相続税専門税理士が解説します!不動産にかかる税金の「あれこれ」(放送125回目)

不動産には様々な税金が課税されます!

不動産を所有していると固定資産税と都市計画税がかかります

固定資産税の税額は原則として固定資産税課税標準額の1.4%です。

都市計画税の税額は、都市計画税課税標準額の0.3%です。

固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は違う?

 住宅用地の固定資産税課税標準額は、固定資産税の軽減措置があり、

 住宅用地であれば課税標準は固定資産税評価額の3分の1となり、

 特に200㎡以下の部分(小規模住宅用地)の課税標準は固定資産税評価額の6分の1となります。

 つまり、土地の固定資産税課税標準額は、土地の固定資産税評価額より相当低くなります。

 その一方、建物の固定資産税課税標準額は、建物の固定資産税評価額と通常一致します。

不動産の名義変更には登録免許税がかかります

相続による名義変更には固定資産税評価額の0.4%

贈与・売買による名義変更には固定資産税評価額の2%

不動産を取得した時にかかる税金にはどんなものがありますか?

上記のように名義変更によって登録免許税がかかります。

相続で不動産を取得した時は相続税がかかります。(相続財産額が基礎控除内であれば課税されない)

贈与で不動産を取得した時は贈与税がかかります。

これら以外に

相続以外で不動産を取得した時は不動産取得税がかかり、金額的には以下のとおりです。

土地を取得した際には固定資産税評価額の3%

家屋を取得した際には、住宅であれば固定資産税評価額の3%、住宅以外の家屋であれば固定資産税評価額の4%

かかります。

 

不動産を売却した時は譲渡所得税がかかります。

相続税申告相談プラザひろしまは、相続税申告だけでなく、不動産に関わる税金全般に詳しいです。

気軽にご相談下さい。

令和5年4月20日FMちゅーピー出演放送125回目