相続税専門税理士が相続税の申告期限について解説します!(放送109回目)

相続税の申告期限はいつですか?
税務署から「相続についてのお尋ね」が来たらどうしたらいいですか?
申告期限に間に合わない場合、どんな困ったことがおきますか?

1.相続税の申告期限はいつですか?

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10ケ月以内です。

なので令和4年9月1日に死亡した場合、申告期限は令和5年7月1日です。

細かい話ですが、死亡後10ケ月の日が土曜日とか日曜日とか祝日であった場合にはその翌日が申告期限となります。

2.税務署から「相続についてのお尋ね」が来たら、放置しては危ない!

当事務所が関わっている相続税申告案件の中には、相続人が相続税の申告しなければいけないことに気づかず放置していて、

申告期限1ケ月前にようやく気付いて焦って当事務所にご連絡されてきたお客様もいますし、

まったく申告せずに税務調査が急に入ることになって初めて気づかれるお客様もいます。

相続税の申告期限内に申告を終えるための一つのポイントとして「相続についてのお尋ね」への対応があります。

被相続人の死亡後しばらくして、税務署から「相続についてのお尋ね」という郵便物が送られてきます。

これは単なるアンケートではありません。

税務署は、国税総合管理システム(以下「KSKシステム」という。)により

被相続人の死亡した事実・預金情報・証券取引情報・不動産保有状況・過去の収入状況等を把握しており、

そのデータにより相続税の申告の必要があると思われる人の家族に対して「相続についてのお尋ね」を送っているのです。

「相続についてのお尋ね」が来たからと言って、必ずしも相続税の申告の必要があるとは言い切れませんが、

相続税の申告の必要があるかもしれないと思って、相続税に強い税理士へのご相談をお勧めします。

3.相続人間で遺産分割協議がまとまらない

2の放置していたケース以外に、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合があります。

遺産分割協議がまとまったうえで相続税申告ができるのですから、

特に放置しているわけではないけど、相続税申告に間に合わないケースもあります。

4.申告期限に間に合わなかった場合、どんな困った場合が起きますか?

申告期限に間に合わない場合、加算税や延滞税という余計な税金がかかってきます。

しかし、これらの税金は実は全体の中で小さな話であるかもしれません。

申告期限に間に合わない場合には以下の相続税申告の際に税金を減らすことのできる以下の特典が使えません。

①配偶者の税額軽減

➁小規模宅地等の評価減の特例

この①➁の特典が使えない場合、随分余計な税金を払わさせる羽目となります。

ただこれらのペナルティも予め相続に強い税理士に相談されていたら、

被害を最小限に抑えることができます。

相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税申告に熟練した税理士が二名もいますので、

まず相続税申告に間に合わせるように最大限の努力もしますし、

たとえ遺産分割協議がまとまらない等の理由で間に合わないような状況になっても
最大限の善処策を打つことができますので、ご気軽に相談して下さい。

令和4年9月1日FMちゅーピー放送分(放送109回目)