相続専門税理士が解説!被相続人の死亡前後の預貯金の引き出しの注意点を解説します。
被相続人の死亡前の預金の引き出しは税務調査で注目されますので注意!
相続税の税務調査において、被相続人の死亡日前の預貯金の引き出しについて、綿密に調べられます。
被相続人の預貯金の引き出しについては、次の要因が考えられます。
1.相続時には口座が凍結されるので、死後のおカネが必要な際に備える
一般の方は相続には慣れていないので、「相続時に預貯金の口座が凍結される」という話はかなり脅威に感じます。
被相続人の預貯金が凍結されていては、被相続人の葬儀等大きな金銭的負担の行事に、自分たちの固有の財産から拠出しないといけません。
そのため、被相続人の生前であっても死亡がある程度予想された時に、
相続人があらかじめ被相続人の預貯金を引き出しておくことが散見されています。
相続税の評価上、この場合預貯金から引き出されているものの、これは現金として相続財産が残っていることになります。
2.闘病中で身動きできない被相続人から頼まれた
身動きできない被相続人の指示により、相続人が代わりATMからキャッシュカードで出金しておく。
被相続人の指示により引き出しているわけだし、相続人自身の財産であるわけでもないので、
その資金の使途について被相続人に対して聞き出しにくいとは思いますが、
その引き出された金額が大きい時には、相続税の税務調査で税務署員から質問されて困る場合があります。
3.相続税を減らすため、ある程度預金を隠した。
相続税の負担に脅威を感じて、そういうことをされる方がいますが、税務調査の前ではバレバレです。
すぐにバレて、重加算税・延滞税という余計な税金を払わされる結果となります。
4.自分の相続分を多くするため、被相続人の生前中にあらかじめ出金して、他の相続人たちから隠した。
遺産分割協議の際には財産の調査もあり、遺産分割協議中にその不正出金が露見することになります。
その際、不正出金した相続人は「相続欠格」という極端な形にまでならなくても、
他の相続人とトラブルになることが考えられます。
死亡後の預金の引き出しについても注意!
被相続人の口座は凍結されるまでの期間は、預貯金を引き出すことができます。
しかし、注意すべきは相続の手続きをしようとして、金融機関に相続の事実を伝えた時点で、口座は凍結されます。
被相続人の死亡後の預金の引き出しは、相続税の計算上直接問題はないですが、
相続人との債権債務の問題等間接的に問題となる場合もあります。
生兵法は怪我の基。被相続人の死亡前後の預金の引き出しは、相続税上でのトラブルが散見されます。
相続税申告相談プラザひろしまは、相続税申告経験が豊富な事務所なので、気軽にご相談ください。
令和4年12月15日FMちゅーピー出演放送 放送116回目