成年年齢の引き下げが相続業務に与える影響(放送開始100回目)

2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、
この変更は相続手続や相続税申告に影響がありますか?

相続手続きの中から、まず未成年者として制限を受ける行為を例示します。

この制限を今まで20歳未満の方が対象であったものが、2022年4月1日より18歳未満の方が対象となります。

相続手続上での未成年者の扱い

未成年者では遺産分割協議に参加できません。

未成年者では遺産分割協議には参加できません。
そのため法定代理人である親権者(父母等)が代わりに遺産分割協議に参加します。
親権者自身が共同相続人である場合には、親権者と未成年者との間に利益相反が起きますので、特別代理人を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。

未成年者では相続放棄ができません。

未成年者では相続放棄できません。
そのため法定代理人である親権者(父母等)が代わりに相続放棄の申し立てをします。
親権者自身が共同相続人である場合には、親権者と未成年者との間に利益相反が起きますので、特別代理人を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、相続放棄の申し立てをします。

未成年者を養子にするには制限があります。

未成年者を養子にするには次の三つの要件をクリアしないといけません。

①配偶者のいる人が未成年者と養子縁組をしようとすると、配偶者も一緒に養子縁組をしないといけません。

➁養子にする未成年者の年齢が15歳未満であれば、その法定代理人がその養子縁組の承諾をします。

➂未成年者を養子にするには、本人の意思だけでなく、家庭裁判所の許可を得なければいけません。
ただし、「孫養子」のように自分もしくは配偶者の直系卑属であれば、家庭裁判所の許可の必要はありません。

未成年者単独では贈与を受けることができません。

直接相続に関わることではありませんが、贈与は
民法第549条「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」

ことになりますが、未成年者に対する贈与は、未成年者自身の意思能力・行為能力の関係でそのまま贈与を成立させることはできず、親権者の同意を必要とします。

ということで、贈与契約書にも受贈者の欄には次の署名が必要です。
設例:受贈者 国税秀頼 親権者 国税秀吉

①未成年の受贈者が、自ら署名押印できない場合

受贈者  国税秀頼 法定代理人 国税秀吉 (秀吉の印)

➁未成年の受贈者が自ら署名押印できる場合
受贈者    国税秀頼(秀頼の印)

受贈者の親権者 国税秀吉(秀吉の印)

未成年者の年齢が、相続税の計算上影響を与えているケース

相続税の計算上、未成年者控除の扱いに変更があります。

未成年者控除=10万円×成年に達するまでの年数(1年未満切り上げ)

従来は20歳まででしたが、現在は18歳までになります。

相続時精算課税贈与にも影響があります。

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度
となっており、従来の「20歳以上の子または孫」から「18歳以上の子または孫」に変更されています。