相続税節税のとき問題になる生前贈与と名義預金(放送138回目)

生前贈与は、贈与税のことだけを考えてもダメです。名義預金にならないかのチェックが非常に重要です!相続専門税理士が解説します。

もっとも手軽な相続税の節税方法は生前贈与を繰り返すことです。

相続税の節税方法にもいろいろありますが、もっとも手軽な方法は、贈与税の基礎控除の枠をうまく使って、贈与税の負担のない生前贈与を繰り返して相続財産を減らして、結果として相続税を節税することです。

生前贈与の盲点!「名義預金」

ここで言う名義預金とは、一応子供の名義にはなっているが、預金口座に関する銀行印・キャッシュカード・通帳が実質親の管理下にある預金のことを言います。

税務では、「形式」ではなく「実質」を見ますので、実質誰の管理下にあるかが問題となってきます。

名義預金がヤバいと言われる理由は・・・

①本人は金銭を名義預金口座に移して、相続税の節税になっていると思い込んでいる。

口座に移したとしても、結局それが贈与として認定されていないのであれば、恐らくそのことについて生前に誰かから注意されることもなく、放置され、将来の相続税節税計画がストップしたままになります。そしていざ相続発生の際に思わぬ相続税の負担をする可能性があります。

➁名義預金と認定された口座に何度移しても、それは全部名義預金扱い

移す相手の口座が名義預金であれば、何度も何年も繰り返し資金移転をしても、すべて名義預金扱いとなり、見当違いの影響が大きいです。

③名義預金には時効がない

生前贈与したのに贈与税の申告しないまま七年経過すると、贈与税申告・納付義務が免れる「時効」という制度があります。

しかし、名義預金は何年前の資金移動であろうが、名義預金扱いには関係ありません。-

つまり、名義預金を放置していると、大きなリスクを抱えることになります

名義預金を発見したときの対処法は?

いつまでも、名義預金の状態を続けるのはリスクが非常に大きいです。
その場合の対処法としては、一旦、資金を移した本人の口座に返金し名義預金の状態を解消します。

そして、改めて受贈者本人管理の口座へ贈与をやり直して、贈与計画を進めましょう。
「急がば回れ」です!

無理な相続税節税対策はいけません。
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