相続税専門税理士が説明します!不動産を売却したときの税金(放送開始119回目)

個人が不動産を売却した際の所得税は、譲渡所得として分離課税されます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は以下の通りに計算されます。

譲渡所得=収入金額ー取得費用-売却費用

譲渡所得の収入金額

収入金額は基本的には不動産の売却金額ですが、これに取引の際に、固定資産税の清算金をもらった際にはこの清算金を売却金額に加算します。

譲渡所得の取得費用

取得費用に含まれる項目は次の通りです。
①土地・建物の購入代金

➁印紙・登録免許税・不動産取得税・仲介手数料

③建物解体費用・整地費用

譲渡所得の売却費用

また、売却費用に含まれるのは、仲介手数料・印紙・立退料・建物解体費です。

譲渡所得税の税率

譲渡所得が計算されたら、譲渡所得税に譲渡所得×税率によって計算されますが、その税率は不動産の所有期間によって異なります。

1.短期譲渡所得(所有期間5年以内

  譲渡所得×39.63

(所得税30% 復興特別所得税0.63% 住民税9%)

2. 長期譲渡所得(所有期間5年超

   譲渡所得×20.315

(所得税15% 復興特別所得税0.315% 住民税5%)

マイホームの軽減税率の特例

所有期間が10年超のマイホームの譲渡は以下の軽減税率が適用できます。

譲渡所得6000万円以下の部分

譲渡所得14.21%(所得税10% 復興特別所得税0.21% 住民税4%)

譲渡所得6000万円超の部分

譲渡所得20.315%

居住用不動産3000万円特別控除の適用についての注意点

①住宅ローン控除との併用はできません。

➁必ずしも売却時点でその物件に住んでいる必要はありませんが、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しないと適用できません。

不動産の譲渡所得税を払わない3つのコツは以下のとおりです。

①5年を超えて所有しよう!

➁居住用不動産3000万円特別控除を使えるようにしよう!

③軽減税率が適用できないか確認しよう!

相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税だけでなく不動産売却の譲渡所得税の申告にも強いです。
初回無料相談の機会を活かして、ぜひご気軽にご相談下さい。

令和5年2月2日FMちゅーピー出演放送119回目