相続専門税理士が解説します。相続と贈与の一体課税とはどういうことでしょうか?(放送102回目)

今、110万円贈与がいつまでできるか?という質問が多くなっています。110万円贈与を継続することによる相続税節税を国税庁が防ごうとする動きがあるからです。具体的に今年110万円贈与できますか?来年も贈与できますか?

1. 暦年贈与が廃止?

昨年秋から、「生前贈与ができなくなる」といった内容の記事が、ネットでもYouTubeでも散見されるようになっております。

私共の相続のお客様からの相談でも、「今度から生前贈与ができなくなるのですか?」という質問を受けることも多くなっています。

実際に最近何か相続税法でも改正されたのでしょうか?

実はこれに関する相続税法はまだ改正されておりません。

では通達でも?

通達にも具体的な動きは出ておりません。

相続税法になく、通達にもないのに、なぜ多くの方が「生前贈与ができなくなる話」について悩みだしたのでしょうか?

2. 令和3年12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正大綱にそうした動きの記載があります

令和4年度税制改正大綱  相続税・贈与税のあり方

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。 高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。 一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。 このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。 今後、諸外国の制度も参考にしつつ相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。

ここで、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」とはっきり書かれていますが

これは令和4年度税制改正大綱だけでなく、その前年の大綱にも同じような旨の記載があります。

令和3年度税制大綱  相続税・贈与税のあり方

 ② 資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の 世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への 資産移転が進みにくい状況にある。 高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の活性化が期待される。このため、資産の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進する ための税制を構築することが重要な課題となっている。わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。 今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

3. 税制改正大綱の内容を吟味しますと・・・

この税制改正大綱の内容を吟味しますと

① 大綱の結論は「資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」という表現に留まっており、まだ具体的に税制改正される段階ではないということです。

➁ 生前贈与自体を抑制しようとしているわけではありません。簡単に書くと現状は、庶民は贈与税を気にして生前贈与が進まず資産の世代間移転が進まないのに対して、富裕層は生前贈与をして相続税の節税をすることができて、資産の世代間移転ができる状態になっております。この大綱は庶民と富裕層間の不公平な状況を防ごうというものです。

4. 現行税制でも「相続と贈与の一体課税」的な内容はありますが。

現行制度では、相続税の計算上、

相続発生した3年以内に相続または遺贈により財産を取得した人に贈与した財産も加算して

相続税を計算します。

この3年内持ち戻しルールには

直接の相続人ではない孫や曾孫に毎年贈与するという方法により

相続税節税が可能となります。

5. 将来の税制改正の内容を予想しますが。

① 4の3年内持ち戻しルールの期間を、イギリスの7年とかドイツの10年に見直すか、孫や曾孫も持ち戻しの計算の対象者に含める方法

➁ 暦年贈与自体を廃止して、すべて相続時精算課税贈与とする方法

➂ 暦年贈与の基礎控除の金額を現行の110万円から、平成12年以前に適用されていた60万円に引き下げる方法

といろいろ考えられますが、わかりません。

少なくとも今年については110万円の暦年贈与することはできますし、
来年については恐らく3月まではできるのではないでしょうか。
相続税申告相談プラザひろしまでは、初回相談は無料で対応しますので、気軽にご相談ください。

FMちゅーピー令和4年6月2日放送分 放送開始102回目