相続税専門税理士が相続税の申告期限について説明します(放送開始135回目)

相続税専門税理士が相続税の申告期限について説明するとともに、申告期限に関わる周辺情報をお知らせします。

相続税申告の申告期限とは?

相続人が被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

これは申告だけすればよいのではなく、申告に伴って発生する相続税の納付期限も相続人が被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。

申告期限までに間に合わないと罰金のような税金が課税されます。

納税が間に合わない場合には、延滞税が課税されます。

申告が間に合わない場合には、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税が課税されます。

申告期限に間に合わないと、大きく税額を減らすことのできる特例が適用できなくなります。

①配偶者の税額軽減

➁小規模宅地等の評価減の特例

自分だけ頑張っても、遺産分割協議が進まず、申告期限に間に合わないことがあります。

相続税申告は遺言がなければ遺産分割協議の成立が前提となります。

つまり、法定相続人全員の同意が必要で、遺産分割が申告期限に間に合わないことがまれにあります。

その際には未分割申告と言って、法定相続分で取得したとみなした仮の申告です。

未分割申告の際には、申告書の他に「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要です。

申告期限に間に合いそうにない場合にも、放置していると、余計な税金を負担せざるを得ない等大きなデメリットを負ってしまいます。

相続税に慣れた税理士に相談されることを強くお勧めします。

相続税申告相談プラザひろしまには、相続税に精通した税理士がいますので、初回相談無料の機会を利用して、ご気軽に早期に相談されることをお勧めします。

令和5年10月5日FMちゅーピー出演放送135回目