注意!これをすると、相続の放棄ができなくなる!!(放送開始148回目)

相続放棄について注意すべき点について、相続専門税理士が解説します。

相続放棄ができるのは一般的に相続開始後3か月以内のため、
もし相続放棄をすべきか否かを迷う段階であれば、この3か月間に被相続人の財産・負債を調査しなければいけません。

被相続人が何らかの債務の連帯保証人になっていないでしょうか?

まず、相続放棄をすべきかという判断をするときに、どうしても被相続人が直接負担している債務に関心が行きがちになります。

金融機関からの債務であれば、その金融機関で残高証明書を請求すれば把握できます。

金融機関でない法人・個人からの債務であれば、債権者に債権金額を問い合わせることによって把握できます。

しかし、被相続人が法人・個人の債務の連帯保証人になっていることから生じる保証債務に関しては要注意です。

被相続人が法人の代表者として経営運営していれば、その法人の債務の連帯保証人になっている可能性が大きいです。

他の法人・個人の債務の連帯保証人になっているか否かについては、その被相続人の生前の活動を調査して推定していくしかないと思われます。

調査の結果親が第三者の連帯保証人になっていても、期限内に相続放棄すれば連帯保証債務を免れることができます。

その一方で、子が被相続人(親)の債務の連帯保証人になっていると、相続放棄しても連帯保証債務を免れることはできません。

これをすると相続放棄ができなくなる

単純承認することによって相続放棄できなくなります。

また、本人は単純承認までしたという意識がなくても、

一部の相続財産を処分・隠匿・消費すると単純承認したことになり、

相続放棄ができなくなるケースがあるので、ご注意ください。

例えば

①被相続人が生前入院していた病院の入院費用や介護費用の支払いを被相続人の預金口座から引き出して支払えば、相続放棄できません。

➁被相続人が住んでいたアパートの契約を解除したり、家賃の支払いをしても同様です。

③被相続人の預金の解約をしても、相続放棄できません。

ただし、被相続人の葬儀費用を支払っても、相続放棄はできます。

令和6年4月18日FMちゅーピー出演放送148回目