贈与税の申告について(放送開始144回目)

贈与税の申告の期限はいつですか?それを過ぎて申告すると損しますか?相続専門税理士が解説します。

#確定申告ボイコット

昨今日本国民の政治に対する不満のせいか、「#確定申告ボイコット」という言葉がネットで流行ってます。

ハッシュタグ投稿が10万件もあったそうです!

ただ周りが確定申告ボイコットと叫んでいるからと言って、申告期限の3月15日まで半月あります。

周りの勢いにつられて確定申告をボイコットしても、その周りの方がいつの間にかちゃっかり申告している可能性もあり、

そもそも周りの方が還付申告の場合は、その申告期限は3月15日ではなく、それ以降の日に申告であっても大丈夫なので、

周りに影響されることなく、自己責任を意識しつつ申告の判断をしましょう。

申告期限を守らないと、無申告加算税・延滞税の課税負担があるだけでなく、青色申告特別控除の適用で不利になることがあります。

贈与税の申告期限は3/15まで

贈与税の申告期限は、所得税の確定申告と同じく贈与を受けた日の属する年の翌年の3月15日です。

これを過ぎると無申告加算税・延滞税の課税負担があります。

ただし贈与税の基礎控除は110万円なので、110万円を超える贈与を受けた時に限られます。

贈与税申告は貰った人がしないと!

生前贈与は、贈与者が親・受贈者が子である場合が多いですが、相続を睨んだ贈与であることもあり、

贈与者の親の方が関心が高いケースをよく見かけます。

しかし、贈与税の申告は、受贈者がしないといけません。贈与者が代わりに申告することはできません。

贈与税の納付も同様です。

多額の贈与をしてもらったけど、扶養は?

贈与者は、多額の金銭をもらったとしても、それは贈与であり、所得ではありません。

その結果、所得税法上扶養の範囲内にある贈与者が、多額の金銭の贈与を受けたとしても、扶養から外れることはありません。

父から100万円、母から100万円の贈与

贈与税の申告はあくまで贈与者がするものであり、贈与者が一年間に受けた贈与を申告するものです。
よって、贈与税の基礎控除を意識して、父から100万円、母から100万円ずつ贈与を受けた際は、

年間200万円の贈与を受けたこととなり、贈与税の申告対象となります。

ただし、父からの贈与は100万円の暦年課税贈与、母からの贈与は100万円の相続時精算課税贈与の場合は、
各々の贈与制度の中で計算するので贈与税の申告対象となりません。

相続時精算課税贈与は期限までに選択届を出さないと!

贈与税の申告期限の3月15日を過ぎると、確かに無申告加算税・延滞税がかかってきますが、
この日までにやるべきことをやらないことにより、それよりはるかに大きな問題が起きる可能性がありますので注意しましょう。
それは「相続時精算課税贈与の届け出」です。

まとまった贈与をする際に相続時精算課税贈与をするという判断をしたところで、

その贈与した日の翌年3月15日までに「相続時精算課税贈与選択届出書」をしなければ、暦年贈与をしたとみなされ、

意図していなかった多額の贈与税の負担をしなければならなくなります。

例えば、親から子へ年間1000万円の贈与を行った際、
これを翌年3月15日までに「相続時精算課税贈与選択届出書」を提出して贈与税申告もしていれば贈与税の負担はありません。

しかし、この選択届出書をうっかり提出し忘れたり、期限をすぎてしまうと、

相続時精算課税贈与として扱われず、2,310,000円の贈与税の負担となります。

相続税申告相談プラザひろしまは相続税専門の税理士事務所ですが、生前贈与においても経験豊富な事務所です。

初回相談無料なので、ご気軽にご相談ください。

令和6年2月29日FMちゅーピー出演放送144回目