老人ホームへ入居しても小規模宅地等の評価減は適用できます!(放送開始128回目)

相続税専門税理士が解説します。親が一人住まいが難しいということで老人ホームに入居しましたが、相続税の節税について不利になることはありませんか?

復習しましょう。小規模宅地等の評価減の特例とは?

被相続人が住んでいた宅地で、配偶者が取得した時もしくは同居親族が取得した時、居住継続・所有継続要件をクリアした上で

330㎡まで80%評価減できる小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)があります。

被相続人が老人ホームに入居してしまっていたら?

かつては被相続人が老人ホームに入居して、そこで死亡しまっていたら、

老人ホーム自体が被相続人の自宅となってしまい「自宅」が自宅でなくなり、

小規模宅地等の特例が適用できないケースがありました。

平成26年1月1日以降

しかし、後の税制改正により、平成26年1月1日以降相続発生時点で、被相続人が要介護・要支援認定を受けており、

被相続人の自宅が被相続人が老人ホーム入居した後に、第三者に賃貸していないこと

➁被相続人が入居していた老人ホームが介護保健の認定施設であること

を条件として、被相続人が老人ホームに入居していても小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)は適用できることになっております。

相続税申告相談プラザひろしまは、初回相談無料です。気軽にご相談ください。

令和5年6月29日FMちゅーピー出演放送 放送128回目