相続税の申告は相続発生後10ヶ月以内にしないといけない義務がありますが、これから相続登記の義務化が始まります。相続専門税理士が解説します。
相続登記の義務化はいつからですか?
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まります。
相続登記しなかったらどうなりますか?
相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
注意したい点ですが、今回の義務化は2024年4月1日以降発生した不動産についてだけでなく、
過去の相続で取得した不動産も義務化の対象となるところです。
また相続登記だけでなく、所有者が住所変更した場合も不動産登記が義務化され、
2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。
相続登記を放っておいたら、いきなり10万円の過料を払わされるのですか?
相続登記を放っておくといきなり過料を払わされるわけではなく、次の3つのステップにより課されるようになります。
①法務局の登記官が相続登記されていない不動産を把握すると、義務違反者に催告書を送付して登記をするように催告します。
➁催告書に記載されている期限内に登記がされていなければ、登記官が裁判所に登記義務違反を通知します。
③通知を受けた裁判所で、過料を課するための裁判を開始します。
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令和5年12月21日FMちゅーピー出演放送140回目