長年、贈与税が課税されない基礎控除内の暦年贈与を重ねる手法の相続税の節税策が図られてきました。
かつての贈与税の基礎控除は年間60万円でしたが、平成13年から基礎控除は年間110万円になりました。
ただこの節税策にも制限があり、相続発生日3年以内に行った相続人に対する贈与は、相続税の計算上相続財産に加算して相続税を計算することとなっており、実質相続発生日3年以内に行った生前贈与の相続税の節税効果は無効化されていました。
税制改正により、持ち戻し期間が延長されました。
令和6年1月以降行われた生前贈与に関しては、相続発生7年以内の生前贈与した財産は相続財産に持ち戻し加算されることになりました。
•3年以内加算→7年以内加算
相続人以外の生前贈与に関しては持ち戻しがないのは以前と同じ
相続人以外の生前贈与に関しては
従来も持ち戻し加算はありませんでしたが、
令和6年1月以降に関しても持ち戻し加算はありません。
相続時精算課税制度には、110万円の基礎控除が設けられました。
相続時精算課税贈与とは
60歳以上の父母または祖父母が
18歳以上の子または孫に対してする贈与で、
生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなった時には、
その人の遺産だけでなく、
過去に生前贈与した財産も一緒に、
相続税を課税する制度
です。
来年から110万円の基礎控除が設けらましたので、あえて相続時精算課税贈与選択届を提出して、相続税節税のための生前贈与を行っていく方法もあるかもしれません。
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