年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2021年8月5日、FMちゅーピー「そうだあ!棚田税理士の相続相談室」では、
「相続税のかからない財産」についてお話しました。
たいていの金銭価値のある財産には相続税の課税対象となります。
しかし以下のものは相続税が非課税となります。
墓地・仏壇・仏具
お墓を生前に被相続人が購入していれば、非課税財産となりますので、相続税節税効果があるといえます。
しかし、墓地・仏壇・仏具全てが相続税が非課税になるわけではなく、日常礼拝しているものに限り、非課税となります。
一方で骨董的価値・商品として販売されるものは相続税が課税されますので、売却して金銭に換金できるかどうかがポイントとなります。
国や地方公共団体に寄付した相続財産
相続税の申告期限までに寄付することが要件ですが、以下の団体に寄付した財産が相続税非課税となります。
①国
➁地方公共団体(ふるさと納税含む)
➂教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人(学校法人など)
④特定公益増進法人(ユニセフ・日本赤十字など)
生命保険金
非課税枠(500万円×法定相続人の数)で法定相続人が受け取る死亡保険金に限定され、
内縁の妻が受け取る死亡保険金はこれに該当しません。
死亡退職金
非課税枠(500万円×法定相続人の数)で法定相続人が受け取る死亡退職金
FMちゅーピー2021年8月5日放送分(放送開始83回目)