の自らの意志で寄付しなければいけません。
仮に被相続人が遺言を書いている場合、遺言書の内容で「~に寄付しろ」等の指示の記載が確認されると、被相続人の意思による寄付という扱いになり、寄付金控除の特例は適用できません。

相続税の申告期限までに寄付を完了していないといけない

被相続人から相続した預金・生命保険金からの直接寄付しないといけない

被相続人から相続した不動産・株式を売却した資金からの寄付では相続税の寄付金控除は適用できません。

相続税申告書には第14表の記載が必要です。

下記をクリックして下さい。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h27pdf/43.pdf

令和6年9月5日FMちゅーピー出演放送157回目